令和6年度 鋸南町 住宅用脱炭素化設備(EV・蓄電池等)導入補助金
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目的
鋸南町内の住宅に住む方を対象に、家庭における地球温暖化対策の推進と電力の強靭化を図るため、家庭用燃料電池や蓄電システム、電気自動車、V2H充放電設備などの脱炭素化設備の導入費用の一部を補助します。環境に配慮した設備の普及を促進し、住民の経済的負担を軽減することで、持続可能なまちづくりを支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
-
- 申請時期:工事着工前(EV・PHVは事後可)
補助対象設備の設置工事等に着手する前に(住宅取得の場合は引渡し前)に、以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 工事請負契約書または注文書の写し
- 技術仕様書(カタログ等)
- 設置予定図面・工事着工前の現況写真(EV等除く)
- 納税証明書(同意により省略可)
- 交付決定通知
-
審査完了後速やかに
提出された申請書が審査され、適当と認められると「補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)」が届きます。
- 補助事業の実施(変更・中止)
-
交付決定後〜年度内
決定通知の内容に基づき、設備の設置工事を行います。内容に変更が生じる場合や中止する場合は、以下の書類を提出して承認を受ける必要があります。
- 変更申請:様式第3号
- 申請の取下げ:様式第5号
- 実績報告
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- 申請締切:年度内の3月10日
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第6号)」を提出してください。
- 設置費等の支払を証する書類(領収書等)
- 設置状況の確認写真
- 未使用品であることを確認できる書類(EV等除く)
- 住民票(同意により省略可)
- 補助金額の確定通知
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報告書審査後
報告内容の審査および必要に応じた現地調査を経て、補助金額が確定し「補助金確定通知書(様式第7号)」が送付されます。
- 補助金交付請求
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- 請求期限:年度内の3月20日
確定通知を受けた後、指定の期日までに「補助金交付請求書(様式第8号)」を提出してください。
- 補助金の交付
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請求後速やかに
請求書に基づき、指定された口座へ補助金が振り込まれます。交付後、法定の期間内は設備の適正管理(財産処分制限)が義務付けられます。
対象となる事業
鋸南町が実施している「鋸南町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」は、家庭における地球温暖化対策の推進と、電力の強靭化を図ることを目的とした補助金制度です。町内の住宅に特定の脱炭素化設備を導入する方に対して、その費用の一部を補助します。
■a 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
都市ガスやLPガスなどから水素を取り出し、空気中の酸素と反応させて発電するとともに、その発電時に発生する排熱を給湯などに利用するシステムです。
<要件>
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであること
- 停電時自立運転機能を有していることが必須
<補助金額>
- 上限10万円
<補助対象経費>
- 燃料電池ユニットや貯湯ユニットといった設備本体
- 給湯器やリモコンなどの付属品の購入費
- 据付・配線・配管工事費
<財産処分制限期間>
- 6年間
■b 定置用リチウムイオン蓄電システム
リチウムイオン蓄電池とインバータ等の電力変換装置を備え、住宅用太陽光発電設備で発電した電力や夜間電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時に活用できるシステムです。
<要件>
- 国が令和6年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人環境共創イニシアチブにより補助対象機器として登録されているものであること
- 接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない
<補助金額>
- 上限7万円
<補助対象経費>
- 蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置などの設備本体
- 計測・表示装置やキュービクルなどの付属品の購入費
- 据付・配線工事費
<財産処分制限期間>
- 6年間
■c 電気自動車
電池のみを原動機とする自動車で、内燃機関を併用しない四輪の自家用乗用車が対象です。自動車検査証の燃料種類が「電気」と記載されていることが条件です。
<要件>
- 補助金の交付を受けるために新車として購入したものであること(中古の輸入車は除く)
- 自動車検査証に記載されている使用の本拠地が鋸南町内の住所であること
- 自動車検査証の登録年月日または交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること
- 国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされていること
<住宅の要件>
- 実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を充電できること
- V2H充放電設備を併設する場合は、その設備も実績報告の日までに設置されていること
<補助金額>
- 住宅用太陽光発電設備とV2H充放電設備を併設する場合:上限15万円
- 住宅用太陽光発電設備のみを併設する場合:上限10万円
<補助対象経費>
- 電気自動車本体の購入費
<財産処分制限期間>
- 4年間
■d プラグインハイブリッド自動車
電動機と内燃機関を併用し、外部からの充電が可能な四輪の自家用乗用車が対象です。自動車検査証の燃料種類が「ガソリン・電気」と記載されていることが条件です。
<要件>
- 補助金の交付を受けるために新車として購入したものであること(中古の輸入車は除く)
- 自動車検査証に記載されている使用の本拠地が鋸南町内の住所であること
- 自動車検査証の登録年月日または交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること
- 国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされていること
<住宅の要件>
- 実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を充電できること
- V2H充放電設備を併設する場合は、その設備も実績報告の日までに設置されていること
<補助金額>
- 住宅用太陽光発電設備とV2H充放電設備を併設する場合:上限15万円
- 住宅用太陽光発電設備のみを併設する場合:上限10万円
<補助対象経費>
