公募中 掲載日:2026/09/30

富田林市ツアー造成促進補助金(令和8年度)

上限金額
2万
申請期限
随時
公募開始:2026/06/10~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

旅行業者に対し、富田林市内での食事や物品購入、体験プログラム等を含む募集型企画旅行の造成・実施を支援します。市内の観光施設への周遊を促し、市内事業者での消費額を拡大させることで、地域経済の活性化と観光振興を図ることを目的としています。1ツアー10名以上のバスツアーを対象に、市内での消費額の2分の1以内を補助します。

申請スケジュール

富田林市ツアー造成促進事業補助金は、市内を周遊する募集型企画旅行を対象とした制度です。対象ツアーの実施期限は令和9年3月31日までとなりますが、予算上限に達し次第、受付を終了する場合があります。申請は指定のメールアドレス(syoukoukankou@city.tondabayashi.lg.jp)にて受け付けています。
補助金交付の申請
  • 申請締切:ツアー実施日の30日前まで

旅行業者は、原則としてツアー実施日の30日前までに交付申請書を提出する必要があります。

■提出書類:
  • 富田林市観光ツアー造成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • ツアー概要・対象経費が分かる書類
■提出方法:
メール送付:syoukoukankou@city.tondabayashi.lg.jp
交付決定の通知
審査完了後

提出された書類を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。審査の結果、条件が付される場合があります。

事業内容の変更等
変更・中止発生時

交付決定後に事業内容を変更・中止・廃止する場合は、速やかに「変更承認申請書(様式第3号)」を提出し、承認を得る必要があります。

事業完了後の実績報告
  • 提出期限:事業完了から60日以内、または翌年度の4月20日のいずれか早い日

ツアー完了後、以下の期限までに実績報告書を提出します。

■提出期限:
  • 事業完了の日から60日以内
  • または、翌年度の4月20日(いずれか早い日)
■提出書類:
  • 完了報告書(様式第5号)
  • 催行日時・立ち寄り施設が確認できるもの
  • 市内での観光消費金額が確認できるもの
補助金額の確定
報告書審査後

完了報告書の内容を審査し、適正に実施されたことが確認されると、最終的な補助金額が「確定通知書(様式第6号)」により通知されます。

補助金の請求と支払い
確定通知後

補助事業者は「交付請求書(様式第7号)」を市長へ提出します。この請求に基づき、補助金が支払われます。

対象となる事業

富田林市が実施している「富田林市ツアー造成促進補助金」は、地域経済の活性化と観光振興を目的とした事業です。本市に点在する観光施設への観光客の周遊を促進し、市内事業者での消費額拡大に貢献する募集型企画旅行(ツアー)の造成を積極的に促すため、ツアー事業者に対して補助金を交付します。

■富田林市ツアー造成促進事業

市内の観光施設を訪れる観光客の周遊を促し、富田林市内の事業者(本市内に施設や店舗を有する法人または個人事業主)における観光客の消費額(食事代、お土産代、体験料などの合計額)を拡大することを目指しています。

<補助金の対象となる事業者>
  • 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条または第6条の4第1項の規定に基づき登録を受けている旅行業者
<補助金の対象となるツアー(要件)>
  • 富田林市を目的地、または経由地とするバスツアーであること。
  • ツアーの行程の中に、富田林市内での食事、市内事業者からの物品購入(お土産など)、本市内での体験プログラムなど、具体的な観光消費に繋がる内容が組み込まれていること。
  • 1ツアー当たりの参加者数が10名以上であること(添乗員、乗務員等は人数に含めません)。
  • 募集型企画旅行であること。
<補助金額と算出基準>
  • 補助率:対象ツアーの参加者が市内で支出した観光消費額等(領収書等で確認可能なもの)の2分の1以内
  • 上限額:1ツアー当たり20,000円
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間>
  • 令和9年3月31日まで(ただし、予算の上限に達する見込みとなった時点で受付終了)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業者または事業内容は、補助金の対象外となります。

