松山市 商店街等連携・賑わい創出支援事業補助金(令和7年度)
目的
松山市内の商店街振興組合や任意団体等に対して、インバウンド需要の獲得やデジタル化の推進、地域資源を活かしたイベント開催等の取組を支援します。商店街の魅力創出や回遊性の向上を図ることで、地域の活性化と賑わいのある空間づくりを目的としています。他団体との連携事業も対象とし、地域全体での持続的な発展を後押しします。
申請スケジュール
※1団体につき補助金申請は1回限りです。
- 事前相談
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随時受付
円滑な申請のため、事前に松山市産業経済部 企業立地・産業創出課 商業振興担当(TEL: 089-948-6710)までご相談いただくことが推奨されています。
- 交付申請・公募期間
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- 公募開始:2025年05月07日
- 申請締切:2026年03月31日
原則として事業開始前に交付申請を行う必要があります。郵送、電子メール、または窓口への持参にて書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 定款または規約等
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された交付申請書が審査され、適当と認められた場合に「交付決定通知」が発送されます。
- 事業実施期間
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- 事業実施期限:2026年03月31日
計画に基づき事業を実施してください。領収書や帳簿類などの支払根拠資料は必ず保管してください(事業終了翌年から5年間の保管義務があります)。
※希望する場合は、交付決定後に「概算払請求」を行うことも可能です。
- 実績報告
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- 実績報告締切:2026年03月31日
事業完了後、速やかに報告書類を提出してください。
- 補助金実績報告書(様式第8号)
- 事業実績書(様式第9号)
- 収支決算書(様式第10号)
- 支払根拠資料(領収書等)
- 確定通知・補助金交付
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実績報告審査後
実績報告の審査後、補助金の確定通知が届きます。その後「請求書(様式第12号)」を提出することで、補助金が交付されます。
対象となる事業
「商店街等連携・賑わい創出支援事業補助金」によって支援される、商店街等の魅力創出、回遊性の向上、そして賑わいづくりにつながる取り組みを指します。この補助金は、商店街の活性化を図ることを目的としており、特定の要件を満たす団体が実施する事業が対象となります。
■商店街等連携・賑わい創出支援事業
商店街等の魅力創出、回遊性の向上、そして賑わいづくりにつながる取り組みを支援する事業。
<補助対象事業の具体的なカテゴリ>
- ① インバウンド需要の獲得に向けた取組(多言語マップ作成、ナイトタイムエコノミー推進、日本文化体験等)
- ② デジタル化推進の取組(キャッシュレス決済、デジタルスタンプラリー、デジタルサイネージ導入等)
- ③ 商店街等の地域課題の解決や地域特性・地域資源等を生かした取組(イベント開催、新商品開発、観光資源開発等)
- ④ その他委員長が適当と認めるもの
<補助対象期間>
- 令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)までに完了する事業
<補助対象者>
- 市内の商店街組合等(商店街振興組合、商店街組合、商工組合連合会、または規約等のある任意団体)
- 商店街が出資するまちづくり会社
- 商店街等の活性化に寄与する事業を行う社団・財団で、委員長が適当と認めるもの
<補助対象経費>
- 消耗品費
- 印刷製本費(パンフレット、チラシ、マップ等)
- 通信運搬費
- 広告費
- 使用料・賃借料(機械器具リース、空き店舗借上料等)
- 委託費
- 報償費(講師謝金、出演費等)
- 雑役務費(補助員人件費等)
- プレミアム分等の支払いに要する経費(商品券・クーポン・ポイント・景品の原資、ただし販売/決済額の2分の1が上限)
- その他必要と認められる経費
<補助率と補助上限額>
- 単独事業(旧・商い賑わい支援事業補助金と同一事業):補助率1/2、上限50万円
- 単独事業(上記以外):補助率1/2、上限75万円
- 連携事業(連携事業者との共同実施):補助率2/3、上限100万円
- ※1団体あたりの合計上限は100万円