- プラグインハイブリッド自動車本体の購入費
<財産処分制限期間>
- 4年間
■e V2H充放電設備
電気自動車等と住宅の間で相互に電気を供給できる設備です。
<要件>
- 国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされていること
- 設置する住宅に住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ電気自動車等が導入されていること
<補助金額>
- V2H充放電設備本体の購入費の1/10(上限25万円)
<補助対象経費>
- V2H充放電設備本体の購入費
<財産処分制限期間>
- 5年間
▼補助対象外となる事業
補助対象経費の算出において、以下の項目は補助の対象外となります。
- 消費税および地方消費税相当額。
- 国やその他の団体から同じ設備に対して既に受けている補助金の額。
- 以下に該当する方が行う事業(補助対象者要件より)。
- 鋸南町に納付すべき税金を滞納している方。
- 鋸南町暴力団排除条例に規定する暴力団員。
- 過去に同一世帯で同じ種類の設備に対する補助を受けた方(一定期間経過後の交換等を除く)。
鋸南町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
■1 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
<概要>
都市ガスやLPガスなどから水素を取り出し、発電・排熱利用するシステム(燃料電池ユニットと貯湯ユニット等)。
<主な要件>
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けていること
- 停電時に自立運転機能を有していること
<補助金額>
上限10万円
<補助対象経費>
- 設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)および付属品の購入費
- 据付、配線、配管工事などの工事費
<財産処分制限期間>
6年間
■2 定置用リチウムイオン蓄電システム
<概要>
太陽光発電電力や夜間電力を蓄え、停電時やピーク時に活用できるシステム。
<主な要件>
- 一般社団法人環境共創イニシアチブにより補助対象機器として登録されていること
- 実績報告日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること
<補助金額>
上限7万円
<補助対象経費>
- 設備本体および付属品の購入費
- 据付、配線工事などの工事費
<財産処分制限期間>
6年間
■3 電気自動車
<概要>
電池によって駆動される電動機のみを原動機とする四輪の乗用自家用車(車検証に「電気」と記載)。
<補助金額>
| 導入状況 | 補助上限額 |
|---|---|
| 住宅用太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設する場合 | 15万円 |
| 住宅用太陽光発電設備を併設する場合 | 10万円 |
<主な要件>
- 新車として新たに購入したものであること
- 車検証の使用の本拠が鋸南町内であること
- 一般社団法人次世代自動車振興センターの補助対象車両であること
<補助対象経費>
電気自動車本体の購入費
<財産処分制限期間>
4年間
■4 プラグインハイブリッド自動車
<概要>
電動機と内燃機関を併用し、外部充電が可能な四輪の乗用自家用車(車検証に「ガソリン・電気」と記載)。
<補助金額>
| 導入状況 | 補助上限額 |
|---|---|
| 住宅用太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設する場合 | 15万円 |
| 住宅用太陽光発電設備を併設する場合 | 10万円 |
<補助対象経費>
プラグインハイブリッド自動車本体の購入費
<財産処分制限期間>
4年間
■5 V2H充放電設備
<概要>
電気自動車等と住宅の間で相互に電気を供給できる設備(Vehicle to Home)。
<主な要件>
- 一般社団法人次世代自動車振興センターの補助対象機器であること
- 実績報告日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ電気自動車等が導入されていること
<補助金額>
V2H充放電設備本体購入費の1/10(上限25万円)
<補助対象経費>
V2H充放電設備本体の購入費
<財産処分制限期間>
5年間
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
補助金の交付を申請する年度内に補助事業を実施し、以下の要件を満たす個人が対象となります。
-
町内居住の要件
鋸南町内に住所を有している個人であること、実績報告の日までに鋸南町への住民登録を完了している場合も対象 -
税の納税状況
鋸南町に納付すべき税を滞納していないこと -
設備に関する負担と所有
補助対象設備の設置費等を負担し、その設備を所有していること、所有権留保付きローンやリースにより導入し、所有者が販売店やリース事業者等である場合も対象
リース契約で導入する場合の追加要件
補助対象設備をリース契約で導入する場合は、以下の追加要件を満たす必要があります。
-
共同事業と還元
設備の設置者(申請者)とリース事業者が共同で補助事業を行うこと、リース事業者は補助金相当分を月額リース料金の減額等により設置者に還元すること -
リース契約期間
リース期間が財産処分制限期間以上であること、期間が満たない場合でも、終了後に設置者が設備を購入する契約であれば対象
住宅に関する要件
補助対象設備を導入する住宅は、以下のいずれかに該当する必要があります。
-
対象となる住宅形態
申請者自らが所有し居住する町内の住宅、申請者自らの居住の用に供するために町内に新築する住宅、居住のために取得する、未使用設備があらかじめ設置された町内の住宅、第三者が所有し申請者が居住する住宅(全所有者の同意が必要)
過去の補助金受給に関する制限
補助金の重複受給を避けるため、以下の制限が設けられています。
-
一般設備(エネファーム、蓄電池、V2Hを除く)
申請者または同一世帯員が、過去に町から同種の補助を受けていないこと -
エネファーム・蓄電システムの特例
取得から6年を経過し、交換または増設する目的で新たに設置する場合は再申請可能 -
電気自動車等・V2H充放電設備
申請者が本要綱に基づく補助を過去に受けていないこと(申請者1人につき1回限り) -
定置用リチウムイオン蓄電システムの注意点
設置者または同一世帯員が、県の他の同種の補助金を重複して受けていないこと
■補助対象外となる者
以下の項目に該当する方は、補助の対象となりません。
- 鋸南町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員
暴力団員との関わりがある場合などは申請が認められません。
※これらの詳細な要件を全て満たすことで、交付対象者となります。
※申請を検討される場合は、ご自身の状況がこれらの条件に合致しているか、事前に公募要領等でご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kyonan.chiba.jp/soshiki/13/1814.html
- 鋸南町公式ホームページ
- https://www.town.kyonan.chiba.jp/
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