川口市地球温暖化対策活動支援金(令和8年度)|蓄電池・FCV・省エネ設備等
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目的
川口市内の住宅に居住する市民を対象に、温室効果ガスの削減やエネルギーの効率的な利用を促進するため、HEMSや蓄電池、燃料電池自動車、雨水貯留施設などの環境配慮型設備の導入費用を支援します。市民一人ひとりが地球温暖化対策に積極的に取り組むことを奨励することで、環境負荷の低減と持続可能な社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- システムの設置・購入
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- 対象となる引渡・納車日:2026年03月01日以降
対象となるシステム(太陽光発電、EV、蓄電池等)の設置や車両の納車を完了させてください。引渡日または納車日が令和8年3月1日以降のものが対象となります。
- 中古品やリース・PPAは対象外です。
- 市内業者を利用した場合、補助額の加算対象となる場合があります(車両を除く)。
- 申請書類の提出
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- 公募開始:2026年05月11日
- 申請締切:2027年03月15日
必要書類を揃えて、以下のいずれかの方法で提出してください。
- 電子申請:市ホームページの専用フォームより(24時間受付)
- 郵送:簡易書留など配達履歴がわかる方法(環境総務課宛)
- 持参:朝日環境センター リサイクルプラザ棟3階(9:00〜16:30)
※予算に達し次第、期間内でも受付を終了します。
- 各種審査
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申請から約1か月程度
川口市環境総務課にて、提出書類の確認や市税の納税状況の審査を行います。
- 書類に不備や不足がある場合は、追加資料の提出や訂正が必要になり、審査期間が延びる場合があります。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了次第
審査の結果、支援金の交付が適当と認められた場合、市から「交付決定通知書」が郵送されます。
- 支援金の振込
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決定通知から約2週間後
交付決定後、申請書で指定した本人名義の口座に支援金が振り込まれます。
※申請から振込までの全体的な期間の目安は、不備がない場合で約1か月半程度です。
対象となる事業
川口市が実施する「川口市地球温暖化対策活動支援金」の交付対象となる活動に関するものです。地球温暖化対策の一環として、市内の個人が特定の設備を導入・利用する際に支援金が交付されます。
■1 雨水貯留施設
川口市内の住宅に雨水貯留施設を新たに購入し設置するか、または同システムが設置された新築住宅を購入し、継続して雨水を有効活用する活動が対象です。浄化槽からの転用など、地下埋設型も含まれます。
<交付要件>
- 申請者自身がその住宅に居住している必要がある
- 雨水貯留施設本体は一般に市販されている製品で、雨どいからの導入管や蛇口が取り付けられている構造であること
- 衛生的な使用が可能で、虫の発生や異物の混入を防ぐ機能を有していること
- 代金の領収日が令和8年3月1日以降であること
- 申請者の住民登録日(住定日)以降に購入されたものであること
<支援金額>
- 設置費用に2分の1を乗じて得た額(100円未満切り捨て)
- 市内業者を活用した場合:上限24,000円
- 市内業者以外を利用した場合:上限20,000円
<主な提出書類>
- 川口市地球温暖化対策活動支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 領収書の写し(申請者フルネーム、必要に応じて内訳を添付)
- 設置状況を示す写真(設置前、設置後、住宅全景)
- 浄化槽からの転用の場合:排水設備工事検査済証等の写し
- 市内業者証明書類(法人の場合は法人登記事項証明書、個人事業主の場合は住民票)
■2 生ごみ処理容器
川口市内の住宅において、家庭から排出される生ごみを自家処理することで減量を図るため、生ごみ処理容器を新たに購入し、当該容器を継続して使用する活動が支援対象です。
<交付要件>
- 申請者自身が居住する住宅でその容器を使用すること
- 容器内部で生ごみを減量する機能を有していること
- 臭気の発散防止や雨水の流入を防ぐフタが備わっていること
- 代金の領収日が令和8年3月1日以降であること
- 申請者の住民登録日(住定日)以降に購入されたものであること
<支援金額>
- 購入費用に2分の1を乗じて得た額(100円未満切り捨て)
- 市内業者から購入した場合:上限18,000円
- 市内業者以外から購入した場合:上限15,000円
<主な提出書類>
- 川口市地球温暖化対策活動支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 領収書の写し(申請者フルネーム、商品名の記載、必要に応じて内訳を添付)
- 設置状況を示す写真
- 機器の名称や処理方式がわかるカタログ等の写し(取扱説明書、HPの写し可)
- 市内業者証明書類
■3 HEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)
川口市内の住宅にHEMSを新たに購入・設置するか、または同システムが設置された新築住宅を購入し、継続してHEMSを使用する活動が対象です。
<交付要件>
- 申請者自身がその住宅に居住している必要がある
- 家電製品や給湯機器などをネットワーク化し、エネルギーの表示機能と制御機能を持つものであること
- 一般社団法人エコーネットコンソーシアムの「ECHONETLite」規格を標準インターフェイスとして搭載していること
- システムの引渡日が令和8年3月1日以降であること
<支援金額>
- 設置費用に2分の1を乗じて得た額(100円未満切り捨て)
- 市内業者を活用した場合:上限24,000円
- 市内業者以外による設置の場合:上限20,000円
<主な提出書類>
- 川口市地球温暖化対策活動支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 領収書の写し
