周防大島町ワーケーションIsland構想加速化促進補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
周防大島町外の企業や団体に対して、町内でのワーケーション実施に伴う交通費、宿泊費、レンタカー借上料、ワークスペース利用料の一部を補助します。ワーケーションをきっかけとしたサテライトオフィスの誘致や関係人口の創出、地域経済の活性化を図ることで、町の地方創生に向けた取り組みを加速化させることを目的としています。
申請スケジュール
補助上限額は1回につき30万円で、同一年度内に2回まで申請可能です。各ステップの期限を遵守して手続きを進めてください。
- 補助金交付申請書の提出
-
- 提出期限:実施の20日前まで
実施計画が具体的に決まったら、以下の書類を提出してください。
- 周防大島町ワーケーションIsland構想加速化促進補助金交付申請書(様式第1号)
- 所属事業所等の証明書類(社員証の写しなど)
- ワーケーション実施計画書
- 補助金交付決定の通知
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申請書審査後
町長が内容を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」を送付します。
※交付決定前に実施した事業は補助対象外となるため、必ず通知を受けてから実施してください。
- ワーケーションの実施
-
交付決定通知後
計画に基づき実施します。補助対象経費は以下の通りです。
- 交通費: 往復公共交通機関(上限1.5万円/人)
- 宿泊費: 町内宿泊施設(上限5,000円/泊、最大7泊)
- レンタカー借上料: 1日1台(上限5,000円/日)
- ワークスペース利用料: コワーキングスペース等(上限1,000円/日)
- 補助金実績報告書の提出
-
- 報告期限:完了から30日以内
完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 補助金実績報告書(様式第3号)
- 参加者名簿兼経費内訳書(様式第4号)
- 領収書等の写し(支払証明書類)
- 補助金の額の確定通知
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実績報告審査後
実績報告書に基づき審査を行い、最終的な補助金額を記載した「確定通知書(様式第5号)」を送付します。
- 補助金請求書の提出
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確定通知受領後、速やかに
確定通知を受け取ったら、以下の書類を提出してください。
- 補助金請求書(様式第6号)
- 補助金の交付
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請求書提出後
提出された請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
地方創生を加速化させ、「周防大島町ワーケーションIsland構想」を実現することを目的とした事業です。町外の企業等が周防大島町でワーケーションを行うことを契機として、サテライトオフィスの誘致、町内地域経済の活性化、関係人口の創出、および地域課題解決の取組を推進します。
■周防大島町ワーケーションIsland構想加速化促進補助金
周防大島町外に拠点を持ち、町内の宿泊施設に宿泊してワーケーション(テレワーク、企業研修、会議等)を実施する企業および団体(一般社団法人等を含む)を支援します。
<補助対象経費と補助率>
- 交通費:往復にかかる公共交通機関利用費用の2分の1以内(一人1回当たり1.5万円限度)
- 宿泊費:町内宿泊施設の宿泊費の2分の1以内(一人1泊当たり5,000円限度、年度内7泊まで)
- レンタカー借上料:移動用レンタカー費用の2分の1以内(1日当たり5,000円限度、1日1台まで)
- ワークスペース利用料:コワーキングスペースや会議室等の利用料の2分の1以内(1日当たり1,000円限度)
<補助上限額・回数>
- 1回のワーケーションにつき合計30万円が上限
- 同一年度内における同一補助対象者への交付は2回まで
<補助事業の実施スケジュール>
- 交付申請:ワーケーション実施の20日前まで
- 実績報告:ワーケーション完了日から30日以内
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、または経費については補助の対象外となります。
- 対象外となる組織
- 官公庁および公企業。
- 周防大島町内に拠点を有する企業および団体。
- 不適当と認められる者
- 周防大島町暴力団排除条例に規定される者、またはこれらと取引を行っている者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業を行っている者。
- その他、町長が補助金の交付対象者として不適当と認める者。
- 補助対象外となる経費・状況
- ワーケーションに参加する社員等の中に、すでに周防大島町内に住所を有する者がいる場合、その者に係る経費。
- 補助金の交付決定前に実施されたワーケーション事業。
- 虚偽の申請や不正な行為があったと認められる場合。
補助内容
■補助対象となる経費と補助率・限度額
<補助対象経費の区分>
| 項目 | 補助対象経費の内容 | 補助率・限度額 |
|---|---|---|
| 交通費 | 普段の勤務地と周防大島町との往復に要する公共交通機関の利用費用等 | 1/2以内(一人1回当たり15,000円限度) |
| 宿泊費 | 町内宿泊施設の宿泊費 | 1/2以内(一人1泊当たり5,000円、かつ年度内7泊限度) |
| レンタカー借上料 | レンタカーの借り上げ費用(1企業等につき1日1台まで) | 1/2以内(1日当たり5,000円限度) |
| ワークスペース利用料 | コワーキングスペースや会議室などの利用料 | 1/2以内(1日当たり1,000円限度) |
<補助金額の算出と全体の上限>
- 端数処理:算定した額の合計額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
- 1回あたりの上限:ワーケーションの実施1回につき、補助金の総額は30万円を上限とする
- 申請回数制限:同一の補助対象者に対して、同一年度内に2回まで申請可能
<補助対象となる企業等と参加者>
- 対象:町内宿泊施設を利用してワーケーションを実施する町内に拠点を有していない企業及び団体(一般社団法人等、または複数企業による共同体を含む。官公庁や公企業は除く)
- 除外:ワーケーションに参加する社員等のうち、町内に居住している者にかかる経費は対象外
対象者の詳細
補助対象となる企業等
周防大島町が地方創生を推進するため、ワーケーションを契機としたサテライトオフィスの誘致、町内地域経済の活性化、そして関係人口の創出を図ることを目的としています。
補助金の対象となるのは、以下の要件を満たす「企業等」です。
-
1 町内に拠点を有していない企業及び団体
周防大島町内に事業拠点を有していないこと、一般社団法人等の法人格を有する団体を含む、複数の企業による共同体を含む、※官公庁および公企業は除く -
2 町内の宿泊施設を利用してワーケーションを実施する者
旅館業法に規定される旅館・ホテル営業や簡易宿所営業を行う施設、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を行う住宅
■補助対象外となるケース
補助金の目的や公共性維持の観点から、以下のようなケースは補助対象外とされています。
- 町内に居住している個人(ワーケーションに参加する社員等のうち、町内居住者の交通費や宿泊費等は対象外)
- 周防大島町暴力団排除条例に規定される暴力団員、または暴力団関係者と取引を行っている企業・団体
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業を行っている企業・団体
- その他、町長が補助金の交付対象者として不適当と認めた企業や団体
※本制度は、町内の宿泊費や交通費、レンタカー借上料、コワーキングスペースや会議室等の利用料の一部を補助するものです。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.suo-oshima.lg.jp/soshiki/2/8761.html
- 周防大島町公式ホームページ(総合情報)
- https://www.town.suo-oshima.lg.jp/
- 周防大島町イベント情報サイト
- https://suo-oshima-event.com/
- 周防大島町移住定住情報サイト
- https://teiju-suo-oshima.com/
- サザンセト周防大島観光情報サイト
- https://sazan-seto.com/
- よくある質問と回答
- https://www.town.suo-oshima.lg.jp/life/sub/2/
本補助金の申請は、指定のWord様式をダウンロードして作成・提出する形式となっており、電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見当たりません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。