大和高田市 企業誘致促進奨励金(令和8年度)
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目的
市内に事業所を新設・増設・移転する企業等に対して、産業振興と雇用拡大を図るため奨励金を交付します。一定額以上の投資を行った事業者へ固定資産税の5割相当額を最長5年間補助するほか、市内在住者を新規雇用した際の奨励金を支給することで、地域経済の活性化と市民の生活基盤の向上を支援します。
申請スケジュール
- 事業計画届出書の提出
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- 提出期限:開業日まで
事業を開始する前に、市の奨励金制度を利用する意向を伝える初期段階の手続きです。
- 主な提出書類:事業計画届出書、企業の概要資料、法人登記事項証明書、定款、公害防止計画書、暴力団排除誓約書、建築確認済証の写し等
- 届出内容に変更が生じた場合は、速やかに「事業計画変更届出書」を提出してください。
- 事業計画届出書受理書の発行
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届出書受理後
市が提出された内容を確認し、正式に受理したことを通知する「事業計画届出書受理書」を事業者に発行します。
- 奨励金交付申請書の提出
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- 申請時期:初めて固定資産税が賦課された年度の翌年度
事業所開業後、以下の2種類の奨励金を申請します。
1. 事業所設置奨励金- 要件:投下固定資産額(土地を除く)が3,000万円以上
- 内容:固定資産税額の5割相当額を5年間交付
- 要件:開業日前後90日以内に市内在住者を新規雇用し、1年以上継続雇用
- 内容:従業員1人につき20万円(上限1,000万円、1回限り)
- 奨励金交付決定通知書の発行
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審査完了後
市が提出された申請書類を審査し、内容が適正であれば「奨励金交付決定通知書」を発行し、事業者に通知します。
- 奨励金交付請求書の提出
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- 提出期限:交付決定日から30日以内
交付決定通知を受けた事業者は、実際に奨励金を受け取るために「奨励金交付請求書」を市へ提出する必要があります。
- 奨励金の交付
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請求書確認後
市が請求書の内容を確認し、指定の口座へ奨励金を振り込みます。
対象となる事業
大和高田市が実施している「企業誘致促進奨励金」の交付対象となる事業を指します。この奨励金制度は、産業の振興と雇用の拡大を図り、大和高田市経済の活性化および市民の生活基盤の向上に貢献することを目的としており、市内に事業所を設置する企業などを支援するものです。
■1 対象業種
原則として全ての業種が対象です。令和3年4月1日より改正され、それまでの「商工業等施設」から「全業種」へと適用範囲が拡大されました。
■2 対象となる事業の区分
奨励金の対象となる事業の設置区分は、大きく以下の3つに分類されます。
<設置区分>
- 新設: 市内にこれまで事業所を有していなかった事業者が、自らの事業を行う目的で市内に新たに事業所を設置する場合
- 増設: 市内に既存の事業所を有し、継続して事業を行っている事業者が、既存の事業所とは別に市内に新たな事業所を設置する場合、または事業規模を拡大する目的で既存の事業所を増築・改築する場合
- 移転: 市内に事業所を有する事業者が、事業規模を拡大する目的で既存の事業所を廃止し、市内の他の場所に事業所を設置する場合
■3 交付される奨励金の種類と要件
対象となる事業に対しては、主に以下の2種類の奨励金が交付されます。
<事業所設置奨励金>
- 投下固定資産額(建物の取得費用および償却資産の取得に要した費用の総額、土地を除く)が3,000万円以上であること
- 中古物件の取得費用も投下固定資産額に含めることが可能
- 交付額: 投下固定資産にかかる固定資産税額の5割相当額(5年間交付)
<雇用促進奨励金>
- 開業日前後90日の間に、市内在住者を「新規雇用従業員」として雇用すること
- 雇用した新規雇用従業員を1年以上継続して雇用すること
- 対象者は常時雇用従業員(雇用保険の被保険者)に限る(短時間労働者は除外)
- 交付額: 新規雇用従業員1人につき20万円(上限1,000万円、1回限り)
制度改正による要件緩和
●R3改正 対象業種の拡大および既存事業所の建て替え等の対象化
令和3年4月1日より、対象業種が全業種に拡大されたほか、事業規模拡大を目的とした既存事業所の建て替え等も対象となるよう要件が見直されました。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業所やケースは、本奨励金の対象外となります。
