公募中 掲載日:2026/09/30

広島県尾道市 小規模事業者経営改善資金貸付等利子補給金

上限金額
未設定
申請期限
随時
広島県|尾道市 広島県尾道市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

尾道市内で1年以上事業を営む小規模事業者等に対し、日本政策金融公庫の無担保・無保証人貸付制度を利用した際の利子の一部を補給します。年1%相当の利子を最大3年間補助することで、事業者の資金負担を軽減し、安定した経営の継続と経営改善の促進を図ることを目的としています。

申請スケジュール

「小規模事業者経営改善資金貸付等利子補給金交付制度」は、日本政策金融公庫の無担保・無保証人の貸付制度を利用する尾道市内の事業者を支援するものです。申請には特定の商工団体を経由した手続きが必要となります。制度の詳細は尾道市商工課へお問い合わせください。
対象貸付制度の利用
  • 対象貸付利用期限:2029年03月31日

以下のいずれかの貸付を令和11年3月31日までに利用している必要があります。

  • 小規模事業者経営改善資金貸付(マル経融資)
  • 生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付
交付対象条件の確認
随時

申請前に以下の要件をすべて満たしているか確認してください。

  • 尾道市内に事業所・店舗等を有すること
  • 同一事業を1年以上継続して営んでいること
  • 尾道市への納税成績が良好であること
商工団体での手続き
申請締切前まで

作成した「利子補給金交付申請書」を、以下のいずれかの商工団体を経由して提出します。事前に手続きの流れを相談することをお勧めします。

  • 尾道商工会議所
  • 因島商工会議所
  • 尾道しまなみ商工会
交付申請書の提出
  • 申請締切:毎年03月15日

商工団体を経由した後、尾道市商工課へ申請書を提出します。期限厳守のため、余裕をもって準備してください。

利子補給の実施
  • 補給期間:最長3年間

年1%(利率が1%未満の場合はその利率)に相当する額が補給されます。

※注意:借入金の返済が遅延した場合は、補助金は交付されません。

対象となる事業

尾道市内の小規模事業者の経営改善を支援することを目的とした、株式会社日本政策金融公庫の貸付制度に対する利子補給制度です。事業者の資金負担を軽減し、安定した経営をサポートします。

■小規模事業者経営改善資金貸付等利子補給金交付制度

日本政策金融公庫が提供する無担保・無保証人の貸付制度である「小規模事業者経営改善資金貸付」および「生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付」を利用した事業者が対象です。

<利子補給金交付の対象要件>
  • 尾道市内に事業所等を有し、かつ同一の事業を1年以上継続して営んでいること
  • 令和11年3月31日までに、対象の日本政策金融公庫の貸付制度を利用していること
  • 尾道市への納税成績が良好であること
<補助金の額と期間>
  • 補助金額:年1%の利子に相当する額(利子の利率が1%未満の場合は、実際の利率に相当する額)
  • 補給期間:利子補給が開始された月から3年以内
<交付の申請方法>
  • 利子補給金交付申請書を作成する
  • 尾道商工会議所、因島商工会議所、または尾道しまなみ商工会のいずれかを経由して提出する
  • 最終提出先:尾道市商工課(提出期限:毎年3月15日)

▼補助対象外となる事業

以下の場合、本制度による補助金は交付の対象外となります。

  • 貸付金の返済が遅延した場合。

補助内容

■小規模事業者経営改善資金貸付等利子補給金交付制度

<対象となる貸付>
  • 小規模事業者経営改善資金貸付(マル経融資)
  • 生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(生衛業特融)
<利子補給金交付の対象者(交付要件)>
  • 事業所の所在地: 尾道市内に事業所等を有していること。
  • 事業継続期間: 同一の事業を継続して1年以上営んでいること。
  • 貸付の利用期限: 令和11年3月31日までに日本政策金融公庫の貸付を利用していること。
  • 納税状況: 市税等の納税成績が良好であること。
<補助金の具体的な内容と期間>
  • 補助金の額: 年1%に相当する額(利率が1%未満の場合は、その実際の利率に相当する額)
  • 補給期間: 利子補給が開始される月から3年以内
  • 交付の制限: 貸付金の返済が遅延した場合には、補助金は交付されません。
<交付申請の方法>
  • 経由する商工団体: 尾道商工会議所、因島商工会議所、尾道しまなみ商工会
  • 申請期限: 3月15日まで
  • 提出先: 尾道市役所商工課

対象者の詳細

利子補給金の交付対象者

本制度の対象となるのは、以下の3つの条件をすべて満たす事業者です。株式会社日本政策金融公庫が提供する特定の貸付制度を利用した事業者が対象となります。

  • 1 事業実態および継続性の要件
    尾道市内に事業所を有していること、同一事業を継続して1年以上営んでいること
  • 2 融資の利用要件
    令和11年3月31日までに以下の貸付を利用していること、小規模事業者経営改善資金貸付(マル経融資)、生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付
  • 3 納税状況の要件
    市税等の納税成績が良好であり、滞納がないこと

■補助金の交付が行われない場合

要件を満たしている場合であっても、以下の状況に該当する際は補助金が交付されません。

  • 返済が遅延した場合

※期日通りの返済が求められます。

【申請手続きについて】
「利子補給金交付申請書」を作成し、尾道商工会議所、因島商工会議所、または尾道しまなみ商工会のいずれかを経由して、毎年3月15日までに尾道市商工課へ提出してください。
お問い合わせ先:尾道市商工課(Tel: 0848-38-9182)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/26/12644.html
尾道市公式ホームページ
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/
小規模事業者経営改善資金貸付等利子補給金交付制度 詳細ページ
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/life/2/13/278/
日本政策金融公庫 公式ホームページ
https://www.jfc.go.jp/
尾道市商工課 お問い合わせフォーム
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/form/detail.php?sec_sec1=26&lif_id=89121

本制度の申請は電子申請に対応しておらず、書面での提出が必要です。申請書は尾道商工会議所、因島商工会議所、または尾道しまなみ商工会を経由して、毎年3月15日までに尾道市商工課へ提出してください。

お問合せ窓口

尾道市役所 商工課 商工振興係
TEL:(0848)38-9182
FAX:(0848)38-9293
受付窓口
本庁舎 1階
商工課 商工振興係
利子補給金交付申請書を提出する際には、尾道商工会議所、因島商工会議所、尾道しまなみ商工会を経由し、3月15日までに尾道市商工課へ提出する必要がある
尾道市役所(代表)
TEL:0848-38-9111
FAX:0848-37-2740
尾道市役所全体の代表連絡先
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。