- 設置状況を示す写真(設置前、設置後(情報収集装置であるコントローラー)、住宅全景)
- HEMS機器の構成や規格がわかるカタログ等の写し
- システム概要書(様式第2号)
- 市内業者証明書類
■4 燃料電池自動車(FCV)
自家用として燃料電池自動車を新たに購入し、主に川口市内において継続して使用する活動が支援対象です。
<交付要件>
- 市内に住所を有する個人であること
- 燃料電池によって駆動する電動機を原動機とし、内燃機関を併用しない四輪以上の自動車であること
- 「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」において、燃料電池自動車の区分に該当する補助対象車両であること
- 自動車検査証記録事項における別が「自家用」であり、使用の本拠の位置および使用者の住所が市内にあること
- 車両の納車日が令和8年3月1日以降であること
<支援金額>
- 購入費用(車両本体価格)に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)
- 上限額は1車両につき300,000円
<主な提出書類>
- 川口市地球温暖化対策活動支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 領収書またはそれに類する書類(クレジット契約書等)の写し
- 購入車両の写真(車両全体が写りナンバーが確認できるもの)
- 自動車検査証記録事項の写し
- システム概要書(様式第2号)
■5 太陽熱利用システム
川口市内の住宅に太陽熱利用システム(自然循環型・強制循環型ともに可)を新たに購入・設置するか、または同システムが設置された新築住宅を購入し、継続して同システムを使用する活動が支援対象です。
<交付要件>
- 申請者自身がその住宅に居住している必要がある
- 一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品の認定を受けていること
- システムの引渡日が令和8年3月1日以降であること
<支援金額>
- 設置費用に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)
- 市内業者を活用した場合:上限160,000円
- 市内業者以外による設置の場合:上限80,000円
<主な提出書類>
- 川口市地球温暖化対策活動支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 領収書の写し
- 設置状況を示す写真(設置前、設置後、住宅全景)
- 機器の規格等がわかるカタログ等の写し
- システム概要書(様式第2号)
- 市内業者証明書類
■6 地中熱利用システム
川口市内の住宅に地中熱利用システム(地中の熱を熱源としたもの)を新たに購入・設置するか、または同システムが設置された新築住宅を購入し、継続して同システムを使用する活動が支援対象です。
<交付要件>
- 申請者自身がその住宅に居住している必要がある
- 設置したシステムのエネルギー消費効率(COP)が3.0以上であること(パッシブ地中熱システムを除く)
- システムの引渡日が令和8年3月1日以降であること
<支援金額>
- 設置費用に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)
- 市内業者を活用した場合:上限160,000円
- 市内業者以外による設置の場合:上限80,000円
<主な提出書類>
- 川口市地球温暖化対策活動支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 領収書の写し
- 設置状況を示す写真
- 掘削孔の深度等が確認できる立面図
- 機器の規格等がわかるカタログ等の写し
- システム概要書(様式第2号)
- 市内業者証明書類
■7 定置用リチウムイオン蓄電池
川口市内の住宅に定置用リチウムイオン蓄電池を新たに購入・設置するか、または同システムが設置された新築住宅を購入し、継続して同システムを使用する活動が支援対象です。
<交付要件>
- 申請者自身がその住宅に居住している必要がある
- 当該年度または前年度に一般社団法人環境共創イニシアチブの「ZEH支援事業」の補助対象機器として指定されていること
- システムの引渡日が令和8年3月1日以降であること
<支援金額>
- 設置費用に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)
- 市内業者を活用した場合:上限160,000円
- 市内業者以外による設置の場合:上限80,000円
<主な提出書類>
- 川口市地球温暖化対策活動支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 領収書の写し
- 設置状況を示す写真
- 機器の規格等がわかるカタログ等の写し
- システム概要書(様式第2号)
- 市内業者証明書類
特記事項(財産処分の制限)
●4 燃料電池自動車の財産処分制限
納車後4年以内に売却、廃棄、名義変更、市外への移転等を行う場合、事前に市の承認を得る必要があり、原則として支援金の全額または一部の返還が条件となります。
▼補助対象外となる事業
各項目において、以下の場合は支援の対象となりません。
- 既存施設の増設による導入(雨水貯留施設、生ごみ処理容器、HEMS、太陽熱、地中熱、蓄電池)。
- リース契約による導入(全項目対象)。
- 生ごみ処理におけるディスポーザー(生ごみ処理容器)。
- 支援対象外となる経費。
- 生ごみ処理容器の別売り薬剤や消耗品。
- 燃料電池自動車のオプション費用、送料、手数料など車両本体価格以外の費用。
補助内容
■1 燃料電池自動車(FCV)の購入支援
<支援対象となる活動>
- 自家用として燃料電池自動車(FCV)を購入し、主に川口市内において継続して使用する活動
- リース契約による車両は対象外
<交付要件>
- 川口市内に住所を有する個人であること
- 燃料電池で駆動する電動機を原動機とし、内燃機関を併用しない四輪以上の自動車であること
- 次世代自動車振興センターの「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」の燃料電池自動車区分に該当すること
