令和8年度 持続可能な食品流通対策(物流生産性・食品アクセス向上)補助金≪2次公募≫
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目的
食品流通業者や卸・小売団体等に対し、物流の輸送力不足への対応と食料安全保障の確立を目的として、物流の標準化、デジタル化、モーダルシフト等の取り組みや、自動化・省力化に資する設備・システムの導入費用を補助します。多様な関係者が一体となり、物流生産性の向上や食品アクセスの確保に取り組むことで、持続可能な食品流通体制の構築を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・書類作成
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随時
以下の書類を準備し、課題提案書等を作成してください。
- 課題提案書(別紙様式1〜4):取組内容、具体的な数値目標、経費内訳など
- 応募者の概要資料:決算報告書(直前3か年分)、定款、パンフレット等
- その他:みどり認定を証する資料、業績リスト、重複申請の有無など
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:公示のとおり
- 申請締切:公示のとおり
原則として電子メールにより提出してください。やむを得ない場合は郵送・持参も可能ですが、ファックスは不可です。送信後は必ず受信確認の連絡を行ってください。
- 審査期間
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申請締切後、順次
以下の3段階で審査が行われます。
- 書類確認:応募要件の適格性チェック
- 事前整理:事業担当課による整理(必要に応じて非公開の「課題提案会」を開催)
- 選定審査委員会:外部有識者を交えた総合評価(適格性、妥当性、効果、施策関連性など)
- 採択結果通知・公表
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- 結果通知:順次通知
補助金交付候補者の選定結果を応募者全員に通知します。候補者は農林水産省ホームページでも公表されます。この段階では「候補者」としての選定であり、正式な交付決定とは異なります。
- 交付申請・交付決定
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- 交付決定:申請受理後
候補者は国の指示に従い「交付申請書」を提出します。内容審査を経て「交付決定通知」が発出されることで、正式に補助事業が開始可能な状態となります。
- 事業実施期間
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- 事業実施期限:2027年03月19日
交付決定後から補助事業を開始できます。事業完了後(または年度終了後)には実績報告書を提出し、額の確定を経て補助金が支払われます。必要に応じて概算払の請求も可能です。
対象となる事業
令和8年度持続可能な食品等流通対策事業のうち物流生産性・食品アクセス向上推進事業です。本事業は、農林水産省が主導し、日本の食品流通が抱える構造的な課題(物流の2024年問題等)への対応と、国民の食料安全保障の確立を目的としています。物流の標準化、デジタル化・データ連携、モーダルシフト、ラストワンマイル配送等の取組や、物流の自動化・省力化・品質管理等に必要な設備・機器等の導入を支援します。
■1 物流生産性・食品アクセス向上実装事業
食品流通の合理化に繋がる先進的かつモデルとなり得る実証や、これまでに効果が確認されている施策の導入に向けた試験を支援します。
<具体的な取り組み例>
- 物流標準化の推進(パレット、外装、コード等の標準化)
- デジタル化・データ連携の促進(納品伝票の電子化、トラック予約システムの導入等)
- モーダルシフトの推進(新幹線、鉄道、海上輸送等への転換)
- ラストワンマイル物流の確保(配送網の維持・強化)
- 調査、意見調整、計画策定
<補助率・上限額>
- 補助率:定額
- 補助上限額:1補助事業者あたり最大 40,000千円
■2 物流生産性・食品アクセス向上設備・機器等導入事業
物流の合理化・効率化に資する設備やシステムの導入を支援します。
<具体的な導入対象>
- 物流設備(パレタイザー、フォークリフト、標準仕様パレット、AGV、リーファーコンテナ、冷凍・冷蔵設備、移動販売車等)
- ITシステム(納品伝票の電子化、トラック予約、共同輸配送、パレット循環管理等)
- 効果検証の取り組み
<補助率・上限額>
- 補助率:1/2以内
- 補助上限額:1補助事業者あたり最大 40,000千円
■共通要件・補助対象経費
各事業に共通する補助対象者および対象経費の定義です。
<補助対象者の要件>
- 中央卸売市場または地方卸売市場の関係事業者で構成する団体
- 食品卸・小売団体
- 食品流通業者等で構成される協議会
- 流通合理化事業活動計画の認定(見込み含む)を受けていること
- 環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシートを提出すること
- 役員等が暴力団員でないこと
<補助対象経費の範囲>
- 会場借料・設営費、通信・運搬費、設備・機器等借上費
- 印刷製本費、広告・宣伝・情報発信費
- クラウドシステム等利用料、システム等開発費
- パレット等導入実装、モーダルシフト実装に要する経費
- 消耗品費、資機材費、旅費、人件費、謝金、委託費、役務費、雑役務費等
▼補助対象外となる事業・経費
以下の経費や、これらに該当する事業は補助の対象となりません。
- 建物等施設の建設および不動産取得に関する経費。
- 事業の業務を実施するために雇用した者への労働対価(給与等)以外の経費。
- 事業期間中に発生した事故または災害の処理のための経費。
補助内容
■持続可能な食品等流通対策事業
<補助対象となる事業者・団体>
- 食品製造事業者
- 食品卸団体
- 食品小売団体
- 食品流通業者(食品等の輸送、保管、販売等を行う者)と、企業組合、事業協同組合、協同組合連合会、卸売市場の開設者、運送事業者、貨物利用運送事業者等により構成される協議会
<補助事業者の要件>
- 流通合理化事業活動計画の認定を受けているか、または認定を受ける見込みがあること
- 該当業種等に応じたチェックシートに記載された各取組について、事業実施期間中に実施する旨をチェックした上で提出・報告すること
- 適切な管理体制と処理能力を有する団体であり、代表者の定めがあること
