公募中 掲載日:2026/09/30

琴浦町 早期再就職支援助成金(令和8年度)離職者の正規雇用を支援

上限金額
10万
申請期限
随時
鳥取県|琴浦町 鳥取県琴浦町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

事業主の経済的事情により離職を余儀なくされた方の早期再就職を支援するため、これらの方を正規雇用した琴浦町内の事業者に対し助成金を支給します。離職者が安定して働ける環境を整えるとともに、地域の雇用安定と活性化を図ることを目的としています。対象労働者1人につき10万円を補助し、事業者の積極的な雇用促進を後押しします。

申請スケジュール

この助成金は、事業主の経済的事情により離職した方を正規雇用労働者として雇用した事業者に対して、正規雇用1人につき10万円を支給するものです。離職者の早期再就職と安定した雇用を促進することを目的としています。
【お問い合わせ先】
琴浦町役場 商工観光課 商工係
電話番号: 0858-52-1713 / ファクシミリ: 0858-52-1714
雇用報告書の提出
  • 雇用報告締切(特例):2026年06月05日

対象労働者を新たに正規雇用したことを町に報告します。以下の書類を提出してください。

  • 琴浦町早期再就職支援助成金雇用報告書(様式第1号)

※原則として雇入れの日から1か月以内の提出が必要ですが、令和8年4月30日までに雇用した場合は、特例として令和8年6月5日までの提出が可能です。

交付申請書兼実績報告書の提出
雇入れから3か月経過後、1か月以内

対象労働者が正規雇用として3か月間安定して勤務したことを確認し、助成金の交付を申請します。

【提出書類】
  • 琴浦町早期再就職支援助成金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)
  • 支給要件確認表(様式第3号)
  • 離職票等の写し(事業主都合での離職がわかるもの)
  • ハローワーク等が発行した職業紹介証明書の写し
  • 対象労働者個別表(様式第4号)
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
  • 労働条件を明示した書類の写し(雇用契約書等)
  • 賃金台帳等の写し
審査・交付決定
随時審査

町にて提出された書類を審査し、助成金の交付決定および交付額の確定通知を行います。

  • 適正と認められた場合:交付決定及び交付額確定通知書(様式第5号)が送付されます。
請求書の提出
交付決定通知後

交付決定通知を受けた後に、助成金の支払いを請求します。

  • 請求書を提出してください。

※請求書の日付は、交付決定日以降である必要があります。請求に基づき、助成金が支給されます。

対象となる事業

事業主の都合(経済的な事情)により大規模な離職者を発生させた企業(送出企業)を離職した方々が、琴浦町内の事業所で早期に再就職できるよう、正規雇用を行った事業主に対して助成金を支給する事業です。

■琴浦町早期再就職支援助成金

地域経済と雇用の支援を目的とし、特定の要件を満たす離職者を雇用した町内事業者を支援します。

<助成金の支給対象となる離職者(対象労働者)の要件>
  • 送出企業を事業主都合(重責解雇を除く)で離職した方であること
  • 送出企業を離職した日の翌日から起算して6か月以内に、正規雇用労働者として雇用された方であること
  • 送出企業の離職後に、交付対象事業者以外の場所で正規雇用労働者として雇用されていないこと
  • ハローワーク、産業雇用安定センターなどの職業紹介機関に求職登録をしていること
  • 令和8年1月1日以降に雇用された場合は、琴浦町内在住者に限らず町外在住者も対象
<助成金の支給対象となる事業主(交付対象事業者)の要件>
  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 対象労働者を琴浦町内に所在する事業所で雇用していること(勤務地が町内であれば可)
  • ハローワーク等の職業紹介機関に求人登録を行っていること
  • 琴浦町の町税を滞納していないこと
  • 送出企業との経済的独立性(親会社・関連会社・事業再編後の企業等でないこと)
  • 対象労働者の雇入れにあたり、既存の他の労働者を事業主都合で解雇していないこと
  • 法定帳簿類(賃金台帳、労働者名簿等)を備え付けていること
  • 賃金の支払いを含め、適正な雇用管理を行っていること
<「正規雇用労働者」の定義>
  • 雇用期間の定めがない雇用形態であること
  • 1週間の所定労働時間が週30時間以上であること
  • 雇用保険の被保険者となっていること
  • 法定の要件を満たす場合、健康保険および厚生年金保険の被保険者であること
  • 上記要件が労働条件通知書や就業規則等の書類で確認できること
<助成金の額>
  • 対象となる正規雇用労働者1人あたり10万円

▼補助対象外となる事業・要件

以下に該当する雇用形態、事業主、または事業内容は助成金の対象外となります。

  • 特定の離職理由または雇用形態による対象外
    • 送出企業を重責解雇により離職した者の雇用
    • 嘱託、パート、アルバイトと判断される雇用形態
  • 送出企業と密接な関係にある事業主
    • 送出企業の親会社や関連会社
    • 会社法に規定される組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転といった事業再編を実施した場合の再編後の企業およびその親会社等
  • 公的制度からの二重受給等
    • 対象労働者に関して、町が実施する他の類似制度による支援金等を受けている、または受ける予定がある場合
  • 不適切な団体または反社会勢力
    • 政治団体、宗教上の組織・団体
    • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定されるもの)および暴力団員と関係がある事業者

