公募中 掲載日:2026/09/30

高砂市 既存住宅省エネ化促進事業補助金(令和8年度)

上限金額
70万
申請期限
2026年12月28日
兵庫県|高砂市 兵庫県高砂市 公募開始:2026/05/07~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

高砂市内の既存戸建て住宅の所有者に対して、住宅の省エネルギー性能を向上させるための改修工事費用の一部を補助します。国の省エネ基準に適合しない住宅の断熱改修や設備効率化を支援することで、住宅ストック全体の省エネ化を推進し、温室効果ガス排出量の削減を通じたゼロカーボン社会の実現を図ります。

申請スケジュール

申請書類一式は高砂市役所本庁舎3階の建築住宅課窓口へ直接提出する必要があります。不備がある場合は受付ができないため、来庁前に事前の電話連絡が推奨されます。
また、本補助金は「工事の契約・着工前」の申請が必須です。交付決定通知前に着手した場合は補助対象外となるため、十分にご注意ください。
補助金交付申請
  • 公募開始:2026年05月07日
  • 申請締切:2026年12月28日

事業等に着手する前に、交付申請書(様式第1号)と必要書類を窓口へ提出してください。

  • 予算の早期終了:期間内であっても予算の上限に達した時点で受付終了となります。
  • 事前着手の禁止:この段階で契約や着工を済ませている場合は申請できません。
交付決定
審査完了後

市による書類審査や必要に応じた現地調査が行われます。審査の結果、適正と認められれば「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けて初めて、契約や工事への着手が可能になります。

事業の実施・変更
交付決定後、速やかに着手

交付決定に基づき、省エネ改修工事等を実施します。

  • 変更手続き:事業内容や経費配分に変更が生じる場合は、契約・工事着手前に変更交付申請を行い、承認を受ける必要があります。
  • 中止・廃止:事業を継続できなくなった場合は、速やかに中止(廃止)承認申請書を提出してください。
完了実績報告
  • 実績報告期限:2027年02月26日

事業が完了したら、実績報告書(様式第9号)に領収書や工事写真等の必要書類を添えて提出します。

  • 提出期限:「事業完了から30日以内」または「2027年2月26日」のいずれか早い日までに完了させてください。
  • 期限厳守:期限を過ぎると補助金が交付されないため、余裕を持った提出が必要です。
補助金額の確定・支払い
実績報告書の審査後

実績報告の審査後、市から「補助金額確定通知書」が届きます。その後、「補助金請求書」を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

高砂市内の既存戸建て住宅の省エネルギー性能を向上させるための改修工事にかかる費用の一部を補助することで、住宅の省エネ化を促進し、ひいてはゼロカーボン社会の実現に寄与することを目的としています。

■A 全体改修

住宅全体の省エネ性能が向上することを目的とし、BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)等の第三者評価を受けていること、または受ける予定であることが要件です。工事は兵庫県の住宅改修業者登録制度に登録されている事業者との契約により行う必要があります。

<補助対象となる住宅の要件>
  • 高砂市内に存すること
  • 現状で国の省エネ基準に適合していない既存の戸建て住宅であること
  • 耐震性が確保されていること(改修後に耐震性が確保されるものも含む)
  • 店舗等の用途を兼ねる住宅の場合、店舗等部分の床面積が延べ面積の1/2未満であること
<補助対象経費>
  • 省エネ設計費用(調査、設計、計画、BELS等評価費用)
  • 省エネ改修工事費用(開口部の断熱改修、躯体等の断熱改修、設備の効率化工事)
<補助率と補助上限額>
  • 省エネ基準:補助率40%、補助上限額300,000円
  • ZEH水準:補助率80%、補助上限額700,000円

■B 部分改修

住宅の一部の省エネ性能を向上させることを目的とし、複数の開口部(窓、ドアなど)の改修を行うことが要件です。部分改修の場合、事業者登録制度への登録は必須ではありません。

<補助対象となる事業要件>
  • 複数の開口部(窓、ドアなど)の改修を行うこと
  • 使用する建材が「みらいエコ住宅2026事業」の対象型番に適合すること
<補助額の算定>
  • 省エネ基準とZEH水準の工事が混在する場合は、一律で省エネ基準の補助率(40%)及び上限額(30万円)を適用

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 特定の区域に所在する住宅での事業
    • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
    • 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
    • 津波災害特別警戒区域(津波防災地域づくりに関する法律第72条第1項)
  • 過去に高砂市による本補助金の交付を既に受けている住宅での事業
  • 補助対象外となる工事・経費
    • ドアに付いているガラスのみの交換工事
    • 開口部および躯体等の断熱改修工事費の合計額を超える「設備の効率化工事」費用
  • 関係法令を遵守していない事業
    • 都市計画法、建築基準法、農地法その他の関係法令に違反する計画・工事

