広島県三次市 保育士等就職応援補助金(令和8年度)
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目的
三次市内の民間認可保育施設等に新たに正規職員として就職する保育士や幼稚園教諭等に対し、最大30万円の補助金を交付することで、保育人材の確保と定着を図ります。市外からの転入者には加算を行い、3年以上の継続勤務を条件とすることで、地域全体の深刻な保育士不足の解消と、安定した保育体制の構築を支援します。
申請スケジュール
- 対象者・条件の確認
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- 対象雇用開始日:2026年04月01日
まずは補助金の対象条件を満たしているか確認します。
- 対象職種:保育士、幼稚園教諭、保育教諭、保健師、看護師、准看護師、小学校教諭、養護教諭
- 主な要件:令和8年4月1日以降に市内の民間認可保育施設等に常勤職員として直接雇用され、3年以上の勤務が見込まれること。過去1年間に市内保育所等での勤務経験がないこと。
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:随時
- 申請締切:随時
以下の書類を三次市役所保育課へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 資格証明書の写し
- 勤務経験に関する書類(前歴証明書等)
- 就労証明書(様式第2号)
- 誓約書(様式第3号)
※転入加算を希望する場合は、住民票の写しや納税証明書が別途必要です。
- 審査・交付決定
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申請後順次
提出された申請書類に基づき、市長が内容を審査します。審査の結果、補助金の交付が適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第4号)」が申請者に送付されます。
- 補助金の請求
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- 提出書類:補助金請求書
交付決定通知を受けた方は、「補助金請求書(様式第5号)」を市長に提出してください。この手続きにより、実際の支払い処理が進められます。
- 補助金の交付
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請求後順次
請求書の受理後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 基本額:20万円
- 転入加算:10万円(該当者のみ)
※交付決定から3年以内に退職・市外転出などがあった場合は、補助金の返還が必要となる場合があります。
対象となる事業
三次市が実施する「三次市保育士等就職応援補助金」です。この事業は、市内の保育人材不足を解消し、保育士等の定着を促進することを目的として、市内の保育所等に新たに就職する保育士等に対して補助金を交付するものです。
■三次市保育士等就職応援補助金
市内の保育人材の確保と定着を図り、深刻化する保育士不足を解消することを目指しています。市内の保育所等に新しく就職する保育士等の方々への経済的な支援を通じて、就職を促進し、長期的な勤務を応援します。
<対象となる人材(職種)>
- 保育士(児童福祉法第18条の4に規定する者、または保育士とみなされる者)
- 幼稚園教諭
- 保育教諭(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第15条第1項に規定する者)
- 保健師
- 看護師、准看護師
- 小学校教諭
- 養護教諭
<対象となる施設(保育所等)>
- 私立保育所(公設民営施設を含む)
- 公立保育所のうち、市が民間委託する保育所
- 認定こども園
- 小規模保育事業所
- 事業所内保育事業所
<補助金の交付条件>
- 雇用時期:令和8年4月1日以降に雇用された方。
- 勤務経験:市内の保育所等に新たに就職した日から過去1年間に、保育士等としての勤務経験がないこと。
- 雇用形態:1日あたり6時間以上かつ1か月あたり20日以上勤務する常勤職員として直接雇用されていること。
- 勤務継続見込み:当該保育所等において、勤務が継続して3年以上見込めること。
- 市税等の滞納状況:現住所地および転入前の住所地において市税等を滞納していないこと。
- 過去の補助金受給歴:過去に三次市または同様の趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
<補助金額>
- 基本額:一人につき20万円
- 転入加算:基本額に加え、転入者の場合はさらに10万円が加算(最大30万円)
転入加算の特例
●転入加算 転入加算の条件
市内の保育所等に勤務を開始した日の2か月前から申請書を提出するまでの間に、市外から三次市内へ転入した方が対象となります。
▼補助対象外となる事業・交付決定の取消し事由
以下のいずれかに該当する場合、または補助金の交付後に一定の条件を満たさなくなった場合は、補助対象外または交付決定の取消し(返還請求)の対象となります。
