明和町保育士等就労促進支援補助金(令和8年度)
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目的
明和町内の民間保育所等に対して、保育士等の新規雇用や3年以上の継続勤務に伴う一時金の支給費用を補助します。保育士の確保と定着を促進することで、町全体の教育・保育サービスの受入体制を充実させ、質の向上を図ることを目的としています。新規就労時に最大20万円、3年継続時に最大10万円を支援し、地域の子育て環境の充実を推進します。
申請スケジュール
なお、本補助金は令和8年7月1日に施行され、同年4月1日から適用される告示に基づいています。
- 交付申請
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随時(要確認)
補助金の交付を受けたい事業者は、「明和町保育士等就労促進支援補助金交付申請書(第1号様式)」に以下の必要書類を添えて提出します。
- 事業報告書
- 保育士資格または幼稚園教諭の免許状の写し
- 雇用契約書の写し等(雇用内容を証明する書類)
- 支払実績が確認できる書類(継続奨励一時金の場合)
- 審査・交付決定
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申請受付後
町長が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「補助金交付決定通知書(第2号様式)」により通知されます。
主な交付条件:- 就労奨励一時金の場合、原則として採用から3年間は雇用契約を継続すること。
- 対象保育士から一時金を返還された場合は、町へ報告・返還を行うこと。
- 補助金の請求
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交付決定後
交付決定を受けた事業者は、「補助金請求書(第3号様式)」を提出します。
- 請求額の記載
- 振込先口座情報(金融機関名、口座番号、口座名義人フリガナ等)の登録
- 事業実施・実績報告
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- 適用開始:2026年04月01日
本補助金は、原則として別途の実績報告書の提出は不要(交付決定をもって額の確定とみなす特例あり)ですが、町長が必要と認める場合は報告を求められることがあります。
- 就労奨励一時金:勤務開始日の属する年度中に交付。
- 継続奨励一時金:勤務開始から3年経過した日の属する年度中に交付。
対象となる事業
明和町内の民間保育所等における保育士等の新規雇用を促進し、さらに3年以上の継続勤務を奨励することで、明和町全体の保育・教育の受け入れ体制を充実させ、サービスの質の向上を目指すことを目的としています。町内の民間保育所等の設置者に対し、保育士等の確保と定着を支援するために一時金を交付する事業です。
■1 就労奨励一時金交付事業
新しく雇用された「対象保育士等」に対し、勤務を開始したことを理由として一時金を交付する事業です。この一時金は、勤務を開始した日の属する年度中に交付されます。
<補助額の上限>
- 対象保育士等1人につき20万円
<対象保育士等の主な要件>
- 令和8年4月1日以後に町内の民間保育所等に雇用された保育士、保育教諭、または幼稚園教諭
- 常勤職員、または1日6時間以上かつ月20日以上勤務し、教育・保育業務に従事している者
- 同一の民間保育所等または町内のグループ園において、3年以上継続して勤務することが見込まれていること
■2 継続奨励一時金交付事業
就労奨励一時金の交付を受けた「対象保育士等」が、その後も同一の民間保育所等または町内のグループ園において、保育士等として3年間継続して勤務したことを理由として一時金を交付する事業です。この一時金は、勤務を開始して3年が経過した日の属する年度中に交付されます。
<補助額の上限>
- 対象保育士等1人につき10万円
<対象施設の範囲>
- 保育所(児童福祉法第39条第1項)
- 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項)
- 小規模保育事業を行う事業所
- 事業所内保育事業を行う事業所
- 乳児等通園支援事業を行う事業所
- 幼稚園(学校教育法第1条)
▼補助対象外となる事業
以下の施設または条件に該当する雇用や事業者は、本補助金の対象となりません。
- 特定の設置者が運営する施設
- 国(国立大学法人を含む)または地方公共団体(公立大学法人を含む)が設置した施設。
- 役職に関する制限
- 民間保育所等を運営する法人の「役員」。
- 施設長、園長、所長、管理者その他これらに準ずる者として雇用されている者。
- 雇用前の勤務状況による除外
- 雇用される前の1年間において、明和町内の事業所(行政機関その他これに準ずる組織を含む)で保育士等として勤務していた者(町長が特別の事情を認める場合を除く)。
- 重複受給の制限
- 過去に本補助金の同一の区分(就労奨励または継続奨励)に係る一時金の支給を既に受けている場合。
補助内容
■1 就労奨励一時金交付事業
<内容>