補助内容

■令和8年度 高砂市既存住宅省エネ化促進事業

<補助対象住宅の要件>
  • 高砂市内に存在する既存の戸建て住宅であること
  • 現状、省エネ基準に適合していないこと
  • 耐震性が確保されていること(改修後に耐震性が確保されるものも含む)
  • 土砂災害特別警戒区域、災害危険区域、津波災害特別警戒区域に存しないこと
  • 過去に本補助金の交付を受けていないこと
<補助対象経費>
  • 省エネ設計に要する経費(調査・設計・計画費用、BELS等評価取得費用)
  • 省エネ改修工事に要する経費(開口部・躯体の断熱化、設備の効率化等)
  • 設備の効率化経費は、断熱化改修工事費の合計額を上限とする
<補助率と補助上限額>
改修後の省エネ性能区分補助率補助上限額
省エネ基準に適合40%30万円
ZEH水準に適合80%70万円
<窓の断熱化(ガラス交換)モデル工事費>
工事規模省エネ基準ZEH水準
1.4㎡以上8.8万円/枚11.2万円/枚
0.8㎡以上 1.4㎡未満6.4万円/枚8.0万円/枚
0.1㎡以上 0.8㎡未満2.4万円/枚3.2万円/枚
<窓の断熱化(外窓交換)モデル工事費>
工事規模省エネ基準ZEH水準
2.8㎡以上20.0万円/箇所27.2万円/箇所
1.6㎡以上 2.8㎡未満16.0万円/箇所21.6万円/箇所
0.2㎡以上 1.6㎡未満13.6万円/箇所17.6万円/箇所
<ドアの断熱化(ドア交換)モデル工事費>
工事規模省エネ基準ZEH水準
開戸1.8㎡以上、引戸3.0㎡以上28.8万円/箇所39.2万円/箇所
開戸1.0㎡〜1.8㎡、引戸1.0㎡〜3.0㎡25.6万円/箇所34.4万円/箇所

■特例措置

●S1 工事区分混在時の適用ルール

<部分改修における適用>

部分改修において、省エネ基準とZEH水準の工事が混在する場合は、省エネ基準の補助率(40%)と補助上限額(30万円)が適用されます。

●S2 補助額算出の端数処理

<算出方法>

「(省エネ設計費+省エネ改修工事費)×補助率」と「補助上限額」のいずれか低い額とし、1,000円未満の端数は切り捨てます。

対象者の詳細

補助対象となる住宅の要件

高砂市内に存在する既存の戸建て住宅であり、以下の全ての要件を満たす必要があります。店舗等の用途を兼ねる住宅の場合は、店舗部分の床面積が延べ面積の1/2未満であれば、その住宅部分が補助の対象となります。

  • 所在地と種類
    高砂市内に存する既存の戸建て住宅であること
  • 省エネルギー基準への適合状況
    現状で、国の定める省エネ基準に適合していない住宅であること
  • 耐震性の確保
    耐震性が確保されている住宅であること(改修後に確保されるものも含む)、昭和56年6月1日以降に着工した建築物であるか、または改修後に建築士による耐震基準適合の確認を受けていること
  • 過去の補助金交付歴
    過去に本補助金の交付を受けていない住宅であること(同一住宅の重複受給不可)

補助金の申請者の要件

補助金を申請できるのは、以下の全ての要件を満たす個人です。

  • 住宅の所有者
    補助対象となる住宅の所有者であること
  • 市税の完納
    高砂市に対する市税を完納していること

補助対象事業の要件

実施される省エネ改修工事についても、以下の補助要件があります。

  • 全体改修の場合
    改修後の住宅が省エネ基準またはZEH水準に相当することについて、BELS等の第三者評価を受けている、または受ける予定であること
  • 部分改修の場合
    複数の開口部(窓、ドアなど)の改修を含む工事を行うこと
  • 施工業者の指定
    兵庫県の住宅改修業者登録制度に登録されている事業者との契約により行うこと(※部分改修の場合はこの限りではありません)

■補助対象外となる住宅(区域制限)

以下の特定の災害危険区域に存する住宅は、本事業の対象外となります。

  • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
  • 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
  • 津波災害特別警戒区域(津波防災地域づくりに関する法律第72条第1項)

※上記の区域に該当する場合は、他の要件を満たしていても申請できません。

これらの要件を全て満たすことで、令和8年度高砂市既存住宅省エネ化促進事業の補助対象として認められ、省エネ設計費用や省エネ改修工事費用の一部について補助金が交付される可能性があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/kenchikujutakuka/syoene/syoenekasokushin.html
高砂市役所 公式ホームページ(トップページ)
https://www.city.takasago.lg.jp/index.html
行政・くらしの総合サイト
https://www.city.takasago.lg.jp/gyoseisite/index.html
魅力発信・観光サイト
https://www.city.takasago.lg.jp/miryokuhasshin_kankosite/index.html
子育て応援サイト
https://www.city.takasago.lg.jp/kosodateoensite/index.html
事業者向けサイト
https://www.city.takasago.lg.jp/zigyosyanominasama/index.html
お問い合わせフォーム
https://www.city.takasago.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/40?page_no=8891

高砂市既存住宅省エネ化促進事業の具体的な申請書類のダウンロードURLや電子申請システムは見つかりませんでした。申請にあたっては、高砂市都市創造部建築住宅課へ直接お問い合わせいただくか、公式サイト内の事業者向けページ等をご確認ください。

お問合せ窓口

高砂市 都市創造部 建築住宅課
TEL:079-443-9035
FAX:079-442-2229(代表)
Email:tact3825@city.takasago.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日: 午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日および年末年始を除く
受付窓口
高砂市役所本庁舎 3階
建築住宅課
来庁してご相談や書類の提出をされる場合は、円滑な対応のため、事前に窓口へ電話連絡をしていただくことをお勧めします。必要な書類が揃っていない場合や、必要な項目が記載されていないなど不備がある場合は、受付できないことがありますので、事前に十分な確認が必要です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。