大津市デジタル化セミナー開催事業費補助金(令和8年度)
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目的
大津市内の商工団体や中小企業者が実施する、デジタル技術活用のための講習会開催経費を補助します。実地体験を伴うセミナーの開催を支援することで、中小企業者が社会経済情勢の変化に柔軟に対応し、経営課題の解決や業務の効率化、生産性の向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請書の作成・提出
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2027年01月29日 17:00
商工労働政策課へ必要書類を提出してください。予算上限に達し次第、受付を終了します。
- 窓口持参:平日の9:00〜17:00
- メール提出:最終日17:00必着(PDF形式、1通4MB以内)
- 注意:誓約書および委任状は押印が必要なためメール不可、原本提出が必須です。
- 補助金交付の決定・通知
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審査後、随時通知
提出された書類の審査後、「交付決定通知書」が発送されます。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜事業完了日まで
交付決定を受けてから事業を開始してください。決定前の契約や支払いは対象外となります。
- クレジットカード払いは期間内に引き落としまで完了している必要があります。
- 内容変更や中止の場合は事前に「変更承認申請書」等の提出が必要です。
- 実績報告書類の作成・提出
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- 申請締切:2027年02月27日
事業完了から30日以内、または2027年2月27日のいずれか早い日までに提出してください。
- 領収書の写し(税抜き価格での報告)
- 開催状況がわかる写真資料
- クレジットカード利用時は通帳の写し等
- 完了検査・補助金額の確定
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- 標準処理期間:2週間程度
市による審査(必要に応じて実地検査)が行われ、「補助金確定通知書」が発送されます。
- 請求書の作成・提出
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確定通知受理後、速やかに
補助金確定通知書を受け取った後、「交付請求書」を提出してください。
- 補助金の交付
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- 振込目安:2週間程度
適正な請求書が受理された後、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
大津市が実施する「大津市デジタル化セミナー開催事業費補助金」によって支援される、市内中小企業者のデジタル技術活用を促進するための講習会開催事業です。市内中小企業者が社会経済情勢の変化に対応し、デジタル技術を活用した経営課題の解決に取り組むことを支援し、経営の効率化、事業の高度化、および生産性の向上を図ることを目的としています。
■大津市デジタル化セミナー開催事業
市内の中小企業者が、その事業活動においてデジタル技術を適切に活用するために必要な知識を習得できるような講習会を支援します。
<補助対象となる講習会の内容>
- 実地体験を通じた知識習得:受講者が自らデジタル技術を実際に操作・体験することを通じて、必要な知識やスキルを習得できる方法で実施されるものであること。
- 営業活動を主目的としない:主催者や特定の企業の専ら営業活動を行うことを目的として実施されるものではないこと。
- 他の補助金との重複がない:大津市から他の制度による補助金等の交付を受けていない事業であること。
<具体的な講習会の例>
- Word、Excelなどのビジネスソフトウェア活用講座
- InstagramやLINEなどのSNS活用講座
- ChatGPTをはじめとする生成AIの活用講座
- Canvaを活用したデザイン講座
<補助対象者>
- 一般社団法人大津市商店街連盟
- 市内に拠点を置く商工会議所および商工会
- 中小企業団体や、その他中小企業者等が協同して事業活動を行うために組織された団体(市内に主たる事務所を有すること)
- 中小企業者、またはそのグループ
- 職能団体や、その他の特定の属性を持つ者により組織された団体(市内に主たる事務所を有すること)
- その他、市長が適当と認めるもの
<補助対象経費>
- 報償費:講師への謝礼など
- 旅費:講師の旅費など
- 使用料および賃借料:会場借上料など
- その他:市長が必要と認める経費
<補助金額と補助率>
- 上限額:30万円
- 補助率(原則):補助対象経費の10分の10(全額)
- 補助率(例外):中小企業者1者が単独で補助対象者となる場合等は2分の1
<申請期間と受付方法>
- 申請期間:令和8年5月1日(金)から令和9年1月29日(金)17:00まで(必着)
