白浜町・九度山町・高野町 周遊観光バスツアー誘致促進補助金(令和8年度)
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目的
日本国内の旅行業者に対して、白浜町、九度山町、高野町の3町を周遊し宿泊を伴う貸切バスツアーの実施経費を補助します。これにより、対象地域への観光客誘致を促進し、地域観光の活性化および観光消費の拡大を図ることを目的としています。15名以上の団体ツアーを対象に、バス1台あたり最大10万円を支援することで、広域的な観光振興に貢献します。
申請スケジュール
ツアー出発日の2週間前までに申請書類が事務局に必着している必要があります。また、各月ごとに予算上限があり、先着順で締め切られますので、早期の申請をお勧めします。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年06月12日
- 申請締切:2027年03月17日
ツアー出発日の2週間前までに必要書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 観光バスツアー旅程表(任意様式)
- 旅行業法による登録票の写し
受付時間:平日 8:30~17:30(土日祝除く)
- 交付決定
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随時審査・通知
提出された書類を審査し、要件に適合する場合は「交付決定通知書(様式第2号)」を送付します。予算上限に達し次第、当該月の受付は終了となります。
- 事業実施(ツアー催行)
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- 対象期間:2026年07月01日〜2027年03月31日
交付決定の内容に基づき、観光バスツアーを実施してください。ツアー最終日も2027年3月31日までとする必要があります。
※変更が生じる場合:
事業内容に大きな変更がある場合は、事前に事務局へ相談し「変更申請書(様式第3号)」を提出してください。交付決定額の増額はできません。
- 実績報告
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事業完了から30日以内
ツアー完了後、30日以内に実績報告書類を提出してください。期限を過ぎると補助金が交付されない場合があります。
- 実績報告書兼請求書(様式第5号)
- 観光バスツアー旅程表(実績・任意様式)
- 交付額確定・補助金交付
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実績審査後
実績報告の審査後、「交付額確定通知書(様式第6号)」を送付し、確定した補助金額を交付(振込)します。
対象となる事業
白浜町、九度山町、高野町の3地域への観光客誘致を促進し、地域観光の活性化および観光消費の拡大を図ることを目的として、3町内の観光施設等を貸切バスで周遊する観光ツアーの実施にかかる経費の一部を補助するものです。
■白浜町・九度山町・高野町周遊観光バスツアー誘致促進事業
貸切バスを利用した周遊ツアーを支援することで、個人旅行では訪れにくい複数地域の連携を促し、広域観光の促進を図ります。
<補助対象者の要件>
- 日本国内に本店を有すること。
- 旅行業法第3条に規定する旅行業、または旅行業者代理業の登録を受けていること(3町の区域内外を問わない)。
<補助対象となる観光バスツアーの要件>
- 催行期間:令和8年7月1日から令和9年3月31日までの期間に催行されること。
- 旅行商品種別:募集型企画旅行商品、または受注型企画旅行商品であること。
- 参加人数:1旅程あたり、貸切バス1台につき15人以上(乗務員および添乗員を除く)であること。
- 宿泊:3町内の宿泊施設に1泊以上宿泊すること。
- 周遊:3町のうち、いずれか2町の観光施設等をそれぞれ1箇所以上利用すること。
- 出発地:3町以外であること。
<補助金の交付額と上限>
- 休日等(旅程に日・土・祝を含む):貸切バス1台あたり 50,000円以内
- 平日(旅程に休日等を含まない):貸切バス1台あたり 100,000円以内
- 1旅行業者あたりの補助上限額:20万円
- 1旅行業者あたりの交付回数:同一旅行業者につき3回まで
▼補助対象外となる事業
補助対象ツアーの要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。
- 旅程の一部に訪日旅行(外国人観光客を対象としたツアー)を含むもの。
- 白浜町または高野町が直接運営管理する施設等を利用する場合(「観光施設等」の定義からの除外)。
- 3町のいずれかから、すでに同様の助成等を受けている観光バスツアー。
- 3町内の観光施設等の周遊が主たる目的ではない観光バスツアー。