- 自家用として登録され、使用の本拠および使用者の住所が川口市内であること
- 車両の納車日が令和8年3月1日以降であること
<支援金額>
- 補助率:購入費(車両本体価格)の1/2(1,000円未満切捨)
- 上限額:300,000円
- オプション費用、送料、手数料などは対象外
<特記事項>
納車後4年以内に処分(売却・廃棄・名義変更・市外移転等)する場合は原則として全額または一部返還が必要。
■2 電気自動車(EV)の購入支援
<支援対象となる活動>
- 自家用として電気自動車(EV)を購入し、主に川口市内において継続して使用する活動
- リース契約による車両は対象外
<交付要件>
- 川口市内に住所を有する個人であること
- 電池で駆動する電動機を原動機とし、内燃機関を併用しない四輪以上の自動車であること(PHEV・PHVは対象外)
- 次世代自動車振興センターの「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」の電池自動車区分に該当すること
- 自家用として登録され、使用の本拠および使用者の住所が川口市内であること
- 車両の納車日が令和8年3月1日以降であること
<支援金額>
- 補助率:購入費(車両本体価格)の1/2(1,000円未満切捨)
- 上限額:50,000円
- オプション費用、送料、手数料などは対象外
<特記事項>
納車後4年以内に処分する場合は原則として全額または一部返還が必要。
■3 HEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)の設置支援
<交付要件>
- 申請者自らが当該住宅に居住していること
- 表示機能と制御機能を持つシステムであること
- 「ECHONET Lite」規格を標準インターフェイスとして搭載していること
- システムの引渡日が令和8年3月1日以降であること
<補助率>
設置費の1/2(100円未満切捨)
<上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 市内業者を活用した場合 | 24,000円 |
| 市内業者以外による設置の場合 | 20,000円 |
■4 定置用リチウムイオン蓄電池の設置支援
<交付要件>
- 申請者自らが当該住宅に居住していること
- 環境共創イニシアチブの「ZEH支援事業」補助対象機器として指定されていること
- システムの引渡日が令和8年3月1日以降であること
<補助率>
設置費の1/2(1,000円未満切捨)
<上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 市内業者を活用した場合 | 160,000円 |
| 市内業者以外による設置の場合 | 80,000円 |
■5 太陽熱利用システムおよび地中熱利用システムの設置支援
<交付要件>
- 申請者自らが当該住宅に居住していること
- 太陽熱:ベターリビングの優良住宅部品認定を受けていること
- 地中熱:エネルギー消費効率(COP)が3.0以上であること
- システムの引渡日が令和8年3月1日以降であること
<補助率>
設置費の1/2(1,000円未満切捨)
<上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 市内業者を活用した場合 | 160,000円 |
| 市内業者以外による設置の場合 | 80,000円 |
対象者の詳細
支援対象者の基本的な共通条件
川口市が実施する地球温暖化対策活動支援金の対象となるには、以下の共通条件をすべて満たす必要があります。
-
居住地および団体要件
川口市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている個人であること、または、区分所有者の団体であること、市外への転出予定がないこと -
納税状況
川口市の市税(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税)に滞納がないこと -
機器の使用・状態
申請者自身がその居住地で実際に使用する目的であること、設置・購入する機器等が中古品ではないこと
システム別の個別交付要件
各システムごとに定められた詳細な要件です。
-
1 太陽光発電システム
申請者自身が居住している市内の住宅に設置すること、電力会社の電力系統に接続されていること、JPEAの型式登録リストにA登録されているパネルを使用すること、定格出力の合計が1kW以上であること、引渡日が令和8年3月1日以降であること -
2 電気自動車(EV)/ 燃料電池自動車(FCV)
市内に住所を有する個人が自家用として購入すること、次世代自動車振興センターの補助対象車両(EVまたはFCV区分)であること、車検証の住所および使用の本拠が市内かつ自家用であること、納車日が令和8年3月1日以降であること、納車後4年以内の処分には市の承認が必要(原則返還条件あり) -
3 HEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)
申請者自身が居住している住宅に設置すること、家電等の表示・制御機能を持つこと、ECHONET Lite規格を標準インターフェイスとして搭載していること、引渡日が令和8年3月1日以降であること
■補助対象外となるケース
以下の条件に該当する場合は、原則として補助の対象外となります。
- PPA(電力販売契約)による導入
- リース契約による導入
- 譲渡や転売を目的とした導入
- 中古品の導入
- プラグインハイブリッド車(PHEV・PHV)の購入
※増設による設置も対象外となります。
【留意事項】
・申請はすべて「事後申請」となります。
・同一システムへの申請は1世帯につき1件までです。
・振込口座は申請者名義に限ります。
※詳細は川口市環境総務課のホームページをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/010/2/1/34382.html
- 川口市公式サイト
- https://www.city.kawaguchi.lg.jp/
令和8年度の支援金に関する詳細は総合案内ページをご確認ください。電子申請システムやjGrantsによる申請には対応しておらず、所定の様式をダウンロードして提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。