対象保育士等が勤務を開始したことを理由として、一時金をその勤務開始日の属する年度中に交付する事業です。
<補助額>
対象保育士等1人につき、上限20万円
■2 継続奨励一時金交付事業
<内容>
就労奨励一時金の交付を受けた対象保育士等が、同一の民間保育所等または町内のグループ園において、保育士等として3年間勤務を継続した場合に、その継続勤務を理由として一時金を勤務開始から3年経過した日の属する年度中に交付する事業です。
<補助額>
対象保育士等1人につき、上限10万円
■補助の対象となる「対象保育士等」の具体的な要件
<対象要件>
- 令和8年4月1日以後に町内の民間保育所等に雇用された者であること
- 民間保育所等を運営する事業者に直接雇用されていること
- 常勤職員、または1日6時間以上かつ月20日以上勤務し、教育・保育業務に従事していること
- 法人の役員、施設長、園長、所長、管理者等でないこと
- 同一の民間保育所等または町内のグループ園において、3年以上継続して勤務することが見込まれること
- 雇用前の1年間、町内の事業所において保育士等として勤務していないこと(特別の事情がある場合を除く)
- 過去にこの補助金の同一区分の補助事業に係る一時金の支給を受けていないこと
■補助対象者(申請者)
<対象者>
明和町内の民間保育所等の設置者(国または地方公共団体が設置したものは除く)
<民間保育所等の範囲>
- 保育所
- 認定こども園
- 小規模保育事業所
- 事業所内保育事業所
- 乳児等通園支援事業所
- 幼稚園
対象者の詳細
補助金の交付を受ける「補助事業者」
直接的に補助金の交付を受けることができるのは、「町内に所在する民間保育所等の設置者」です。対象となる「民間保育所等」は、以下の条件をすべて満たす施設を指します。
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民間保育所等の施設条件
所在地:明和町内に所在すること、設置主体:国(国立大学法人を含む)または地方公共団体(公立大学法人を含む)が設置したものを除く、民間の施設であること -
対象施設の種類
保育所(児童福祉法第39条第1項)、認定こども園(認定こども園法第2条第6項)、小規模保育事業を行う事業所(児童福祉法第6条の3第10項)、事業所内保育事業を行う事業所(児童福祉法第6条の3第12項)、乳児等通園支援事業を行う事業所(児童福祉法第6条の3第23項)、幼稚園(学校教育法第1条)
一時金の支給対象となる「対象保育士等」
補助事業者を通じて一時金が支給される「対象保育士等」とは、令和8年4月1日以後に採用された方で、以下の条件をすべて満たす者を指します。
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基本的な資格・定義
保育士、保育教諭、または幼稚園教諭として採用された者、保育士資格を有するもの、または幼稚園教諭の免許状を有するもの -
1 勤務形態の要件
民間保育所等を運営する事業者に直接雇用されていること、就業規則に定められた勤務時間を満たす常勤職員であること、または、1日6時間以上かつ月20日以上勤務し、教育業務もしくは保育業務に従事していること -
2 継続勤務の見込み
同一の民間保育所等、または町内のグループ園(同一法人運営)において、3年以上継続して勤務することが見込まれること -
3 過去の補助金受給履歴
過去にこの補助金の同一の区分(就労奨励一時金または継続奨励一時金)に係る支給を受けていないこと
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する方は、補助の対象外となります。
- 国(国立大学法人を含む)または地方公共団体(公立大学法人を含む)が設置した施設の運営者および職員
- 民間保育所等を運営する法人の役員
- 施設長、園長、所長、管理者その他これらに準ずる者
- 雇用される前の1年間、町内の事業所(行政機関等含む)において保育士等として勤務していた者(町長が認める特別の事情がある場合を除く)
※「町内の事業所」には行政機関その他これに準ずる組織も含みます。
【支給一時金の種類】
・就労奨励一時金:勤務開始時に1人につき上限20万円
・継続奨励一時金:3年間勤務継続時に1人につき上限10万円
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.meiwa.mie.jp/main/soshiki/kodomo/kodomok_2/5476.html
- 三重県明和町 公式ホームページ
- https://www.town.meiwa.mie.jp/index.html
- LINE公式アカウント
- https://line.me/R/ti/p/%40894bthre
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明和町保育士等就労促進支援補助金は電子申請に対応しておらず、指定の様式をダウンロードして明和町役場こども課へ提出する必要があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。