- 提出方法:メール、郵送、または直接窓口(大津市産業観光部 商工労働政策課)への持参
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する者、または経費については、補助の対象となりません。
- 補助対象外となる者・団体
- 風俗営業を営む者
- 暴力団員である者、またはこれらと密接な関係を有する者
- 市税およびその延滞金等を滞納している者
- その他、市長が補助金の目的に照らして適当でないと認める者
- 補助対象外となる経費
- 補助対象者を構成する者や、親会社・子会社等の関係にある者との契約に基づく経費
- 交付決定前に発注、購入、契約、納品、支払い等が完了している経費
- 消費税等相当額(申請は税抜き価格で行う必要があります)
補助内容
■大津市デジタル化セミナー開催事業費補助金
<補助対象事業の要件>
- 受講者が実際にデジタル技術を体験しながら知識を得られる実地体験型であること
- 専ら営業活動を行うことを目的とした講習会でないこと
- 大津市から他の制度による補助金等の交付を受けていないこと
- 具体的な例:Word/Excel活用、SNS活用、生成AI、Canva活用などの講習会
<補助対象者>
- 一般社団法人大津市商店街連盟
- 市内の商工会議所および商工会
- 中小企業団体(市内に主たる事務所を有するもの)
- 中小企業者またはそのグループ
- 職能団体その他の特定の属性を有する者により組織された団体(市内に主たる事務所を有するもの)
- その他市長が適当と認めるもの
<補助対象経費>
- 報償費(講師への謝礼など)
- 旅費(講師の旅費など)
- 使用料および賃借料(会場借上料など)
- その他市長が必要と認める経費
<補助対象外となる主な経費・条件>
- 補助対象者自身や密接な関係者との契約に基づく経費
- 交付決定通知を受ける前に行われた発注、購入、契約、納品、支払い等
- 消費税等相当額(税抜き価格で計上すること)
- 申請者宛て以外への見積書等に基づく経費
- 事業との関連性・妥当性が認められない経費
<補助金額・補助率>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 原則(団体・グループ等) | 10/10(経費から事業収入を控除した額) | 30万円 |
| 中小企業者の単独申請等 | 1/2(経費から事業収入を控除した額) | 30万円 |
<留意事項>
補助金の計算において1,000円未満の端数は切り捨て。1補助対象者につき年度内1回限りの交付。経理書類は事業完了後10年間の保存が必要。
対象者の詳細
補助対象者
大津市デジタル化セミナー開催事業費補助金における「補助対象者」とは、市内の中小企業者がデジタル技術の活用に関する知識を修得するための講習会を開催する団体や個人を指します。具体的には、以下のいずれかに該当する個人または団体が対象です。
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3 中小企業団体等
中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定される中小企業団体、その他、中小企業者等が協同して事業活動を行うために組織した団体で、市内に主たる事務所を有しているもの -
4 中小企業者またはそのグループ
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する事業者、税務署に開業の届出を行っている者、または法人の設立登記を行っている者、市内に事業所や事務所等を有していること -
5 職能団体等
特定の属性を有する者により組織された団体で、市内に主たる事務所を有しているもの(他の項目に該当する団体を除く)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助対象外となります。
- 風俗営業を行う者
- 暴力団関係者(暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者)
- 市税滞納者(大津市の市税およびその延滞金等を滞納している者)
- その他不適当な者(市長が補助金の目的に照らして適当でないと認める者)
※中小企業者のグループが申請する場合、グループを構成する全てのメンバーが上記の対象外条件に該当しないことが必要です。
これらの条件を満たす個人または団体が、本補助金の対象として認められます。詳細は実施要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.otsu.lg.jp/b/i/sk/s/h/54504.html
- 大津市役所公式サイト
- https://www.city.otsu.lg.jp/index.html
- Adobe Reader ダウンロードサイト
- http://get.adobe.com/jp/reader/
本補助金は電子申請に対応しておらず、申請書類は郵送または窓口への直接持参で提出する必要があります。受付期間は令和8年5月1日から令和9年1月29日までですが、予算がなくなり次第終了します。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。