三田市 スマート農業機械等導入支援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
三田市内で営農する農業者等に対し、ドローンやリモコン式草刈機等のスマート農業機械の導入費用を補助することで、農作業の省力化・効率化を図ります。高齢化や労働力不足といった課題に対応し、作業負担を軽減することで、持続可能な農業経営を推進することを目的としています。生産性向上と安定した経営基盤の確立を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
-
随時
導入を検討しているスマート農業機械が補助対象となるか、三田市役所 農業振興課へ事前に相談することをお勧めします。
- 必要書類の準備
-
随時
- 交付申請書
- 事業計画書(品目、利用面積、改善効果、スケジュール等を記載)
- 収支予算書
- 見積書・カタログ
- 補助対象者の要件を確認できる書類
- 申請書類の提出
-
- 受付時間:9時00分〜16時30分
三田市役所 農業振興課の窓口へ持参してください。提出時に本人確認を行うため、運転免許証などの身分証明書が必要です。※土日祝・年末年始を除く
- 審査・交付決定
-
審査完了後
提出された書類に基づき、市が審査を行います。審査通過後、「交付決定通知」が届きます。
注意:この通知が届く前に機械を発注・購入した場合は、補助金を受け取ることができません。
- 機械の導入・事業実施
-
- 事業完了期限:2027年03月31日
交付決定後に機械を発注・購入し、事業計画に沿って導入を進めます。令和9年(2027年)3月31日までに事業を完了させる必要があります。
- 導入後の報告
-
導入後、定期的に
導入後は定期的に使用状況などの報告が必要です。報告が適切に行われない場合や要件を満たさなくなった場合、補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
兵庫県三田市が実施する「スマート農業機械等導入支援事業」です。農業の持続可能性を高めるために、農作業の省力化、効率化、そして農業従事者の負担軽減を推進することを目的として、最新のスマート農業機械やシステムを導入する費用の一部を補助します。
■スマート農業機械等導入支援事業
ロボット技術やICTなどの先端技術を活用した機器(ドローン、リモコン式草刈機、水管理システム等)を導入する事業です。
<対象となる農業者>
- 三田市内で農地を30アール以上耕作しており、かつ出荷販売を目的として農産物を生産している農業者
- 認定農業者、認定新規就農者、または集落営農組織
<補助対象となる機械・システム>
- 薬剤散布用のドローン
- リモコン式草刈機
- 水管理(水位)システム
<補助率と限度額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 限度額:1台(またはシステム一式)あたり最大30万円
- 適用回数:1つの経営体に対して、1事業年度につき1回限り
<補助事業実施期間>
- 令和9年3月31日までに事業を完了させる必要があります(予算額の範囲内で先着順に決定)
<その他の留意事項>
- 補助金の交付を受けた後、スマート農業機械等の使用状況について定期的な報告が必要
- 要件を満たさないことが判明した場合は、補助金の返還を求められる可能性がある
▼補助対象外となる事業
以下のものは補助の対象外となりますのでご注意ください。
- パソコンやスマートフォンなど、汎用性の高いもの。
- 国や県、その他団体からの補助金等の対象となるもの。
- この補助金の交付決定前に発注(購入)した機械など。
補助内容
■スマート農業機械等導入支援事業
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 限度額:1台(システム一式)あたり最大30万円
- 申請回数:補助対象者1経営体につき、1事業年度に1回限り
<補助対象となる機械の具体例>
- ドローン(薬剤などの散布用)
- リモコン式草刈機
- 水管理(水位)システム
<補助対象外の機器>
- パソコンやスマートフォンなど、汎用性の高い機器
- 国、県、その他団体の補助金等の対象となるもの
- 交付決定前に発注(購入)したもの
対象者の詳細
基本要件
スマート農業機械等導入支援事業における対象者は、持続可能な農業経営を推進し、農作業の省力化・効率化、および負担軽減を目指す農業者であり、以下の詳細な要件をすべて満たす必要があります。
-
1 営農地の所在地
三田市内で営農している農業者であること(三田市外での営農は対象外) -
2 農地の耕作規模
自身が所有または利用権設定などで借り入れている農地を、30アール(3,000平方メートル)以上耕作していること -
3 生産物の目的
生産している農産物が出荷販売を目的としていること(自家消費のみを目的とした農業は対象外)
農業者の類型
上記の基本要件に加え、以下のいずれかの類型に該当する農業者である必要があります。
-
認定農業者
農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営改善計画を市町村に認定された農業者 -
認定新規就農者
新たに農業を開始する方で、市町村から青年等就農計画の認定を受けた者 -
集落営農組織
地域ぐるみで共同して農業を行う組織であり、農地の集積や共同作業を通じて効率化を図る農業経営体
■補助対象外となるケース
以下に該当する場合、補助金の交付対象外、または返還の対象となります。
- 三田市外のみでの営農
- 自家消費のみを目的とした農業経営
- 交付決定前に機械を発注・購入した場合
- 補助金交付後に要件を満たさないことが判明した場合
交付決定前に機械を発注・購入した場合は一切の補助対象外となります。また、継続して要件を満たすことが重要です。
【申請時の注意点】
申請時には「耕作している農地が確認できるもの」や「出荷が確認できるもの」など、要件を証明する書類の提出が義務付けられています。
【お問い合わせ先】
三田市役所 産業振興部 農業振興課(電話番号:079-559-5089)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/19/hojo_josei/15270.html
- 三田市役所 公式サイト(トップページ)
- https://www.city.sanda.lg.jp/index.html
- よくあるご質問
- https://www.city.sanda.lg.jp/faq/index.html
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.city.sanda.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/22?page_no=15277
本事業は電子申請に対応しておらず、三田市役所への来庁による直接提出が原則となっています。申請時には本人確認書類が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。