公募中 掲載日:2026/09/30

阿武町事業承継支援奨励金 | 親族・第三者への事業引継ぎを最大200万円支援

上限金額
100万
申請期限
随時
山口県|阿武町 山口県阿武町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

阿武町内の商工業者やその後継者に対し、事業承継に係る奨励金を支給することで、円滑な事業の継続と発展を支援します。譲渡人と譲受人の双方を対象に、事業引継ぎに伴う負担を軽減し、町内商工業の振興と地域経済の維持発展を図ることを目的としています。親族または第三者への承継時に最大200万円を交付し、店舗改修や備品購入等の経費も補助します。

申請スケジュール

阿武町事業承継支援奨励金は、事業を譲り渡す側(譲渡人)と譲り受ける側(譲受人)が共同で申請を行う制度です。申請期限は事業承継日から6ヶ月以内と定められており、交付後も5年間の状況報告義務があります。
対象者の確認・事前準備
随時

申請前に以下の条件を確認してください。

  • 町税等の滞納がないこと
  • 暴力団関係者でないこと
  • 親族承継か第三者承継かの区分確認

対象経費には店舗工事費や備品費などが含まれます。見積書や事業承継計画書の準備を進めてください。

奨励金の交付申請
  • 申請締切:事業承継日から6ヶ月以内

譲渡人と譲受人が連名で「阿武町事業承継支援奨励金交付申請書(様式第1号)」を提出します。

主な添付書類:
  • 事業承継を証明する書類(履歴事項全部証明書、開業・廃業届の写し等)
  • 納税証明書
  • 事業承継計画書
  • 経費の積算根拠(見積書等)
審査会の開催
申請書受理後

町長が審査会を開催し、以下の項目を審査します。

  • 事業性:収益性や発展性
  • 適格性:関係機関との協力体制
  • 必要性:地域への貢献度

※必要に応じて、申請者に出席と説明を求める場合があります。

交付決定通知
  • 交付決定通知:審査結果による

審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知書(様式第2号)」が、認められない場合は「不交付決定通知書(様式第3号)」が譲渡人・譲受人それぞれに届きます。

実績報告(譲受人のみ)
  • 申請締切:交付決定から6ヶ月以内(又は3月31日)

譲受人は、交付決定日から6ヶ月以内、または年度末の3月31日のいずれか早い日までに事業を完了させ、「実績報告書(様式第4号)」を提出してください。

添付書類:
  • 経費の支払証明書(領収書等)
  • 施工後や備品の点数写真
奨励金の額の確定
実績報告書審査後

町長が報告書を審査し、最終的な奨励金額を確定させ、「交付確定通知書(様式第5号)」を譲受人に送付します。

奨励金の請求・交付
確定通知後速やか

通知を受けた後、各自で請求書を提出します。

  • 譲渡人:交付決定後に様式第6-1号を提出
  • 譲受人:交付確定後に様式第6-2号を提出

※希望する場合は、譲受人のみ概算払(様式第7号)を請求することも可能です。

状況報告(5年間)
  • 状況報告期限:毎年03月31日

交付を受けた譲受人は、事業承継した年度から5年間、毎年3月31日までに「事業承継報告書(様式第8号)」と決算書類を提出する義務があります。

※5年以内に事業を廃止・移転した場合や、町外へ転出した場合は、奨励金の返還を命じられることがあります。

対象となる事業

阿武町が実施する「阿武町事業承継支援奨励金」は、町内の商工業の振興と地域経済の維持発展を目的とし、町内の商工業者等が円滑に事業を継続・発展させるための事業承継を支援する制度です。

■共通 事業承継支援の基本対象

以下の業種において、事業または事業の経営基盤を譲渡人から譲受人へと引き継ぐ事業承継が対象となります。

<対象業種>
  • 建設業
  • 製造業
  • 電気・ガス・熱供給・水道業
  • 情報通信業
  • 運輸業
  • 郵便業
  • 卸売業
  • 小売業
  • 保険業
  • 不動産業
  • 宿泊業
  • 飲食サービス業
  • 生活関連サービス業
  • 医療、福祉
<補助対象経費(譲受人負担分)>
  • 店舗工事費(建物、内装、設備、看板設置など)
  • 備品費(車両、什器、作業機械、コピー機など)
  • その他(町長が特に認める費用)
<補助事業実施期間(申請期限)>
  • 事業承継した日から6ヶ月以内

■親族承継 親族承継(第三親等内)

第三親等内の親族が承継する場合(ただし、配偶者および一親等は除く)を対象とします。

<奨励金額>
  • 譲渡人:100万円

■第三者承継 第三者承継

第三親等外の親族や親族以外の第三者が承継する場合を対象とします。

<奨励金額>
  • 譲渡人:100万円
  • 譲受人:対象経費の2分の1(下限30万円〜上限100万円)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付対象から除外されます。また、交付後に要件を満たさなくなった場合は返還を命じられることがあります。