- 定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約があること
- 補助事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること
- 日本国内に所在し、補助事業及び補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること
- 法人等の役員等が暴力団員でないこと
<補助対象となる経費の範囲>
本事業に直接必要な経費であって、対象として明確に区分できるもの。直接従事する者の人件費を含む(適正な算定が必要)。
<申請できない経費(補助対象とならない経費)>
- 建物等施設の建設および不動産取得に関する経費
- 雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費
- 本事業の期間中に発生した事故または災害の処理のための経費
- 補助金の交付決定前に発生した経費
- 補助対象経費に係る消費税および地方消費税に係る仕入れ控除税額
- その他、本事業を実施する上で必要と認められない経費、または証明できない経費
- 実施要領で補助の対象としないと定められている経費
<補助金額および補助率>
「別表の第2欄」および「別表の第3欄」に掲げられている(具体的な数値はコンテキスト情報からは確認不可)。収益を得た場合には収益分に相当する金額の返還が必要となる場合がある。
<補助事業実施期間>
補助金の交付決定の日から令和9年3月19日まで
<補助金交付までの流れ>
- 申請書類(課題提案書等)の作成と提出
- 書類確認・事前整理(課題提案会の開催含む)
- 選定審査委員会による審査・選定
- 審査結果の通知
- 交付申請書の提出
- 交付決定通知の発出
<補助事業者の責務と取得財産の管理>
- 事業全体の進行管理、成果の公表、報告書の適時提出
- 補助金の経理(他の事業と区分して適正に執行)
- 取得財産の管理(1件50万円以上の機械・ソフト等には処分制限期間が設定される)
- 違反や不正があった場合の交付決定取消しおよび補助金の返還
対象者の詳細
対象となる事業者の類型
本事業の対象者は、以下のいずれかの類型に該当する必要があります。
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食品卸団体
食品の卸売を主な事業とする団体 -
食品小売団体
食品の小売を主な事業とする団体 -
食品流通業者等で構成する協議会
食品流通業者(農業協同組合、農業協同組合連合会、食品製造事業者を含む)、企業組合、事業協同組合、協同組合連合会、卸売市場の開設者、運送事業者、貨物利用運送事業者等によって構成されるもの -
卸売市場の関係事業者で構成する団体
中央卸売市場または地方卸売市場の関係事業者で構成される団体(主に間接補助事業者の要件)
対象者が満たすべき共通の要件
上記の類型に該当する団体は、以下のすべての要件を満たしている必要があります。
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1 流通合理化事業活動計画の認定
「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に基づく認定を受けている、または受ける見込みであること -
2 チェックシートの提出と実施
該当業種に応じたチェックシートを提出し、事業実施期間中に取組を実施・報告すること -
3 適切な管理体制と規約の整備
代表者の定めがあり、適切な管理体制と処理能力を有すること、定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約があること -
4 成果の公益利用
補助事業の成果を制限せず、公益の利用に供することを認めること -
5 国内所在と責任能力
日本国内に所在し、補助事業および補助金の執行に関して責任を負えること -
6 反社会的勢力の排除
法人等の役員等が暴力団員でないこと
間接補助事業者に特有の要件
「物流生産性向上実装事業」または「物流生産性向上設備・機器等導入事業」を実施する場合は、以下の要件も必要です。
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流通標準化ガイドライン等に基づく取組
青果物・花き・水産物・加工食品等の各分野における「流通標準化ガイドライン」または「アクションプラン」等に基づく取組が計画に記載されていること
応募時の提出書類(団体区分別)
要件を満たすことを証明するため、以下の書類提出が必要です。
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民間企業の場合
営業経歴(沿革)、直前3か年分の決算(事業)報告書、財務状況に関する資料(必要に応じ) -
民間企業以外の者の場合
定款、直前3か年分の決算(事業)報告書 -
法人格を有しない団体の場合
当該団体の概要(別紙様式5:構成員、設立目的、事業内容等を記載したもの)
※「みどりの食料システム法」に基づく計画認定者が申請に関わる場合は、認定を証する資料の添付が必要です。
※その他、過去の補助金交付決定取消の有無などの記載が求められます。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/kanbo/260928_020-1.html
- 農林水産省 トップページ(日本語版)
- https://www.maff.go.jp/index.html
- 農林水産省 補助事業参加者の公募ページ
- https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/index.html
- 農林水産省 英語版トップページ
- https://www.maff.go.jp/e/index.html
- 農林水産省 こどもページ
- https://www.maff.go.jp/j/kids/index.html
- 農林水産省 サイトマップ
- https://www.maff.go.jp/j/use/sitemap.html
持続可能な食品等流通対策事業の公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報には含まれていません。最新の公募情報は農林水産省の補助事業参加者の公募ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。