- 学校行事(学校教育法に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学などの行事)。
- 観光バスツアーを提供する相手方が、特定の政治活動または宗教活動を目的とする団体である場合。
- 観光バスツアーを提供する相手方が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団または暴力団員である場合。
- 国、地方自治体が実施する会議、研修等。
- その他、白浜町・九度山町・高野町広域観光協議会の会長が補助金の交付対象として不適当と認めるもの。
補助内容
■白浜町・九度山町・高野町周遊観光バスツアー誘致促進事業補助金
<補助対象者>
- 日本国内に本店を有し、旅行業法第3条に規定する旅行業または旅行業者代理業の登録を受けている旅行業者
<補助対象事業の主な要件>
- 出発地が3町(白浜町、九度山町、高野町)外であること
- 催行期間:令和8年7月1日から令和9年3月31日まで
- 種類:募集型または受注型企画旅行商品であること
- 参加人数:貸切バス1台につき15人以上(乗務員および添乗員を除く)
- 宿泊:3町内の宿泊施設に1泊以上宿泊すること
- 周遊:3町のうちいずれか2町の観光施設等をそれぞれ1箇所以上利用すること
<補助金額(貸切バス1台あたり)>
| 旅程区分 | 補助額 |
|---|---|
| 休日等(旅程に日曜日、土曜日、または祝日を含む) | 50,000円以内 |
| 平日(旅程に休日等を含まない) | 100,000円以内 |
<補助上限・回数>
- 1旅行業者につき上限20万円
- 同一旅行業者につき3回まで
<補助対象外事業>
- 3町のいずれかから、すでに類似の助成等を受けている場合
- 3町内の観光施設等の周遊が主たる目的ではない場合
- 学校教育法に規定する学校が行う行事(学校行事)
- 特定の政治活動または宗教活動を目的とする団体である場合
- 暴力団または暴力団員に関連する場合
- 国、地方自治体が実施する会議、研修等
対象者の詳細
補助対象となる旅行業者
白浜町、九度山町、高野町の3町(以下「3町」)への観光客誘致を促進する本事業の対象者は、以下の条件をすべて満たす旅行業者です。なお、3町内外の所在は問いません。
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旅行業者・旅行業者代理業者
日本国内に本店を有すること、旅行業法第3条に規定する旅行業または旅行業者代理業の登録を受けていること
補助対象となる事業の具体的な要件
補助金の交付には、実施されるツアーが以下のすべての要件を満たしている必要があります。
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1 実施期間と旅行形式
令和8年7月1日から令和9年3月31日までの期間に催行されること、募集型企画旅行商品、または受注型企画旅行商品であること -
2 運行および参加条件
出発地が3町の区域外であること、1旅程あたり貸切バス1台につき15人以上(乗務員・添乗員除く)が参加すること、旅程の一部に訪日旅行を含むものは対象外 -
3 宿泊・観光要件
3町内の宿泊施設に1泊以上宿泊すること、3町のうち、いずれか2町の観光施設等をそれぞれ1箇所以上利用すること
■補助対象外となる事業
要件を満たすツアーであっても、以下の項目に該当する場合は補助対象外となります。
- 3町のいずれかから、すでに同様の助成等を受けているツアー
- 3町内の観光施設等の周遊が主たる目的ではないツアー
- 学校教育法に規定される幼稚園から大学等が行う学校行事
- 特定の政治活動または宗教活動を目的とする団体である場合
- 暴力団または暴力団員に関連する場合
- 国や地方自治体が実施する会議、研修等
- その他、広域観光協議会の会長が補助金の交付対象として不適当と認める場合
※観光施設等の定義:観光施設、飲食店等で対価を支払う施設を指します。ただし、白浜町または高野町が直接運営管理する施設等は含まれません。
※詳細な条件や申請手続きについては、公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shirahama.wakayama.jp/soshiki/kanko/kanko/boshu/3210.html
- 白浜町公式ホームページ
- https://www.town.shirahama.wakayama.jp/index.html
本補助金は電子申請に対応しておらず、申請書類は持参または郵送で提出する必要があります。申請期間は令和8年6月12日から令和9年3月17日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。