  • 親族関係による制限:譲渡人の配偶者および一親等の親族が譲受人となる場合。
  • 欠格事由に該当する者:
    • 町税等を滞納している者。
    • 過去に本奨励金の交付を受けた者。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員、もしくはそれらと密接な関係を有する者。
  • 奨励金返還・取消しの対象となる事業(承継後の状況):
    • 事業承継後5年以内に事業を休止・廃止した場合。
    • 事業所を町外に移転した場合。
    • 個人事業主が町外に転出した場合。
    • 虚偽や不正な方法で交付を受けた場合。

補助内容

■A 親族承継

<対象条件>

譲渡人と譲受人が第三親等内の親族である場合(ただし、配偶者および一親等は除く)

<奨励金の額>
対象者金額
譲渡人一律100万円
譲受人なし

■B 第三者承継

<対象条件>

譲渡人と譲受人が第三親等以外の親族、または親族以外の第三者である場合

<奨励金の額>
対象者金額
譲渡人一律100万円
譲受人30万円~100万円
<譲受人への交付条件>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 上限額:100万円
  • 下限額:30万円
  • 千円未満切り捨て

■C 補助対象経費(譲受人)

<対象となる主な経費>
  • 店舗工事費(建物本体の工事費用、内装工事費、設備導入費、看板設置費など)
  • 備品費(車両、什器、作業機械、コピー機などの購入費用)
  • その他(町長が特に必要と認める費用)

対象者の詳細

譲渡人(事業を譲り渡す側)の要件

事業を承継した中小企業者または小規模事業者のうち、以下のいずれかの条件を満たす者が対象となります。

  • 1 町内での事業継続者
    事業承継時において、阿武町内に5年以上継続して店舗または事業所を有している者
  • 2 廃業後間もない者
    阿武町内に5年以上継続して店舗または事業所を有していたが、廃業から1年以内の者

譲受人(事業を受け継ぐ側)の要件

事業の経営基盤を受け継ぐ個人または法人で、以下のすべての条件を満たす者が対象となります。ただし、譲渡人の配偶者および一親等の親族は対象外です。

  • 居住・住所要件
    申請時において阿武町内に住所を有している者、または、申請後に阿武町内に住所を移す予定である者
  • 支援実績要件
    山口県事業引継ぎ支援センターから、事業承継に関する支援を受けた者

事業承継の形態による区分

承継の形態(対象者の範囲)によって、奨励金の対象者が以下のように分類されます。

  • 親族承継
    第三親等内の親族(譲渡人の配偶者および一親等を除く)が承継する場合、対象者:譲渡人のみ
  • 第三者承継
    第三親等外の親族、または親族以外の第三者が承継する場合、対象者:譲渡人および譲受人の両方

■奨励金の交付対象から除かれる者

上記の要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は交付対象外となります。

  • 阿武町の町税等を滞納している者
  • 過去に本奨励金の交付を受けたことがある者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団、または暴力団員
  • 暴力団または暴力団員と密接な関係を有している者

※対象となる事業は、建設業、製造業、小売業、飲食サービス業など、日本標準産業分類に掲げられる特定の業種に限られます。

※事業承継した日から6ヶ月以内に、譲渡人と譲受人が連名で申請する必要があります。
※申請後、事業性や地域への貢献度等について審査会による審査が行われます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.abu.lg.jp/7092/
阿武町公式サイト
https://www.town.abu.lg.jp/
阿武町公式Facebookページ
https://www.facebook.com/abutown/
阿武町公式Instagramページ
https://www.instagram.com/abutown_official/

電子申請システムに関する情報は確認できませんでした。申請には所定の様式をダウンロードして使用し、窓口へ提出する形式が想定されます。

お問合せ窓口

阿武町役場 本庁
TEL:08388-2-3110
FAX:08388-2-2090
Email:soumu@town.abu.lg.jp
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜、日曜、祝日、および年末年始
受付窓口
阿武町役場本庁
郵便番号: 〒759-3622 所在地: 山口県阿武郡阿武町大字奈古2636番地
閉庁時の特例対応として、出生届や死亡届などの戸籍に関する届出については、土曜、日曜、祝日といった閉庁時でも宿直にて受付を行っています。特定の事業や制度、例えば「阿武町事業承継支援奨励金」などに関するお問い合わせの場合も、まずは上記の代表電話番号(08388-2-3110)にご連絡いただくことで、担当部署へ案内してもらえる可能性が高いです。
福賀支所
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜、日曜、祝日、および年末年始
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福賀支所
山口県阿武郡阿武町大字福田下1365番地
宇田郷支所
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜、日曜、祝日、および年末年始
受付窓口
宇田郷支所
山口県阿武郡阿武町大字宇田2224番地
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。