▼補助対象外となる事業・経費
以下の経費については、補助金の対象となりません。
- 本事業以外のために使用された経費や、本事業で使用されなかった経費。
- 未使用の消耗品、余った商品券・クーポン券・ポイント、引き換えられずに残った景品など。
- 汎用性が高く、目的外使用になり得るもの。
- 販売する商品を生産・調達するための原材料費。
- 公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる経費。
- 不動産の購入費、ガソリン代、電話代、食材費、接待費、協賛金、懇親会費など。
補助内容
■商店街等連携・賑わい創出支援事業
<補助対象となる事業の具体的な内容>
- ① インバウンド需要の獲得に向けた取組(多言語対応、ナイトタイムエコノミー、外国人向けコンテンツ等)
- ② デジタル化推進の取組(キャッシュレス決済、デジタルスタンプラリー、デジタルサイネージ等)
- ③ 商店街等の地域課題の解決や地域特性・地域資源等を生かした取組(イベント開催、新規顧客獲得、商品開発等)
- ④ その他委員長が適当と認めるもの
<補助対象となる経費>
- 消耗品費:事業実施に必要な消耗品購入費
- 印刷製本費:パンフレット、チラシ、マップ等の作成費
- 通信運搬費:事業に必要な通信費・運搬費
- 広告費:ウェブサイトやチラシ等による宣伝費用
- 使用料・賃借料:機械器具リース料、空き店舗・土地の賃借料等
- 委託費:外部業者への業務委託費
- 報償費:講師や出演者への謝金
- 雑役務費:補助員等の人件費
- プレミアム分等の支払いに要する経費(商品券・クーポン・ポイント還元・景品。上限は販売/決済額の2分の1等)
- その他必要と認められる経費
<補助対象外となる経費>
- 本補助事業以外で使用された経費
- 実績報告で使用が確認できない経費(余った消耗品、商品券、景品等)
- 汎用性が高く、目的外使用の可能性があるもの
- 販売商品の原材料費
- 公的資金の使途として不適切な経費(不動産購入、ガソリン代、接待費、懇親会費等)
<補助率と補助上限額>
| 事業形態 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 補助対象者の単独事業(旧「商い賑わい支援事業補助金」と同一事業) | 1/2 | 50万円 |
| 補助対象者の単独事業(上記以外) | 1/2 | 75万円 |
| 連携事業者との連携事業 | 2/3 | 100万円 |
<補助上限に関する重要な注意点>
単独事業と連携事業の両方を実施する場合であっても、1団体あたりの補助上限額は合計100万円となります。
<期間>
- 補助対象期間(事業実施期間):令和7年4月1日(火)〜令和8年3月31日(火)
- 交付申請期間:令和7年5月7日(水)〜令和8年3月31日(火)(※先着順、予算に達し次第終了)
対象者の詳細
補助対象者
本補助金の「補助対象者」とは、実際に補助金を申請し、事業を主体的に実施する団体を指します。商店街等の魅力創出や回遊性の向上を通じて賑わいを創出する取り組みを支援することを目的としています。
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① 市内の商店街組合等
商店街振興組合、商店街組合、商工組合連合会等の法人格を有する団体、法人化されていない任意団体(商店街等を構成し、規約等によって代表者が定められ、かつ財産の管理を適切に行える団体) -
② 商店街出資のまちづくり会社
商店街が主体となって設立し、地域活性化を目的とするもの
■連携事業者に含まれない者
以下の事業者は、連携事業者の定義には含まれません。
- 委託事業者(事業の一部を外部に委託する場合の委託先)
※本補助金の申請は、1団体につき1回限りです。
※詳細な条件やお手続きについては、公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/sangyo/shokogyo/renkei_nigiwai.html
- 松山市公式ホームページ(総合サイト)
- http://www.city.matsuyama.ehime.jp/
- 松山市よくある質問(FAQ)サイト
- https://info-faq.city.matsuyama.ehime.jp/
申請様式や公募要領の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていませんが、松山市公式ホームページ内の「商店街等連携・賑わい創出支援事業補助金」のページから入手可能です。また、本補助金は電子申請システムではなく、電子メール、郵送、または窓口持参での申請となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。