宇城市:令和8年熊本地震営農再開支援補助金(ハード事業)≪2回目≫
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目的
令和8年熊本地震により被災した農業者や農業団体に対し、農業用機械や施設の修繕・再取得、被災施設の撤去等に要する費用を補助します。地震による被害からの速やかな営農再開と農業経営の維持を図ることを目的としており、トラクターやビニールハウス等のハード面の復旧を幅広く支援することで、地域農業の基盤回復を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事業説明会・情報収集
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- 事業説明会(小川町):2026年10月06日
- 事業説明会(松橋町ほか):2026年10月10日
事業内容や申請に関する詳細な説明会が開催されます(事前申し込み制)。
- 10/6(火) 19:00: 小川町(ラ・ポート)
- 10/7(水) 19:00: 豊野町(豊野支所)
- 10/10(土) 10:00: 松橋町(宇城市役所)
- 10/10(土) 14:00: 不知火町・三角町(宇城市役所)
- 被災証明書の取得・事前着工
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- 事前着工対象日:2026年07月28日
助成対象には宇城市が発行する被災証明書が必要です。また、特例として地震発生日である令和8年7月28日以降の取り組みであれば、計画承認前の着工でも助成対象となる場合があります。
- 公募期間(申請書類の提出)
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- 申請締切:2026年10月30日
- 申請締切:2026年11月30日
現在、受付は準備中です。以下の締切までに必要書類を揃えて宇城市農政課へ提出してください。
- 第1回締切:令和8年10月30日(金)17:00
- 第2回締切:令和8年11月30日(月)17:00
- 第3回締切:未定
見積書(原則3社)や被害写真、所有権確認書類などが必要です。
- 審査・計画承認
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申請後順次
提出された書類に基づき、宇城市による審査と事業計画の承認が行われます。
- 事業実施・共済加入
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計画承認後
承認された計画に基づき、機械・施設の修繕や再取得を実施します。完了した施設等については、園芸施設共済や農機具共済への加入が義務付けられます。
- 補助金交付
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事業完了・報告後
事業完了後の実績報告を経て、補助金が交付されます。補助率は対象施設や共済加入状況により7/10〜9/10以内となります。
対象となる事業
令和8年熊本地震によって被害を受けた農業者の営農再開を支援するため、農業用機械や施設の修繕・再取得などを助成するものです。被災した農業者の農業経営の維持を成果目標としています。
■令和8年熊本地震営農再開支援事業(ハード事業)
農業用機械や施設の物理的な復旧を支援する「ハード事業」です。地震によって損壊した農業用機械や施設の「原形復旧」を基本として支援を行います。
<支援対象となる活動と補助率>
- 農業用機械・畜舎等(園芸施設共済の加入対象外施設)の修繕または再取得(補助率:事業費の9/10以内)
- 農業用ハウス等(園芸施設共済の加入対象施設)の修繕または再取得(補助率:事業費の7/10以内)
- 被災した営農施設等の補強(タイバー、パイプ、支柱等の追加費用)(補助率:事業費の7/10以内)
- 被災施設等の撤去(解体、運搬、処理にかかる費用)(補助率:事業費の8/10以内)
- 貸借している農業用機械・施設等の修繕・再取得
- 複数の被災農業者が共同で利用する農業用機械等の取得
- 農業用ハウス等に流入した土砂の除去
<助成対象者の要件>
- 令和8年熊本地震による被害を受けた農業者、または農業者が組織する団体であること
- 被災した農業用機械・施設等について、宇城市が発行する被災証明書の交付を受けていること
- 修繕または再取得した農業用機械・施設等について、園芸施設共済、農機具共済、または他の保険等への加入(義務)
<申請に必要な書類>
- 被害写真
- 経営状況が確認できる書類(青色または白色申告書の写しなど)
- 農業用機械の型式が分かる書類(機械の場合)
- 消費税申告書(令和6年度分、令和7年度分)
- 見積書(原則3社以上)
- 所有権が確認できる書類(固定資産税課税台帳、名寄帳、課税明細書など)
特例措置
●事前着工 事前着工の特例