  • 不適切な主体による事業
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、または富田林市暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者。
    • 特定の政治活動または宗教活動を目的とした団体。
    • その他、市長が補助金の交付対象として適当でないと認める団体。
  • 不適切な目的・内容の事業
    • 政治的、宗教的または特定の営利を目的とした事業。
    • 法令または公序良俗に反する事業。
  • 違反行為が認められる場合
    • 虚偽の申請や目的外使用など、要綱に違反する行為があった場合は交付決定の取消しや返還を命じることがあります。

補助内容

■富田林市ツアー造成促進補助金

<補助対象となる事業(ツアー)の要件>
  • 目的地・経由地:富田林市を目的地、または経由地とするバスツアーであること
  • 観光消費の促進:ツアー行程に市内での食事、物品購入、または体験プログラム等、観光消費に繋がる内容が組み込まれていること
  • 参加者数:1ツアー当たりの参加者数が10名以上であること(添乗員、乗務員等を除く)
  • 事業の性質:政治的、宗教的、または特定の営利を目的とした事業でないこと
  • 法令遵守:法令または公序良俗に反しないこと
<補助金額の算定基準>
  • 算出基準:ツアー参加者が富田林市内で支出した観光消費額等の2分の1以内
  • 上限額:1ツアー当たり20,000円
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象経費>

富田林市内を周遊し、市内の観光施設等に立ち寄るツアーを造成し販売するために要する経費のうち、市長が適当と認めたもの

<対象期間>

令和9年3月31日まで(令和9年4月1日以降の実施分は事前相談が必要)

対象者の詳細

補助対象となる事業者(補助対象者)

富田林市への観光誘致と地域経済の活性化を目的として、以下の要件を満たす事業者が対象となります。

  • 旅行業者
    旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づき登録を受けていること

補助対象事業の要件

補助対象者によって造成されるツアーは、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • ツアー参加者の基準
    1ツアーあたりの参加者数が10名以上であること(バス乗務員や添乗員は含まない)
  • ツアー内容の要件
    富田林市を目的地、または経由地とするバスツアーであること、市内での食事、市内事業者からの物品購入(お土産等)、市内での体験プログラムといった観光消費に繋がる内容が含まれていること、政治的、宗教的または特定の営利を目的とした事業でないこと、法令または公序良俗に反しないこと

■補助対象外となる事業者

上記の要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する事業者は補助金の交付対象外となります。

  • 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)
  • 暴力団密接関係者(富田林市暴力団排除条例第2条第3号)
  • 特定の政治活動または宗教活動を主たる目的とする団体
  • その他、富田林市長が補助金の交付対象として不適当と認める団体

公的な補助金の適正な運用を確保するため、上記の排除規定が設けられています。

※詳細な条件や申請手続きについては、富田林市の補助金交付要綱および公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/36/144145.html
富田林市公式ウェブサイト
https://www.city.tondabayashi.lg.jp/
とんだばやしとりっぷ(富田林市観光情報サイト)
https://tondabayashi-trip.com/

本補助金の申請は電子申請システムではなく、指定のメールアドレス(syoukoukankou@city.tondabayashi.lg.jp)宛に必要書類を添付して提出する形式です。申請期限はツアー催行日の30日前までとなります。

お問合せ窓口

富田林市 商工観光課
TEL:0721-25-1000(代表) 内線番号: 483(観光振興係)
FAX:0721-20-2072
Email:syoukoukankou@city.tondabayashi.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日~1月3日)
受付窓口
富田林市役所
商工観光課所在地: 〒584-0084 大阪府富田林市桜ケ丘町2-8、郵便物発送先: 〒584-8511 大阪府富田林市常盤町1-1
直接訪問される際の所在地と、郵便物を送付する際の宛先住所が異なります。申請書類の提出は専用のメールアドレス(syoukoukankou@city.tondabayashi.lg.jp)へ送付することとされています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。