西脇市 中小事業者等原油価格等高騰対策補助金・事業継続支援金(令和8年度)
紹介動画
目的
西脇市内の中小事業者等を対象に、長期化するエネルギー価格や物価高騰の影響を緩和し、事業継続を支援します。電気・ガス・燃料費の一部を補助する「原油価格等高騰対策補助金」または、売上規模に応じて定額を支給する「事業継続支援金」のいずれかを選択して申請可能です。コスト負担の軽減と経営の安定化を図ることで、市内の事業者が直面する経営課題の解決と持続的な事業活動を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備
-
随時
現在、実施要領および募集要項が作成されています。確定次第、西脇市のウェブサイトで公開される予定です。申請には登記簿謄本、確定申告書、売上台帳、市税の納税証明書などの準備が必要になると予想されます。支援内容(補助金または支援金)のいずれを選択するか、あらかじめ検討しておいてください。
- 申請受付期間
-
- 公募開始:2026年10月19日
- 申請締切:2026年12月25日
必要事項を記載した申請様式と添付書類を、受付窓口へ直接提出してください。
- 受付場所:西脇経済センタービル4階 西脇商工会議所
- 受付時間:午前9時〜午後5時(土・日・祝日を除く)
※申請受付状況により、期間が変更される場合があります。
- 審査・交付決定・振込
-
申請受付後、順次
提出された書類に基づき、西脇商工会議所にて審査が行われます。審査完了後、交付決定の通知および補助金・支援金の振り込みが行われる流れとなります。詳細な審査プロセスや時期については、今後公開される実施要領等をご確認ください。
対象となる事業
この事業は、西脇市が市内の中小事業者等を対象に、原油価格や物価高騰の影響を緩和し、事業の継続を支援することを目的とした支援策です。市内に事業所を有し、1年以上事業活動を行っていること、事業継続の意思があること、直近の年間売上高が120万円以上であること、市税の滞納がないこと等の要件を満たす中小企業者(法人・個人事業主)等が対象となります。
■1 原油価格等高騰対策補助金
市内事業者が事業活動のために使用した電気、ガス、燃料に係る経費の一部を補助するものです。
<補助対象経費>
- 電気料金、ガス料金、および燃料費(消費税を除く)
- 対象経費の3か月間の合計が10万円以上であること
<対象期間>
- 令和8年3月から9月の間の任意の3か月分(月度を含む)
<補助率>
- 対象経費の10分の2
<補助上限額>
- 1事業者あたり最大30万円
■2 事業継続支援金
物価高騰の影響を受ける市内事業者の事業継続を支援するため、事業の売上規模に応じて定額の支援金を交付するものです。
<対象基準>
- 直近の年間売上額が基準(個人事業者の場合は、令和7年分の年間売上額)
<支給額>
- 年間売上高が120万円以上600万円未満の場合:2万円
- 年間売上高が600万円以上800万円未満の場合:3万円
- 年間売上高が800万円以上1,000万円未満の場合:4万円
- 年間売上高が1,000万円以上の場合:5万円
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は補助対象外、または不採択となります。
- 重複申請となる事業(1事業者につき1回限り申請可能)。
- 原則として、電子申請や郵送で申請された事業(窓口への直接提出が必須)。
補助内容
■1 原油価格等高騰対策補助金
<対象要件>
- 対象経費: 電気料金、ガス料金、及び燃料費(消費税を除く)。3か月間の合計が10万円以上であることが条件
- 対象期間: 令和8年3月から9月の間の任意の3か月分(月度を含む)
<補助率>
10分の2
<補助上限額>
1事業者あたり最大30万円
■2 事業継続支援金
<支給額>
| 直近の年間売上額 | 支給額 |
|---|---|
| 120万円以上600万円未満 | 2万円 |
| 600万円以上800万円未満 | 3万円 |
| 800万円以上1,000万円未満 | 4万円 |
| 1,000万円以上の事業者 | 5万円 |
<共通の注意事項>
- 1事業者あたり1回限りの申請
- 2つの支援策のうちいずれか1つを選択(重複申請不可)
対象者の詳細
中小事業者等(法人・個人)
西脇市内に事業所を有する中小企業者(法人・個人)等が対象です。本事業の支援を受けるには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
-
1 事業所の所在地と事業期間
申請時点で1年以上、西脇市内で事業活動を行っていること -
2 事業継続の意思
今後も事業を継続していく意思があること -
3 年間売上高
主たる事業収入の直近の年間売上高が120万円以上であること -
4 個人事業者の収入条件
事業収入がその方の主たる収入であること(個人事業者の場合) -
5 市税の納付状況
西脇市に対して市税の滞納がないこと
※申請は1事業者につき1回限りで、重複申請はできません。
※詳細な申請方法や必要な書類については、今後西脇市のウェブサイトで発表される予定です。
【お問い合わせ先】
西脇市役所 産業活力再生部 商工観光課(電話:0795-22-3111)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nishiwaki.lg.jp/kakukanogoannai/sangyoukatsuryokusaiseibu/syoukourouseika/koyosangyosinko/syoukoshinko/syoukousinkou/31543.html
- 西脇市 公式ホームページ
- https://www.city.nishiwaki.lg.jp/index.html
- 事業者向け情報ページ
- https://www.city.nishiwaki.lg.jp/jigyousyamuke/index.html
- サイトマップ
- https://www.city.nishiwaki.lg.jp/sitemap.html
- 西脇市 よくある質問
- https://www.city.nishiwaki.lg.jp/faq/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.nishiwaki.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/22
公募要領および申請様式は後日公開予定です。本事業は原則として電子申請や郵送での申請は受け付けておらず、指定窓口への直接提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。