補助内容

■琴浦町早期再就職支援助成金

<目的と概要>

事業主の経済的な事情により離職を余儀なくされた方が、早期に正規雇用労働者として再就職し、安定した職業生活を送れるよう支援することを目的とし、受入環境整備にかかる経費を助成する。

<助成金額>

正規雇用労働者1人につき10万円

<支給対象となる事業者(交付対象事業者)の要件>
  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 対象労働者を町内の事業所で雇用した事業者であること(町外本社でも可)
  • 対象労働者を職業紹介機関の紹介により、離職日の翌日から6か月以内に正規雇用したこと
  • 町税の滞納がないこと
  • 送出企業との経済的独立性があること(親会社や関連会社は対象外)
  • 雇い入れにあたり、他の労働者を事業主都合で解雇していないこと
  • 法定帳簿類(賃金台帳、労働者名簿等)を備え付け、提出要請に応じられること
  • 賃金の支払いおよび適正な雇用管理を行っていること
  • 町における他の類似制度による支援金等を受けていないこと
  • ハローワーク等の職業紹介機関に求人登録をしていること
  • 政治団体または宗教上の組織・団体ではないこと
  • 暴力団との関係がないこと
<支給対象となる労働者(対象労働者)の要件>
  • 「送出企業」を事業主都合で離職した者
  • 離職の翌日から6か月以内に正規雇用労働者として雇用された者
  • 離職後に他の事業者で正規雇用労働者として雇用されていない者
  • ハローワーク等に求職登録をしている者
  • 正規雇用労働者の定義(無期雇用、週30時間以上、社会保険加入等)を満たす者
  • 令和8年1月1日以降は町外在住者も対象
<「送出企業」の要件>
  • 事業主の経済的事情により30人以上の離職者を発生させる企業
  • 鳥取労働局に再就職援助計画を提出、または産業雇用安定センターに求職登録をしている企業
  • その他、緊急雇用対策会議等で助成対象と認められた企業
<申請手続きの流れと提出期限>
  • 雇用報告書の提出:対象労働者を雇用した日から1か月以内(特例期限あり)
  • 交付申請書の提出:対象労働者の雇入れから3か月経過後、1か月以内
  • 助成金の交付決定および額の確定:審査後、通知書が送付される
  • 請求書の提出:交付決定後に提出

対象者の詳細

離職時の状況と再就職の期間・形態に関する要件

琴浦町早期再就職支援助成金の対象となる労働者は、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 事業主都合による離職
    送出企業を、事業主都合(ただし、重責解雇を除く)で離職した者であること
  • 正規雇用での再就職
    送出企業を離職した日の翌日から起算して6ヶ月以内に、正規雇用労働者として雇用された者であること
  • ハローワーク等からの紹介
    ハローワーク、県立ハローワーク、公益財団法人産業雇用安定センター、またはその他の職業紹介事業者の紹介により雇用されていること
  • 職歴および登録状況
    送出企業を離職後、今回の交付対象事業者以外の別の事業者で正規雇用労働者として雇用されていないこと、ハローワーク等に求職登録をしていること
  • 継続雇用要件
    雇用年月日から3ヶ月が経過していること(3ヶ月未満で自己都合退職した場合でも、申請時点で在職していれば対象となる可能性があるため要確認)

「正規雇用労働者」の定義

この助成金における正規雇用労働者は、以下の要件を全て満たす必要があります。これらの要件は労働条件通知書や雇用契約書等で確認されます。

  • 雇用形態・労働時間
    雇用期間の定めがない雇用者であること、1週間の所定労働時間が30時間以上、かつ他の通常の労働者と同程度であること
  • 社会保険等の加入
    雇用保険の被保険者であること、法人の場合、または5人以上を雇用する個人事業主の場合は、健康保険及び厚生年金保険の被保険者であること

「送出企業」の定義

対象労働者が離職した企業(送出企業)は、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 大規模離職の発生
    事業主の経済的事情により、30人以上の町内在住の離職者を発生させる企業
  • 再就職支援の実施
    鳥取労働局に再就職援助計画を提出している、または公益財団法人産業雇用安定センターに離職者の求職登録をしている企業

■補助対象外となる場合

以下の形態で雇用される労働者は、助成金の対象外となります。

  • 嘱託
  • パート
  • アルバイト

※退職金や賞与の有無は、正規雇用労働者の判断要件には含まれません。

※申請時には「対象労働者個別表(様式第4号)」のほか、離職票、職業紹介証明書、雇用契約書、賃金台帳などの確認書類が必要となります。
※その他詳細は琴浦町へご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kotoura.tottori.jp/docs/2024110200011/

電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、必要書類をダウンロードして琴浦町商工観光課へ提出する必要があります。提示されたURLは公式サイトのドメインを仮定したものです。

お問合せ窓口

鳥取県琴浦町役場 商工観光課 商工係
TEL:0858-52-1713
FAX:0858-52-1714
受付窓口
琴浦町役場
商工観光課
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。