- 対象業種からの除外
- 風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に規定する事業を行う事業所。
- 固定資産税が非課税となる事業所。
- 居住が主な用途である賃貸物件。
- 事業所設置奨励金における対象外条件
- 投下固定資産額が、償却資産のみで構成されている場合。
- 雇用促進奨励金における対象外条件
- 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条に規定する短時間労働者の雇用。
補助内容
■1 事業所設置奨励金
<要件>
- 投下固定資産額(土地を除く、建物の取得および償却資産の取得に要した費用の総額)が3,000万円以上であること
- 償却資産のみの場合は対象外(ただし中古物件の取得は対象)
<金額>
投下固定資産(土地を除く)に係る固定資産税額の5割相当額
<交付期間>
事業所開業日以後、初めて投下固定資産に対して固定資産税が賦課された年度の翌年度から5年間
■2 雇用促進奨励金
<要件>
- 事業所設置奨励金の交付対象となる事業者であること
- 事業所の開業日前90日から開業日以後90日の間に、市内在住者を「新規雇用従業員」として雇用すること
- 1年以上継続して雇用すること(常時雇用従業員かつ雇用保険被保険者であること)
<交付金額>
| 項目 | 金額・上限額 |
|---|---|
| 新規雇用従業員1人につき | 20万円 |
| 交付額上限 | 1,000万円 |
<交付期間>
事業所開業日以後、初めて投下固定資産に対して固定資産税が賦課された年度の翌年度に1回限り交付
対象者の詳細
奨励金の対象となる企業・事業所
大和高田市内に事業所を設置する企業等が対象となります。令和3年4月1日より、対象業種や要件が一部改正されています。
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対象事業の区分
新設:市内にこれまで事業所を持っていなかった事業者が、自ら事業を行う目的で新たに事業所を設置する場合、増設:市内に事業所を有する事業者が、既存とは別に新たに設置、または規模拡大目的で既存事業所を増築・改築する場合、移転:市内に事業所を有する事業者が、規模拡大目的で現在の事業所を廃止し、市内の他の場所に事業所を設置する場合
奨励金の種類ごとの対象要件
「事業所設置奨励金」と「雇用促進奨励金」の2種類があり、それぞれ以下の要件を満たす必要があります。
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事業所設置奨励金
土地を除く投下固定資産額(建物・償却資産の取得費用)が3,000万円以上であること、償却資産のみの取得ではないこと(建物が含まれること)、中古物件の取得費用も対象に含まれる -
雇用促進奨励金
事業所設置奨励金の対象となる事業者であること、開業日前後90日以内に、市内在住者を「新規雇用従業員」として雇用すること、雇用した新規雇用従業員を1年以上継続して雇用すること
従業員の定義
雇用促進奨励金の判定基準となる従業員の定義は以下の通りです。
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※1 新規雇用従業員
開業日前90日から開業日以後90日までの間に新たに常時雇用従業員として雇用された者、以後継続して1年以上雇用されている者、雇用の期間中、継続して大和高田市内に住所を有している者 -
※2 常時雇用従業員
雇用期間を定めずに雇用される従業員のうち、雇用保険の被保険者となる者、短時間労働者(パートタイム労働者など)は除外される
■補助対象外となる事業所
原則として全業種が対象ですが、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する事業を行う事業所
- 固定資産税が非課税となる事業所
- 居住が主な用途である賃貸物件
【お問い合わせ先】
大和高田市役所 産業振興課
電話番号:0745-22-1101
※その他詳細は大和高田市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yamatotakada.nara.jp/jigyosha/sangyoshinko/chushokigyotoshien/3975.html
- 大和高田市 公式サイト
- https://www.city.yamatotakada.nara.jp/index.html
- Adobe Reader ダウンロード
- http://get.adobe.com/jp/reader/
大和高田市の企業誘致促進奨励金に関する情報です。電子申請システムは提供されておらず、各種様式をダウンロードして提出する形式となっています。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。