公募前 掲載日:2026/09/29

令和8年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金(社会保険加入促進コース)

上限金額
30万
申請期限
2027年01月31日
東京都 公募開始:2027/01/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

都内の中小企業を対象に、従業員が社会保険料負担等の「年収の壁」を意識せず希望通り働ける環境整備を支援します。配偶者手当の見直しや、新たに社会保険へ加入する非正規雇用者向けの手当新設等の取り組みに対し奨励金を交付することで、就業調整の解消や労働力の確保、女性のキャリア自律の促進を図ります。

申請スケジュール

本奨励金は、交付申請から支給まで「交付申請期間」「取組期間」「実績報告期間」の3つの期間に厳格な期限が設けられています。電子申請(Jグランツ)を利用する場合、GビズID(gBizIDプライム)アカウントの取得が必要です。発行には時間を要するため、事前の準備を強く推奨します。郵送申請も可能ですが、締切厳守(消印有効)となります。
交付申請(STEP 1)
  • 公募開始:2026年05月18日
  • 申請締切:2027年02月28日

令和8年度は年間で計10回の受付期間が設けられており、各回130社の先着順(または受付枠内)となります。同一事業主につき年度内1回限りの申請となります。

  • 第1回締切:2026年5月31日
  • 第10回締切:2027年2月28日

Jグランツによる電子申請、または郵送による申請が可能です。来所による提出は受け付けていません。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:随時

提出された書類に基づき、財団にて審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書」が送付され、この交付決定日が次ステップの起点となります。

事業の取組実施(STEP 2)
  • 取組完了期限:交付決定日から3か月以内

以下の(1)~(5)の順序を遵守して取り組んでください:

  1. 就業規則改正案の検討・相談
  2. 労使協定の締結
  3. 就業規則の改正
  4. 労働基準監督署への届出
  5. 社内周知・研修の実施

また、専門家による個別相談窓口を必ず2回利用する必要があります(1回目は決定から1か月以内)。

実績報告(STEP 3)
  • 実績報告期限:交付決定日から4か月以内

取組完了後、実施内容を報告します。交付申請時と同じ方法(電子または郵送)で提出してください。期限を1日でも過ぎると奨励金の対象外となるため注意が必要です。

確定通知・奨励金請求(STEP 4)
実績報告承認後

報告内容の審査を経て「額の確定通知書」が届きます。その後、「奨励金請求書兼支払口座振替依頼書」を提出することで、指定の口座に奨励金が振り込まれます。

  • 法人の場合は代表者印、個人の場合は実印での押印(または本人確認)が必要です。
  • 関係書類は5年間の保存義務があります。

対象となる事業

本奨励金は、従業員が「年収の壁」、特に社会保険料の負担増を理由に就業調整を行うことを解消し、より希望に応じた働き方を実現できるようにするため、企業が行う環境整備を後押しすることを目的としています。対象となる事業主は、資本金または常時雇用労働者数が一定の基準以下の中小企業事業主であり、税金や社会保険料の未納がないこと、風俗営業等や暴力団に関連しないこと等の要件を満たす必要があります。

■1 配偶者手当見直しコース

企業の就業規則にある「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の見直しを促すものです。

<交付条件>
  • 就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の規定が既にあり、交付申請日から過去5年以内にその支給実績があること。
  • 本奨励金を受ける目的で、当該手当制度を改廃していないこと。
<実施する具体的な取り組み>
  • 取組期間内に「配偶者手当の収入要件を撤廃」「配偶者手当を廃止し、他の手当に振り替え」「配偶者手当を廃止し、基本給に繰り入れ」のいずれかを実施すること。
  • 使用者と労働者代表との間で「労使協定」を締結すること。
  • 就業規則を改正し、所轄の労働基準監督署へ届け出ること。
  • 全従業員に対して「社内周知」および関連する「社内研修」を実施すること。
  • 専門家による「個別相談窓口」を合計2回(各回1時間)利用すること。

■2 社会保険加入促進コース

新たに社会保険の対象となる非正規雇用者の社会保険加入を促進するための手当新設などを支援するものです。

<交付条件>
  • 交付申請日以降に、新たに社会保険(健康保険・厚生年金)の対象となる可能性のある非正規雇用者がいること。
  • 対象となる非正規雇用者が、原則として取組期間終了日から6か月以内に社会保険に加入すること。
<実施する具体的な取り組み>
  • 取組期間内に「新たに社会保険の対象とする非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当」を新設すること。
  • 手当は毎月支給し、1か月あたりの支給金額を明記すること。
  • 使用者と労働者代表との間で「労使協定」を締結すること。
  • 就業規則を改正し、所轄の労働基準監督署へ届け出ること。
  • 社内周知および関連する「社内研修」を実施すること。
  • 専門家による「個別相談窓口」を合計2回(各回1時間)利用すること。

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業主、または各コースにおいて以下の内容に当てはまる取り組みは、本奨励金の対象外となります。

  • 事業主に関する除外事項
    • 税金や社会保険料等に未納がある事業主。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される事業を行っている事業主。
    • 暴力団員等に該当する、または関連する事業主。
    • 過去に本奨励金の同一コースを受給(受給予定を含む)している事業主。
  • 配偶者手当見直しコースにおける対象外事由
    • 配偶者手当の新設のみを行う場合。
    • 配偶者手当の廃止のみを行い、他の手当への振替や基本給への繰り入れを行わない場合。
  • 社会保険加入促進コースにおける対象外事由
    • 手当を毎月支給せず、半年に一度支給するなどの規定としている場合。
    • 手当の支給回数に上限を設けた規定としている場合。
    • 手当の支給期間(1年間限定など)を定めた場合。

