令和8年度 神奈川県LPガス物価高騰対応支援金(第9期)
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目的
神奈川県内のLPガス利用者に対し、エネルギー価格高騰による家計や運営への影響を緩和するため、利用料金の値引きを実施するLPガス販売事業者を支援します。1件あたり一律1,740円の値引き原資と事務経費を補助することで、県民生活の安定と負担軽減を図ります。LPガス料金の抑制を通じて、地域の重要エネルギー源の安定的な利用を支えることを目的としています。
申請スケジュール
- 支援金事業参加申請(申出)
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- 公募開始:2026年09月01日
- 申請締切:2026年10月31日
事業への参加意思を表示するための申請です。
- 提出書類:参加申請(申出)書(第1号様式)、第1号様式別紙。
- 新規参加者:登録済証等の写しが必要です。審査後「参加承認通知書」が送付されます。
- 継続参加者:第1期〜第8期に参加経験がある場合は書類提出が一部免除され、通知書の送付も省略されます。
- 消費者への値引き実施と通知
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- 値引き実施時期:2026年10月〜11月の料金請求時
対象となる一般消費者等に対し、一律1,740円(税抜)の値引きを実施します。
- 対象:令和8年8月末までに契約を締結している神奈川県内の利用者。
- 通知:検針票や別紙を用いて「神奈川県の支援による値引き」である旨と金額を消費者に伝えてください。
- 交付申請書兼実績報告書の提出
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- 受付開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年12月31日
値引き実施後に支援金の支給を申請します。
- 期限:値引き実施日(請求完了日)から30日以内に提出してください。
- 提出書類:交付申請書兼実績報告書(第4号様式)、対象世帯一覧(別紙)、振込先口座の通帳写し。
- 確認事項:県による無作為抽出審査(5件程度)が行われる場合があり、その際は検針票等の追加提出が必要です。
- 審査・支援金の支払い
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申請後順次
提出された実績報告書を県または審査事務受託業者が審査します。内容が適正と認められた後、指定の口座へ支援金が振り込まれます。
- 関係書類の保管
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- 保管期限:2032年03月31日(令和13年度末)
事業に係る収入・支出を証明する帳簿および証拠書類(値引き通知の写し等)を整理し、支援金受領日の属する年度の終了後5年間保管する必要があります。
対象となる事業
令和8年度 神奈川県LPガス物価高騰対応支援金(第9期事業)は、エネルギー価格の高騰によるLPガス利用料金の上昇を受け、神奈川県内のLPガス利用者の負担を軽減することを目的とした事業です。
■神奈川県LPガス物価高騰対応支援金
神奈川県が事業主体となり、LPガス販売事業者の協力を得て、利用者の月々のガス料金を値引きする形式で支援を行います。
<支援対象期間>
- 令和8年7月から9月までの3か月間におけるLPガスの使用料金
<支援対象者>
- 令和8年8月末日までにLPガス販売事業者と販売契約を締結している神奈川県内のLPガス利用者(一般消費者等)
- LPガスを体積販売で供給されている世帯、事業所
- コミュニティガス(旧簡易ガス)を利用している世帯
- 飲食店、クリーニング業、浴場業などの店舗
- 幼稚園、保育園、小中学校、高等学校、病院、図書館などの施設
- 駐在所、公民館、集会所など
<支援内容>
- 値引き原資:一般消費者等一件あたり一律1,740円(1か月あたり580円×3か月分)
- 事務経費:1営業所あたり150,000円(LPガス販売事業者向け)
<申請受付期間(事業者向け)>
- 令和8年9月1日(火)から令和8年10月31日(土)まで
▼補助対象外となる事業
以下の利用者や供給形態については、本支援金の対象とはなりません。
- 質量販売によるLPガスの供給先
- 高圧ガス保安法に基づきLPガスの供給を受けている事業所
- 例:工事用、農作物の栽培用、工場等での工業用
- 行政機関の庁舎等
- 国及び地方自治体の事務を執行するための庁舎(国庁舎・県庁舎など)
- 警察署、消防署、消防団の詰所
- 特定の契約条件に該当する施設
