令和8年度 重要金属資源のリサイクル設備導入支援補助金
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目的
国内の民間企業や地方公共団体等に対して、使用済製品から重要鉱物等の金属資源をリサイクルするための設備や物流保管施設の導入費用を補助します。基幹産業が必要とする高品質な再生材の安定供給体制を構築し、再生資源供給サプライチェーンの強靱化を図ることを目的としています。解体、破砕、選別、分析等に係る設備導入を支援し、国内の資源循環を促進します。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2026年09月18日
- 申請締切:2026年10月16日
期間内にシステム利用登録を行い、マイページから必要書類をアップロードしてください。廃棄物処理法の許可が必要な事業については、許可書の写し等の提出も必要です。
- 審査・採択決定
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公募締切後、順次実施
- 基本的要件の確認:実績・能力・実施体制や経理状況の審査。
- 事務局審査:採択ルールに基づく詳細審査。必要に応じてヒアリングを実施。
- 有識者審査委員会:専門的見地からの審査。
- 採択決定:環境省との協議を経て事務局が決定・通知。
- 交付申請・交付決定
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採択通知後
採択通知を受けた事業者は、改めて交付申請書(様式第1)を提出します。事務局による審査を経て「交付決定」が行われます。
- 補助事業の実施(発注・施工)
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- 事業完了期限:2027年02月28日
原則、交付決定日以降に契約・発注・事業開始となります。契約にあたっては原則として競争入札または三者以上の見積もりが必要です。
- 実績報告・額の確定
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- 最終提出期限:2027年03月10日
事業完了後(支払完了後)、30日以内または3月10日のいずれか早い日までに「完了実績報告書(様式第12)」を提出してください。事務局による確定検査(現地調査含む)を経て補助金額が確定します。
- 補助金の請求・支払い
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額の確定通知後
交付額確定通知書を受領後、精算払請求書を提出することで補助金が支払われます。
- 事業完了後の報告義務
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完了翌年度から3年間
完了日の属する年度の翌年度から3年間、稼働状況や再生材供給量に関する「事業報告書(様式第17)」を毎年4月30日までに提出する必要があります。また、経理書類は5年間(または耐用年数期間)の保存義務があります。
対象となる事業
本事業は、使用済製品等から重要な金属資源のリサイクルを促進し、国内の基幹産業が必要とする質の高い再生材を安定的に供給するための再生資源供給サプライチェーンの強靱化を目的とし、リサイクル設備等の導入を支援するものです。
■1 再資源化等設備導入事業
廃棄物等から「重要な金属資源等」を再生利用することを目的とした設備導入事業です。
<事業内容>
- 廃棄物等の解体、破砕、選別、焙焼その他の処理に係る設備(ただし、精錬、製錬、精製等は除く)の導入
- 再生資源等の品質を分析するための設備の導入
<期待される効果>
- 国内に供給される再生資源等の質または量の向上に資すること
■2 物流保管施設等導入事業
廃棄物等を再生利用するために必要な、荷役・保管・積替え等の施設を導入する事業です。
<事業内容>
- 廃棄物等の荷役、積替え、または保管するための施設の導入
<期待される効果>
- 廃棄物等の収集運搬の効率化
- 国内に供給される再生資源等の質または量の向上に資すること
■共通要件および補助事業者
すべての対象事業に共通する要件および応募資格です。
<補助対象となる経費・設備の範囲>
- 対象事業により導入される施設および設備
- 受電または変電に係る設備(IE3以上のトップランナー電動機使用が原則)
- 設備の実施設計、機器間の配管・配線、運搬、据付け、試運転調整に要する経費
<応募申請できる主体>
- 民間企業
- 一般社団法人・一般財団法人および公益社団法人・公益財団法人
- 地方公共団体等
- その他環境大臣の承認を得てPCKKが適当と認める者
<基本的要件>
- 適切な実施体制が構築されていること
- 事業内容、経費内訳、資金計画等が明確な根拠に基づいていること
- 暴力団排除に関する事項に誓約できること