補助内容

■「年収の壁突破」総合対策促進奨励金 共通手続き

<交付申請(STEP 1)の概要>
  • 申請方法:電子申請(Jグランツ)または郵送申請
  • 申請枠:年間10回(各回130社の受付枠)
  • 申請制限:同一年度につき一事業主あたり1回限り(前年度受給済等の場合は不可)
<申請期間(令和8年度例)>
回数期間
第1回令和8年5月18日(月)~31日(日)
第10回令和9年2月1日(月)~28日(日)
<事業の取り組み(STEP 2)の必須5工程>
  • (1) 就業規則改正案の検討・相談
  • (2) 労使協定の締結
  • (3) 就業規則の改正
  • (4) 労働基準監督署への届出
  • (5) 社内周知・社内研修の実施
<個別相談の義務>

取組期間中に指定の「個別相談窓口」を計2回必ず利用すること。

■配偶者手当見直しコース

<主な要件>

既存の就業規則に、配偶者の収入要件がある「配偶者手当」の規定が既に存在すること。

対象者の詳細

中小企業事業主の具体的な範囲

本奨励金の対象となるのは、都内の中小企業事業主です。雇用保険の適用事業主であり、以下の「主たる事業」の種類に応じた基準のいずれかを満たす必要があります。

【常時雇用する労働者の定義】
2か月を超えて使用される者であり、かつ、週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等である者を指します。

  • 小売業(飲食店を含む)
    資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または、常時雇用する労働者の数が50人以下
  • サービス業
    資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または、常時雇用する労働者の数が100人以下
  • 卸売業
    資本金の額または出資の総額が1億円以下、または、常時雇用する労働者の数が100人以下
  • その他の業種
    資本金の額または出資の総額が3億円以下、または、常時雇用する労働者の数が300人以下

奨励金交付のための具体的な要件

以下のすべての要件を、交付申請日から実績報告日に至るまでの全期間を通じて満たしている必要があります。

  • (1) 都内で事業を営んでいる事業者であること
    法人の場合は都内に本店登記または支店等があること、個人事業主の場合は事業所地が都内にあること
  • (2) 都内勤務の常時雇用する労働者を1名以上雇用していること
    交付申請日現在で雇入れ日から6か月以上継続して雇用されていること、雇用保険被保険者であること(登録型派遣労働者を除く)
  • (3) 就業規則を作成し、労働基準監督署に届出を行っていること
    常時雇用する労働者が10人未満の事業者も届出が必要
  • (5) 過去5年間に重大な法令違反等がないこと
    罰則、送検、措置命令等がないこと
  • (6) 過去5年間に助成金の不正受給がないこと
    国・都道府県・区市町村等の助成事業での不正がないこと
  • (7) 労働関係法令を遵守していること
    最低賃金の遵守、36協定の締結および上限規制の遵守、年5日の年次有給休暇取得義務の遵守、ハラスメント防止措置の実施
  • (8) 社会保険関係法令を遵守していること
    健康保険法、厚生年金保険法、介護保険法の遵守
  • (9) 都税の未納がないこと
    法人都民税、法人事業税等の未納がないこと

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、本奨励金の対象外となります。

  • 東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人
  • 都内で営業実態がなく、都税が免除されている事業者
  • 交付申請日の前日から起算して過去5年間に重大な法令違反や不正受給があった事業者
  • 都税の未納がある事業者

※要件を満たさないことが判明した場合、奨励金の交付対象外となります。

※「主たる事業所」の業種区分は、総務省の日本標準産業分類に基づきます。
※その他詳細は、募集要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/
公益財団法人東京しごと財団 公式サイト
https://www.shigotozaidan.or.jp/
東京しごと財団 企業支援部雇用環境整備課 公式ホームページ
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/
東京都 公式ホームページ
https://www.metro.tokyo.lg.jp/
東京都「年収の壁」総合対策特設サイト
https://nenshunokabe.metro.tokyo.lg.jp/
手続きサクサクプロジェクト問い合わせ先
https://www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp/business/ict/base_registry

電子申請はJグランツ(jGrants)を通じて行われます。申請にはGビズIDの取得が必須です。詳細は募集要項や公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

「年収の壁を知る」 問い合わせ窓口(本奨励金に関する個別相談)
TEL:0120-041-052
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始は除きます。
専門家による個別相談の予約方法や予約変更に関するお問い合わせ。電話の際は「東京しごと財団「年収の壁突破」総合対策促進奨励金の個別相談に関する問い合わせである」旨を伝える必要があります。電話での予約受付は原則として行っていません。予約変更は個別相談実施日の5営業日前までに専用の予約フォームから行う必要があります。
「年収の壁突破」総合対策促進奨励金事務局(奨励金全般の問い合わせ)
TEL:03-5211-2315
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで
※正午から午後1時までの間と、土日、祝日、年末年始は除きます。
受付窓口
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 雇用環境整備促進係内
奨励金の申請要件、申請手続き、提出書類、募集要項の内容、社内研修の実施方法、交付決定後の流れなど、個別相談の内容以外に関するあらゆる疑問や不明点に対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。