佐倉市 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(令和8年度)
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目的
佐倉市内の住宅に太陽光発電設備や蓄電システム、電気自動車などの脱炭素化に資する設備を導入する方に対し、費用の一部を補助します。家庭における地球温暖化対策の推進と、災害時等の電力の強靭化を図ることを目的としています。窓の断熱改修や集合住宅用充電設備も対象とし、市民の環境配慮行動と持続可能なエネルギー利用を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・着工
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- 対象着工日:2026年04月01日以降
令和8年(2026年)4月1日以降に対象設備の設置工事に着手し、完了したものが対象です。新築住宅の場合は引渡し日が令和8年4月1日以降である必要があります。申請は工事完了後および引渡し後に行います。
- 補助対象設備:太陽光発電、エネファーム、蓄電システム、EV、V2H等
- 申請者、契約者、支払者が同一人物である必要があります。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2027年02月26日
申請方法により締切日が異なります。
- 窓口申請:令和9年2月26日(金)まで(佐倉市役所1号館5階 生活環境課)
- 電子申請:令和9年1月29日(金)まで(ちば電子申請サービス)
※予算に達し次第、期間内でも終了します。
- 書類審査・交付決定
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随時審査
提出された「交付申請書兼実績報告書」および添付書類を市が審査します。不備がある場合は補正依頼が行われます。審査完了後、「交付決定通知書兼確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・受領
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決定通知受領後
交付決定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第3号)」を提出します。
- 振込口座は申請者本人名義に限ります。
- 請求書の受理後、指定の金融機関口座に補助金が振り込まれます。
- 財産管理・処分制限
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交付後(法定耐用年数期間)
補助金を受けて導入した設備は、適正に管理する必要があります。一定の期間内に処分(廃棄、譲渡等)を行う場合は、事前に市の承認が必要となり、補助金の返還を求められる場合があります。
対象となる事業
佐倉市が実施する「佐倉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱」に基づく補助事業は、家庭における地球温暖化対策の推進に加え、電力の強靭化を図ることを目的としています。この補助金は、佐倉市内の住宅に特定の「住宅用設備等」を新たに導入する方に対して交付されます。
■1 住宅用太陽光発電設備
太陽電池を利用して電気を発生させ、その電気を設置された住宅で消費するための設備です。
<主要な要件>
- 太陽電池の出力を監視し、全自動運転(自動起動・自動停止)ができることが必須です。
- 太陽電池の公称最大出力、またはパワーコンディショナーの定格出力のいずれか小さい方が10キロワット未満である必要があります。
- 国際電気標準会議(IEC)、日本産業規格(JIS)、電気安全環境研究所(JET)、または太陽光発電協会JPEA代行申請センター(JP-AC)のいずれかの規格・認証に適合していること。
- 設備工事の着工前日までに建築工事が完了している既存住宅であること。
- 実績報告の日までに、エネルギー管理システム(HEMS)(ECHONET Lite規格認証取得済み)または定置用リチウムイオン蓄電システムのいずれかが設置されている必要があります。
■2 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
燃料電池ユニットと貯湯ユニット等から構成され、都市ガスやLPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させ発電し、発電時の排熱を給湯などに利用できるシステムです。
<主要な要件>
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けていること。
- 停電時自立運転機能を有していることが必須です。
- 自己所有・居住、新築、未使用設備設置済みの取得、第三者所有・居住のいずれかの住宅形態に該当すること。
■3 定置用リチウムイオン蓄電システム
リチウムイオン蓄電池部とインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力や夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用できるシステムです。
<主要な要件>
- 国が令和6年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されていること。
- 市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること(新設・既設不問)。
- 自己所有・居住、新築、未使用設備設置済みの取得、第三者所有・居住のいずれかの居住形態に該当すること。
■4 窓の断熱改修
既存住宅に設置されている窓を、断熱性能が高い窓へ改修する工事です(内窓の設置も含む)。
<主要な要件>
- 一般社団法人環境共創イニシアチブまたは公益財団法人北海道環境財団により窓・ガラスとして登録されているものを用いること。
- 窓全体の熱貫流率Uwが1.9以下となること。
- 1室単位で外気に接する全ての窓(特定ドア等を除く)の断熱化であること。
- リビング、寝室、キッチン、浴室、屋内ガレージ、共用部分(マンション等の場合)などが対象。
- 着工前日までに建築工事が完了している既存住宅であること。
■5 電気自動車
電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車です。
<主要な要件>
- 自動車検査証に燃料の種類が「電気」と記載されており、用途が「乗用」、自家用、四輪のものに限られます。
- 新車として新たに購入したものであること。
- 使用の本拠の位置が佐倉市内の住所であり、登録日が補助年度内の日付であること。
- 一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている車両であること。
- 実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、充電可能であること。
■6 プラグインハイブリッド自動車
電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車です。
<主要な要件>
- 自動車検査証に燃料の種類が「ガソリン・電気」または「軽油・電気」と記載されており、用途が「乗用」、自家用、四輪のものに限られます。
- 購入・登録・補助対象・住宅要件は電気自動車と同様の基準が適用されます。
■7 V2H充放電設備
電気自動車等と住宅の間で相互に電気を供給できる設備です。
<主要な要件>
- 一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。
