松山市創業資金利子補助金(日本政策金融公庫融資対象)
目的
松山市内で新たに事業を開始する創業者に対し、日本政策金融公庫から受けた創業融資に係る利子の一部を補助することで、経済的負担の軽減を図ります。市内に住所または本店を有し、融資前後6ヶ月以内に開業する事業者が対象です。利子支払い開始から最長2年間、年1.0%以内の利子を補給し、創業時の円滑な資金繰りと地域経済の活性化を支援します。
申請スケジュール
※令和8年3月31日までに実行された融資が対象となります。
- 融資の申込み・実行
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- 融資実行期限:2026年03月31日
まず、日本政策金融公庫へ創業資金の融資を申し込み、実行を受けてください。本制度は融資が実行されていることが前提となります。
- 交付申請予定届の提出
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融資実行後、速やかに
融資実行後、正式な申請の前に「予定」の届出を行います。
提出書類:- 交付申請予定届(様式第1号)
- 支払額明細書のコピー
- 開業を証する書類のコピー(開業届や設立申告書)
- 利子補助金交付申請(本申請)
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- 公募開始:毎年01月01日
- 申請締切:毎年02月末日
前年1月〜12月までに支払った利子分について、毎年1月〜2月の間に申請します。
【重要】3月以降の申請は一切受け付けられません。期間内に申請がない場合、補助金は支払われませんのでご注意ください。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第2号)
- 利息支払証明書
- 同意書・請求書・誓約書等
- 開業が確認できる資料(チラシ・店舗写真等)
- 審査・補助金の交付
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- 交付時期:5月末まで
松山市による審査完了後、5月末までに指定口座へ補助金が振り込まれます。
※交付時において、事業を継続していること、および市税を完納していることが条件となります。
松山市創業資金利子補助金(日本政策金融公庫分)
松山市が市内で新たに事業を開始する創業者を支援するために設けている制度です。株式会社日本政策金融公庫から創業者向けの融資を受けた事業者に対して、支払った利子の一部を松山市が補助することで、事業開始への経済的負担を軽減し、地域経済の活性化と新規事業の創出を後押しします。
■松山市創業資金利子補助金(日本政策金融公庫分)
株式会社日本政策金融公庫から融資を受けた創業者を対象とした、融資にかかる利子の一部を補助する制度です。
<補助対象者(要件)>
- 株式会社日本政策金融公庫から、令和8年3月31日までに創業者を対象とした融資を受けていること。
- 松山市内に住所を有する個人企業、または本店を有する法人であること。
- 事業を開始した後6か月以内に融資を受けている、または融資を受けた後6か月以内に事業を開始していること。
- 松山市の市税を滞納していないこと。
- 補助金が交付される時点まで、対象となる事業を継続していること。
- 融資額の大部分が、松山市内で営む事業に係る運転資金または設備資金として使途されていること。
- 飲食業の場合、一般大衆向けに主として食事を提供し、歓楽的な雰囲気を伴わない営業であること。
<補助内容>
- 補助対象期間:利子を支払い始めた月から2年間
- 利子補助率:年1.0%以内(1円未満切捨て)
- 補助額算定:毎年1月から12月までに実際に返済した利子に対して算定
<申請手続きの要点>
- 融資実行後、速やかに「松山市創業資金利子補助金交付申請予定届」を提出すること。
- 毎年2月末までに「松山市創業資金利子補助金交付申請書」を提出すること(前年1月〜12月返済分が対象)。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの項目に該当する場合、または要件を満たさない場合は、補助金の交付対象外となります。
- 特定の飲食業・風俗営業等に該当する事業。
- キャバレー、待合、ナイトクラブ、照度10ルクス以下のバー、広さ5平方メートル以下の客席を設けた喫茶店・バーなど。
- 松山市の市税を滞納している事業者が行う事業。
- 補助金交付時点までに廃業または事業を停止している場合。
- 融資使途が、松山市内での事業に係る運転資金または設備資金以外である事業。
- 定められた申請期間(2月末まで)を過ぎて申請された事業(3月以降の申請は受付不可)。
補助内容
■松山市創業資金利子補助金
<補助対象>
- 株式会社日本政策金融公庫から受けた創業資金の融資にかかる利子
<利子補助率>
年1.0%以内(1円未満は切り捨て)
<補助対象期間>
利子の支払いを開始した月から起算して2年間
<利子の算定期間>
毎年1月から12月までに返済した利子に対して算定
<交付時期>
申請受付後の審査を経て、5月末までに指定口座へ交付
対象者の詳細
基本的な事業主体の要件
松山市内で新たに事業を開始する事業者で、株式会社日本政策金融公庫から創業に必要な資金の融資を受けている方が対象となります。
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個人企業の場合
松山市内に住所を有している個人事業主であること -
法人の場合
本店が松山市内にある法人であること -
融資の利用
株式会社日本政策金融公庫から創業のために必要な資金の融資を受けていること
事業開始と融資のタイミングに関する要件
以下のいずれかの期間内に、融資と事業開始の両方が行われている必要があります。
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期間の定義
事業開始後6か月以内に融資を受けていること、または、融資を受けた後6か月以内に事業を開始していること
税金・事業継続に関する要件
補助金の交付を受けるためには、適切な納税と事業の継続が必須です。
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税金の支払い
松山市に対して市税を滞納していないこと、補助金が交付される時点まで、市税を完納していること -
事業の継続
利子補助金の交付時まで、申請した事業を継続していること
飲食業に関する追加の留意事項
飲食業を営む(または営む予定の)事業者の場合、以下の内容について誓約が必要です。
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風俗営業等に関する特例
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1号〜第3号、第5号、第6号に規定される営業(キャバレー、ナイトクラブ、低照度の喫茶店等)に該当する場合でも、一般大衆向けに主として食事の提供を行っており、歓楽的な雰囲気を伴わないものであること
※不明な点があれば、松山市産業経済部ふるさと納税・経営支援課(TEL: 089-948-6783)または日本政策金融公庫松山支店国民生活事業(TEL: 089-941-6148)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/sangyo/chusyoukigyou/sougyo.html
- 松山市公式ホームページ
- http://www.city.matsuyama.ehime.jp/
- 松山市ホームページについて
- http://www.city.matsuyama.ehime.jp/aboutweb/index.html
- サイトマップ
- http://www.city.matsuyama.ehime.jp/sitemap.html
- リンク集
- http://www.city.matsuyama.ehime.jp/aboutweb/link.html
- 多言語対応ページ (Multilingual)
- http://www.city.matsuyama.ehime.jp/multilingual.html
- よくある質問 (FAQ) サイト
- https://info-faq.city.matsuyama.ehime.jp/?site_domain=default
- 松山市中小企業資金融資制度申込手続のオンライン化に関するページ
- https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/sangyo/chusyoukigyou/shikinyuushionline.html
- Adobe Acrobat Reader DC ダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
松山市創業資金利子補助金の申請書類はPDF形式で提供されており、ダウンロードして使用する形式です。一部の手続きについてはオンライン化に関する案内ページが用意されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。