- 設置場所が確定しており、事業完了後の報告義務を遵守すること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、設備、または費用については、本補助金の対象外となります。
- 二重受給・二重補助となる事業
- 国からの他の補助金(負担金、利子補給金等)を既に受けている設備等の導入
- 固定価格買取制度による売電を行う設備
- 他制度の対象となる設備
- 国土交通省港湾局による「港湾機能高度化施設整備費補助金」において補助対象とされる設備等
- 設備の状態や仕様に関する対象外事項
- 新品ではない設備(新古品、中古品、一度でも稼働した設備、整備済み中古を含む)
- 既存機器の改造(既に設置されている設備への改修、改造、主要部品の交換による性能変更等)
- 補助対象とならない費用目
- 建築土木に係る費用(土地、杭基礎・底盤等の基礎、道路等)
補助内容
■再生材供給サプライチェーン構築支援事業
<補助事業の目的・内容>
サプライチェーン上の保管、解体・選別、再生材製造といった各拠点において、設備の集約化や高度化に資する関連インフラの導入事業を支援し、廃棄物等の収集運搬の効率化や供給する再生資源等の質・量の向上を目指す。
<補助対象経費>
- 設備費:事業に必要な各種設備の購入費など
- 工事費:本工事費(直接工事費、間接工事費)、付帯工事費
- 機械器具費:建築用・工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、修繕等
- 測量及試験費:調査、測量、設計、工事監理、試験に要する経費
- 業務費および事務費
- その他必要な経費:PCKKが承認したもの
<補助率>
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者:1/2
- 上記以外(リース利用の貸渡先が中小企業者以外の場合等):1/3
<端数処理>
算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て。
対象者の詳細
対象となる事業の要件
以下の基本的要件を満たし、かつ具体的な事業内容のいずれかに該当する国内事業所での事業が対象です。
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基本的要件
事業を円滑に遂行するための実績、能力、および実施体制が構築されていること、事業内容、効果、経費内訳、資金計画等が明確な根拠に基づき示されていること、暴力団排除に関する誓約事項に誓約できること -
A 再資源化等設備導入事業
廃棄物等から重要な金属資源等を再生利用することを目的とするもの、解体、破砕、選別、焙焼その他の処理設備または品質分析設備の導入 -
B 物流保管施設等導入事業
廃棄物等を再生利用することを目的とするもの、荷役、積替え、または保管する施設の導入
リースを活用する場合の要件
リースによる設備導入の場合は、リース事業者を代表事業者、設備利用者を共同申請者とする共同申請が必須です。また、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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契約内容の要件
原則として途中解約または解除ができない契約であること、リース期間が法定耐用年数の70%以上(10年以上は60%以上)であること、補助金交付額相当分がリース料の低減に充てられることが明記されていること、親会社、子会社、関連会社等との間での契約でないこと
■補助対象外となる事業者・事業・設備
以下のいずれかに該当するものは、本事業の補助対象とはなりません。
- 国からの他の補助金(負担金、利子補給金等)を重複して受ける設備
- 固定価格買取制度(FIT)による売電を行う事業
- 新古品、中古品(一度でも稼働したもの、整備済み中古を含む)
- 既存機器の改造(主要部品の交換による性能変更等)
- 土地、基礎(杭基礎等)、道路等の建築土木に係る費用
- 放射性物質(重要な金属資源等から除外)
- 精錬、製錬、精製等の工程に係る設備
- 港湾機能高度化施設整備費補助金の対象となっている設備等
※代表事業者および共同事業者は、採択後は特段の理由がない限り変更できません。
※導入する設備の電動機は、原則としてトップランナー(IE3)以上である必要があります。
※同一事業者が複数の事業所について応募する場合は、事業所単位で申請してください。
※導入設備等の設置場所は応募時に確定している必要があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
応募書類のダウンロードや申請手続きは事業ホームページから行えます。jGrantsに関する情報は提供されたコンテキスト内には含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。