- 実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ電気自動車等が導入されていること。
- 自己所有・居住、新築、未使用設備設置済みの取得、第三者所有・居住のいずれかの居住形態に該当すること。
■8 集合住宅用充電設備
集合住宅の管理者等が電気自動車等に充電するために設置する設備です。
<主要な要件>
- 一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。
- 既存のマンション等に設置され、居住者が利用できるものであること。
- 居住者以外も利用可能とする場合は、敷地の外から確認できる案内板を設置すること。
■9 住民の合意形成のための資料
マンション等において、管理組合が電気自動車等充電設備やその他の設備導入に関する住民合意形成のために作成する資料です。
<主要な要件>
- マンション管理組合が管理する、既存のマンション等であることが要件です。
補助内容
■佐倉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
<補助対象設備と補助金額>
| 設備種類 | 補助金額・上限額 |
|---|---|
| 住宅用太陽光発電設備 | 1kWあたり1.5万円(上限6万円) |
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 上限10万円 |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | 上限7万円 |
| 窓の断熱改修 | 補助対象経費の1/4(個人:上限8万円、マンション管理組合:8万円×戸数) |
| 電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車 | 太陽光+V2H併設:上限15万円、太陽光のみ:上限10万円 |
| V2H充放電設備 | 補助対象経費の1/10(上限25万円) |
| 集合住宅用充電設備(住民のみ利用) | 国促進補助金の1/3(1基あたり上限50万円) |
| 集合住宅用充電設備(住民以外も利用可) | 国促進補助金の2/3(1基あたり上限100万円) |
| 住民の合意形成のための資料 | 上限15万円 |
<主な補助要件・連携条件>
- 対象期間:令和8年4月1日以降に工事着工・完了したもの
- 設備の状態:すべて未使用品であること
- 経費計算:消費税等を除き、他の補助金を充当する場合はその額を差し引くこと
- 太陽光発電:HEMSまたは定置用蓄電池の併設が必要
- 蓄電池・EV・PHV:住宅用太陽光発電設備の設置が必要
- V2H充放電設備:太陽光発電の設置およびEV・PHVの導入が必要
- 申請者の要件:佐倉市内に居住または居住予定の個人、またはマンション管理組合等
<対象外設備および留意点>
- エコキュート、エアコン、LEDライトは対象外
- 太陽光発電および蓄電池は、県の同種補助金との併用不可
- 予算額に達した時点で受付終了(先着順)
対象者の詳細
補助対象者の共通要件
すべての補助対象設備において、以下の共通要件をすべて満たす必要があります。
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納税および所有・負担要件
佐倉市に納付すべき税金を滞納していないこと、補助対象設備の設置費用等を負担し、かつその設備を所有していること(所有権留保付きローンやリース契約も含む) -
リース契約による導入
設置者とリース事業者が共同で補助事業を実施し、補助金相当額がリース料金から減額還元されること、リース期間が財産処分制限期間以上であるか、期間終了後に設置者が設備を購入する契約であること
設備ごとの個別要件
導入する設備の種類に応じて、以下の要件を満たす必要があります。
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1 住宅用太陽光発電・エネファーム・蓄電システム・V2H
市内に住所を有する個人であること(実績報告までに住民登録が必要)、第三者所有の住宅に居住する場合は、所有者全員の同意を得ていること、定置用リチウムイオン蓄電システム:実績報告時までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること、V2H充放電設備:実績報告時までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ電気自動車等が導入されていること -
2 窓の断熱改修
個人:市内に住所を有する個人であること。第三者所有住宅の場合は所有者の同意が必要、管理組合:補助対象設備を設置するマンション等のマンション管理組合であること -
3 電気自動車等
市内に住所を有する個人であること、実績報告時までに住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を充電可能であること、V2H充放電設備を併設して補助を受ける場合は、実績報告時までにV2Hが設置されていること -
4 集合住宅用充電設備・合意形成資料
マンション管理組合または所有者(合意形成資料は管理組合のみ)であること、充電設備導入において、原則として国の「CEV補助金」の交付決定を受けていること(住民のみ利用の場合は除く)
■補助対象外となる場合
以下に該当する場合は、原則として補助金の交付対象外となります。
- 市税を滞納している場合
- 過去に佐倉市の同種設備に関する補助金を受給したことがある場合(財産処分制限期間を経過した交換・増設等を除く)
- 千葉県から同種の補助金を重複して受給している場合(住宅用太陽光・蓄電システムが対象)
- 同一の工事において、既に本要綱に基づく同種の補助を受けている場合
※過去の受給状況の確認には、申請者本人だけでなく、同一世帯を構成する者の受給歴も含まれます。
※新築住宅、未使用住宅、第三者所有住宅への居住など、居住実態の確認条件は設備ごとに詳細が定められています。
※その他詳細は必ず公募要領および交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/seikatsukankyoka/267/17172.html
- 千葉県佐倉市公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.city.sakura.lg.jp/index.html
- 佐倉市の行政情報ページ
- https://www.city.sakura.lg.jp/gyousei/index.html
- 組織から探すページ
- https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/index.html
- 生活環境課のページ
- https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/seikatsukankyoka/index.html
- 地球温暖化対策のページ
- https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/seikatsukankyoka/267/index.html
- ちば電子申請サービス(佐倉市)
- https://apply.e-tumo.jp/city-sakura-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=60959
佐倉市の住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金に関する各種資料と申請フォームです。電子申請は「ちば電子申請サービス」から行えます。
お問合せ窓口
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