- 国や自治体の庁舎内にあり、ガス料金を国や自治体が契約主体となって立て替えている財団法人等の執務室
- 神奈川県外の一般消費者等
補助内容
■1 一般消費者等への支援(値引き)
<対象者・期間>
- 対象者:令和8年8月末日までに販売契約を締結している神奈川県内のLPガス一般消費者等(体積販売に限る)
- 対象期間:令和8年7月から9月のLPガス利用料金
<値引き額>
一件あたり、一律1,740円(税抜)が最大値引額。ただし、請求額が支援金額を下回る場合は、請求額を上限とする。
<実施・通知方法>
- 実施時期:令和8年10月または11月の料金請求時に一括値引き
- 通知方法:検針票や別紙等により利用者へ通知
<支援の対象外>
- 質量販売による供給先
- 高圧ガス保安法に基づくLPガスの供給先
- 国及び地方自治体の事務を執行するための庁舎(国庁舎・県庁舎等)
■2 LPガス販売事業者への支援
<支給対象事業者>
- 神奈川県内の一般消費者等にLPガスを販売する液化石油ガス販売事業者またはガス小売業者
- 令和8年10月または11月の料金請求時に値引きを行い、その事実を証明できること
<支援対象経費と支援金額>
| 項目 | 支援金額 |
|---|---|
| 値引き原資 | 一般消費者等一件あたり1,740円 |
| 値引きに係る事務経費 | 1販売所・営業所あたり150,000円 |
対象者の詳細
基本的な対象者と要件
エネルギー価格高騰の影響を受けた神奈川県内のLPガス利用者の負担軽減を目的としています。神奈川県内で液化石油ガス法またはガス事業法に基づきLPガスの供給を受けている方のうち、体積販売にてLPガスが供給される方が対象です。
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地域要件
LPガス供給先が神奈川県内であること(販売事業者の所在地は問わないが、県外の消費者は対象外) -
供給方法
「体積販売」でLPガスの供給を受けていること -
契約期間
令和8年8月末日までに販売契約を締結しているLPガス一般消費者等
具体的な対象となる施設・事業所
世帯だけでなく、以下の施設や事業所も利用状況に応じて対象となります。
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一般住宅・世帯
一般世帯、コミュニティガス(旧簡易ガス)利用世帯、集合住宅の社宅(法人等の一括契約も含む) -
店舗・事業所
飲食店(冷暖房、調理用等)、クリーニング業、浴場業、店舗兼自宅、財団法人等の執務室(原則対象) -
公共的施設等
幼稚園・保育園、小中学校、高等学校(私立含む)、病院、図書館、駐在所、公民館、集会所
消費者(世帯)のカウント方法
支援金は以下の基準でカウントされる1消費者(世帯)単位で計算されます。
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メーター基準
利用料金の請求額の算定元となるメーターごとに1消費者として扱う、2世帯住宅であってもメーターが1つの場合は1消費者として扱う
■支援の対象とならないケース
以下のいずれかに該当する場合は、支援の対象外となります。
- 質量販売によるLPガスの供給先
- 神奈川県外の一般消費者等
- 国及び地方自治体の事務を執行するための庁舎(国庁舎、県庁舎など)
- 警察署、消防署、消防団の詰所
- 高圧ガス保安法に基づき供給を受けている事業所(工事用、農作物の栽培用、工業用など)
- 国や自治体がガス料金を立替払いしている法人執務室
※消防団の詰所は消防署と同様に支援対象外となります。
※農作物の栽培や工場等での工業利用は高圧ガス保安法の対象となるため、本事業の対象外です。
※以上の詳細な情報が、対象者の理解の一助となれば幸いです。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kanagawa.jp/docs/kd8/lpshienkindai9ki.html
- 神奈川県公式ホームページ
- https://www.pref.kanagawa.jp/
- 支援金事業参加申請書(電子申請システム e-kanagawa)
- https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=133528
- 支援金交付申請書兼実績報告書(電子申請システム e-kanagawa)
- https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=133529
電子申請システムのURLは手続きの種類によって異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。