早期の営農再開を支援するため、令和8年7月28日以降に実施された着工であれば、本事業の計画承認等の手続き前であっても対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や費用については、本事業の補助対象とはなりません。
- 自家消費のみを目的とする農業活動。
- 原形復旧を超える部分の費用。
- 「原形復旧」を支援の基本とするため、それを超えるアップグレード等は自己負担となります。
- 別途実施される「ソフト事業」に該当する活動。
補助内容
■1 農業用機械・畜舎等(園芸施設共済の加入対象外施設)の修繕または再取得
<対象>
- トラクター、コンバインといった農業用機械
- 畜舎
- 農業用倉庫
- 農業専用トラックなど
<補助率>
事業費の9/10以内
■2 農業用ハウス等(園芸施設共済の加入対象施設)の修繕または再取得
<対象>
- 農業用ハウス
- 加温ボイラー
- 水耕栽培用ベンチなど
<補助率>
事業費の7/10以内(※園芸施設共済への加入状況に応じて算定)
■3 被災した営農施設等の補強
<対象>
- 被災により弱体化した農業用ハウスや畜舎などに対し、タイバー、パイプ、支柱といった補強材を追加する費用
<補助率>
事業費の7/10以内
■4 被災施設等の撤去
<対象>
- 農産物の生産や加工に必要な施設が被災し、その解体、運搬、処理が必要となった場合の費用
<補助率>
事業費の8/10以内
■5 その他の支援内容
<支援対象>
- 貸借している農業用機械・施設等の修繕・再取得
- 複数の被災農業者が共同で利用する農業用機械等の取得
- 農業用ハウス等に流入した土砂の除去
■6 共通の注意点
<保険・共済への加入>
修繕または再取得した農業用機械・施設等については、園芸施設共済、農機具共済、またはその他の保険等への加入が必須
<基本原則>
「原形復旧」が原則であり、原形復旧を超える費用は自己負担
■特例措置
●S1 事前着工制度
<概要>
令和8年7月28日以降に着工した取り組みであれば、本事業の計画承認等の手続き前であっても対象とする特例
対象者の詳細
助成対象者の主な要件
令和8年熊本地震によって被害を受けた農業者の農業経営の維持を目的として、以下の要件を満たす農業者等が対象となります。
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1 被災農業者または農業者が組織する団体
令和8年7月28日に発生した熊本地震によって直接的な被害を受けた個人農業者、令和8年7月28日に発生した熊本地震によって直接的な被害を受けた農業者が組織する各種団体 -
2 宇城市発行の被災証明書の保有
修繕や再取得の対象となる農業用機械や施設が、実際に令和8年熊本地震により被害を受けたものであることを裏付ける書類が必要
■助成対象外となる事業者
本事業の成果目標が「被災農業者の農業経営の維持」であるため、以下に該当する場合は対象外となります。
- 自家消費のみの農業者
営利目的で農業を営んでいる方や団体に限定されるため、個人の食料確保などを目的とした小規模な家庭菜園などは対象外となります。
※経営面積の拡大等の要件が必要となる可能性があります。
※修繕・再取得した農業用機械・施設等については、園芸施設共済、農機具共済、保険等への加入が必要です。
※詳細については、宇城市の農政課まで直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.uki.kumamoto.jp/jigyosha/sangyo/nogyo/2634814
- 宇城市公式サイト
- https://www.city.uki.kumamoto.jp/
- 令和8年熊本地震営農再開支援事業(ハード事業)詳細ページ(2026/09/25更新)
- https://www.city.uki.kumamoto.jp/jigyosha/sangyo/nogyo/nogyozenpan/2634814
- 令和8年熊本地震営農再開支援事業(ハード事業)必要書類確認表 (PDF)
- https://www.city.uki.kumamoto.jp/resource.php?e=cbfec6869f6583eba2532d8e133f15a35b5845ec5402b95926c74839e3c1a24bc0802b2de5de7abfa34c1bcbb23a5a34
- 令和8年度熊本地震営農再開支援事業(ハード事業)説明会 申込フォーム
- https://logoform.jp/form/432130/1800554
- 宇城市例規集
- https://www1.g-reiki.net/uki/reiki_menu.html
令和8年熊本地震営農再開支援事業(ハード事業)の申請締め切りは、1回目が令和8年10月30日、2回目が令和8年11月30日です。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。