- 「三次市移住支援金」の交付を受ける者。
- ※転入加算給付の対象外となります。
- 補助金の交付決定が取り消され、返還を求められる事由:
- 保育所等に就労した日から起算して3年を満たずに退職したとき。
- 3年を満たずに、施設長や主任保育士など、主として保育に従事する職以外の職に従事することとなったとき。
- 転入加算の交付を受けた者が、3年を満たずに市外へ転出したとき。
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
補助内容
■A 補助対象施設および職種
<対象施設(民間の認可保育施設等)>
- 私立保育所
- 公立保育所のうち市が民間委託する保育所
- 認定こども園
- 小規模保育事業所
- 事業所内保育事業所
<対象職種(資格)>
- 保育士
- 幼稚園教諭
- 保育教諭
- 保健師
- 看護師、准看護師
- 小学校教諭
- 養護教諭
■B 交付条件
<主な要件>
- 雇用開始時期:令和8年4月1日以降に雇用されたこと
- 勤務経験:就職日から過去1年間に保育士等としての勤務経験がないこと
- 勤務形態:常勤職員(1日6時間以上かつ月20日以上)として雇用されていること
- 勤務継続見込み:3年以上継続して勤務する見込みがあること
- 税の滞納状況:市税等の滞納がないこと
- 受給歴:過去に同様の趣旨の補助金を受けていないこと
■C 補助金額
<補助額内訳>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基本補助額 | 20万円 |
■特例措置
●S1 転入加算の特例
<加算額>
基本額に10万円を加算(合計30万円)
<対象者および制限>
- 勤務開始日の2か月前から申請までの間に市外から転入した方
- 三次市移住支援金を受給している場合は対象外
対象者の詳細
基本的な対象者
三次市内の保育所等に、以下の職種として新たに就職した方が対象となります。
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対象となる職種(保育士等)
保育士、幼稚園教諭、保育教諭(保育士登録証と幼稚園教諭普通免許状の両方を持っている方が対象)、保健師、看護師、准看護師、小学校教諭、養護教諭 -
対象となる施設(保育所等)
私立保育所、公立保育所のうち、市が民間委託する保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所
補助金の交付条件
以下のすべての条件を満たす必要があります。
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1 雇用開始時期
令和8年4月1日以降に雇用された方 -
2 勤務経験の有無
新たに保育所等に就職した日から過去1年間に、保育士等としての勤務経験がない方 -
3 勤務形態
常勤職員として雇用されていること(1日当たり6時間以上かつ1か月当たり20日以上勤務) -
4 勤務継続見込み
就職した保育所等において、勤務が継続して3年以上見込める方 -
5 税の滞納状況
現住所地の市税等を滞納していない方(転入者は前住所地の滞納も無いこと) -
6 過去の補助金受給歴
過去に同様の趣旨の補助金(三次市または他の自治体からの保育士等就職応援に関する補助金)の交付を受けていない方
転入加算の対象者
三次市外から三次市内へ転入した方には、さらに10万円の「転入加算」が適用される場合があります。
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追加条件
市内の保育所等に勤務を開始した日の2か月前から、補助金の申請書を提出するまでの間に、市外から三次市内へ転入した方
■補助金の交付取り消し・返還について
交付決定後でも、以下のような場合には補助金の全部または一部が取り消され、返還を求められることがあります。
- 保育所等に就職した日から3年を満たずに退職した場合
- 就職日から3年を満たずに、主として保育に従事する職以外の職に従事することになった場合
- (転入加算者)就職日から3年を満たずに市外へ転出した場合
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合
※詳細は三次市役所子育て支援部保育課までご確認ください。
【お問い合わせ先】
三次市役所子育て支援部保育課保育係
電話:0824-62-6147
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/29/39631.html
- 三次市公式ホームページ
- https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/
本補助金の申請は書面での提出が基本であり、電子申請システムには対応していません。Wordデータを利用する場合は、一度パソコンに保存してから開くことが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。