松山市設備投資利子補助金(令和7年度)
目的
松山市設備近代化資金融資制度を利用して設備投資を行う市内事業者に対し、融資にかかる利子の一部を最大3年間補助します。設備導入に伴う金銭的負担を軽減することで、事業者の設備近代化や生産性の向上を支援し、市内産業の健全な発展と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 融資の申込み・初期申請
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融資実行時(平成30年4月1日〜令和7年12月26日)
松山市設備近代化資金融資の申込みと同時に、金融機関を通じて利子補助金の申込みを行います。
- 提出書類:交付申請書(様式第1号)、同意書、承諾書、請求書など
- 窓口:融資を申し込む各金融機関
- 設備導入・書類提出
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設備導入完了後速やかに
設備導入が完了した後、実績を証明する書類を松山市へ直接提出します。
- 提出書類:領収書等の写し、導入設備の写真
- 提出先:松山市産業経済部ふるさと納税・経営支援課
- 補助金交付申請(毎年)
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- 公募開始:毎年01月01日
- 申請締切:毎年02月末日
2年目以降の申請もこの期間に行う必要があります。期間内に申請がない場合、補助金は支払われません。
- 対象:前年1月1日から12月31日までに支払った利子
- 提出先:松山市産業経済部ふるさと納税・経営支援課
- 審査・納税調査
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申請受付後
松山市にて以下の審査が行われます。
- 書類審査:内容の不備や不足の確認
- 納税調査:市税が完納されているかの確認(滞納がある場合は対象外)
- 現地調査:必要に応じて事業継続状況等を確認
- 補助金交付(振込)
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- 交付時期:毎年05月末まで
審査の結果、適正と認められた場合に補助金が交付されます。
- 交付方法:事業者指定の口座への振替
- 注意事項:交付決定時に事業を継続している必要があります。
対象となる事業
松山市内で事業を営む企業や個人事業主が、設備の近代化や投資を行う際に利用できる「松山市設備近代化資金融資制度」と連携し、その融資にかかる利子の一部を補助する制度です。
■松山市設備投資利子補助金制度
松山市内の事業者が事業の発展や生産性向上などを目的として設備投資を行う際に、「松山市設備近代化資金融資制度」を利用した場合に、その融資の利子負担を軽減することを目的としています。
<補助の対象となる事業者>
- 松山市設備近代化資金融資制度の利用者であること
- 市税の滞納がないこと
- 平成30年(2018年)4月1日から令和7年(2025年)12月26日までの期間内に、松山市に対して融資の申請をしていること
<補助の対象期間>
- 利子の支払いが開始された月(初回利子支払日の属する月)から3年間(1年ごとに申請が必要)
<利子補助率>
- 平成30年4月1日~令和3年3月31日の融資実行分:年1.0%以内(1円未満は切り捨て)
- 令和3年4月1日~令和8年3月31日の融資実行分:年0.5%以内(1円未満は切り捨て)
<補助金交付時の要件>
- 補助金が交付される時点で、申請事業者が事業を継続していること
- 市税を完納していること
▼補助対象外となる事業
本制度の要件を満たさない以下のケース等は、補助の対象外となります。
- 市税を滞納している場合(補助金交付時点で完納していることが必要です)。
- 所定の期間外に行われた申請。
- 2年目以降の申請は原則として毎年1月1日から2月末までであり、3月以降の申請は原則として受け付けられません。
- 補助金交付時点で事業を継続していない場合。
補助内容
■松山市設備投資利子補助金
<補助対象者>
- 松山市設備近代化資金融資制度の利用者であること
- 市税を滞納していないこと(補助金交付時点で完納していること)
- 平成30年4月1日から令和7年12月26日までの間に融資の申請をしていること
- 補助金の交付時に事業が継続していること
<補助対象期間>
- 初回利子支払日の属する月から3年間(1年ごとに申請が必要)
- 始期:原則、初回利息支払日(令和7年以前に返済開始の場合は令和7年1月1日)
- 終期:原則、令和7年12月31日(年内に完済した場合は完済月の月末まで)
<利子補助率と補助額の算定>
| 融資実行時期 | 利子補助率 |
|---|---|
| 平成30年4月1日~令和3年3月31日までの融資実行分 | 年1.0%以内(1円未満切り捨て) |
| 令和3年4月1日~令和8年3月31日までの融資実行分 | 年0.5%以内(1円未満切り捨て) |
<申請と交付の流れ>
- 1年目の申請:融資と同時に金融機関へ申請書類一式を提出
- 設備導入後:領収書等の支払確認書類と設備の写真を提出
- 2年目以降の申請:毎年1月~2月末までに市役所へ申込み(3月以降は受付不可)
- 補助金の交付:書類審査、納税・現地調査等を経て5月末までに指定口座へ振込
<重要な留意事項・補助対象外となるケース>
- 補助金交付時に市税の完納や事業の継続がなされていない場合
- 1月~2月末の申請期間外に申請された場合
- 提出書類に不足や不備等がある場合
- 令和8年1月より制度運用が変更される予定(令和7年12月までの申込分は現行制度適用)
対象者の詳細
対象者の区分と基本情報
本補助金の対象者は、法人事業者と個人事業主の2種類が想定されています。
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法人事業者
事業所の住所(申請書等への記載が必要)、具体的な法人名(代表者の肩書と氏名を含む)、法人印の押印(同意書や請求書) -
個人事業主
代表者の住所(申請書等への記載が必要)、代表者の氏名(必要に応じて屋号・事業所名も記載)、代表者の生年月日、署名(原則自署、自署でない場合は本人印の押印が必要)
事業内容および交付要件
補助金の交付を受けるためには、以下の要件を満たし、審査のための情報提供に同意する必要があります。
-
事業実態の要件
市税を完納していること、補助金交付時に事業が継続されていること、業種および従業員数(生計を一にする家族を除く)が明確であること -
同意事項
松山市による市税関係資料の閲覧・交付への同意、金融機関と松山市の間での利子支払額や事業継続状況等の情報共有への同意
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 申請期間(1月1日~2月末)を過ぎた申請(3月以降の申請)
- 提出書類に不足や不備がある場合
- 振込先口座に「ゆうちょ銀行」を指定した場合
※申請期間内に申請がなかった場合は、いかなる理由があっても補助金は支払われません。
※個人事業主で振込先口座名義が個人名義の場合は、別途「確認書」の提出が必要です。
※詳細は松山市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/sangyo/chusyoukigyou/setsubitoushi.html
- 松山市公式ホームページ
- https://www.city.matsuyama.ehime.jp/
- 松山市設備投資利子補助金 詳細ページ
- https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/sangyo/chusyoukigyou/yuushirishi.html
- よくある質問
- https://info-faq.city.matsuyama.ehime.jp/?site_domain=default
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