岩国市 既存不適格屋外広告物撤去事業費補助金(令和8年度〜)
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目的
岩国市内の指定区域において、新条例の施行により基準不適合となる既存の屋外広告物を所有する方に対し、その撤去費用の一部を補助します。市内の良好な景観形成と安全確保を目的としており、撤去費や廃棄物処理費、付随する補修工事費などが対象です。早期の撤去を促進するため、令和8年度から令和10年度の間は特に手厚い助成を行い、円滑な改善を図ります。
申請スケジュール
※岩国市からの「交付決定通知書」が届く前に工事に着手した場合は補助対象外となりますので、必ず交付決定を待ってから着手してください。
- 事前協議書の提出
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令和8年度以降(事業着手前)
補助金の申請に先立ち、まずは「事前協議書(様式第1号)」を提出し、内容の事前確認を受ける必要があります。
- 必要書類:位置図、配置図、立面図、現況写真、撤去費用の見積書(内訳明記)など
- 協議書には着手・完了予定年月日や補助金交付希望額を記入します。
- 審査・結果通知
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事前協議後
岩国市が事前協議の内容を審査し、その結果を「結果通知書」として申請者に送付します。
- 補助金交付申請
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結果通知受領後
結果通知の内容を踏まえ、「補助金交付申請書(様式第3号)」を提出します。
- 振込先口座を未登録の場合は「相手方登録申出書」を併せて提出してください。
- 「仕入れに係る消費税等相当額がない旨の報告書(様式第4号)」の提出も必要です。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
岩国市が交付申請書を審査し、適正と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けるまで、工事の契約や着手は行わないでください。
- 工事着手・完了
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交付決定後
交付決定を受け取った後、計画に沿って撤去工事を実施します。
- 事業内容の変更:やむを得ず内容を変更する場合は、事前に「変更承認申請書(様式第6号)」を提出し承認を得る必要があります。
- 完了実績報告
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- 申請締切:工事完了後15日以内または3月10日
工事完了後、「完了実績報告書(様式第8号)」と添付書類を速やかに提出します。
- 提出期限は、「工事完了後15日以内」または「当該年度の3月10日」のいずれか早い日です。
- 消費税等相当額報告書(様式第9号)も併せて提出してください。
- 確定・請求・補助金交付
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実績報告審査後
岩国市が実績報告を審査し、補助金額を確定します。
- 「確定通知書」が申請者に送付されます。
- 申請者が「請求書(様式第11号)」を提出します。
- 指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
岩国市が実施する「既存不適格広告物等撤去事業費補助金」に関するものです。この補助金は、景観の向上と安全性の確保を目的として、新たに制定される「岩国市屋外広告物等に関する条例」によって不適合となる既存の広告物(既存不適格広告物)の撤去にかかる費用の一部を助成する制度です。
■A 令和8年度から令和10年度の期間に撤去する場合
この期間は、より手厚い助成が受けられます。
<屋上広告物>
- 補助率:10分の9
- 補助限度額:1,350千円(135万円)
<その他広告物(屋上広告物以外)>
- 補助率:10分の9
- 補助限度額:650千円(65万円)
■B 令和11年度から令和13年度の期間に撤去する場合
この期間は、補助率と補助限度額が変更されます。
<屋上広告物>
- 補助率:2分の1
- 補助限度額:650千円(65万円)
<その他広告物(屋上広告物以外)>
- 補助率:2分の1
- 補助限度額:350千円(35万円)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する広告物については、助成の対象外となります。
- 山口県屋外広告物条例に基づく許可が必要であるにもかかわらず、許可を受けていないといった違法な広告物。
補助内容
■A 令和8年度から令和10年度までの期間
<補助率と補助限度額>
| 広告物の種類 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 屋上広告物 | 10分の9 | 1,350千円(135万円) |
| その他広告物 | 10分の9 | 650千円(65万円) |
<補助対象経費>
- 撤去費:広告物本体を取り除くための費用
- 機材費:クレーンなどの重機を使用する際の費用
- 仮設工事費:撤去作業に必要となる一時的な設備や工事にかかる費用
- 廃棄物処理費:撤去した広告物や関連する資材の処分にかかる費用
- 撤去に伴う建物等の補修工事費:広告物を撤去した後に生じる建物などの修復にかかる費用
- その他市長が認める経費
■B 令和11年度から令和13年度までの期間
<補助率と補助限度額>
| 広告物の種類 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 屋上広告物 | 2分の1 | 650千円(65万円) |
| その他広告物 | 2分の1 | 350千円(35万円) |
対象者の詳細
補助対象者の定義
「岩国市屋外広告物等に関する条例」の制定により、市条例施行日(令和8年7月1日)の時点で新たな基準に適合しなくなる既設の広告物(既存不適格広告物等)を所有することとなった方が対象です。
本制度は、良好な景観形成や安全な公共空間の確保を目指し、新基準に適合しなくなる広告物の撤去を促す目的で設けられています。
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既存不適格広告物を所有する者
岩国市内の「第1種制限地域、第2種制限地域、第3種制限地域」に指定された区域において、既存不適格広告物を所有する者
■補助対象外となるケース
合法的に設置されていたものの、条例改正により既存不適格となった広告物の撤去を支援する趣旨に基づき、以下の場合は補助の対象外となります。
- 山口県屋外広告物条例に基づく許可が必要であるにもかかわらず、適切に許可を受けていない広告物
- その他の違法な状態にある広告物等
※違法な広告物等については、この補助金による助成を受けることはできません。
岩国市は、都市景観の向上と安全確保のため、特定の地域において新たな条例基準に適合しなくなった広告物の撤去費用の一部を助成することで、円滑な移行を支援しています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/45/116403.html
- 岩国市役所公式サイト
- https://www.city.iwakuni.lg.jp/
- 岩国市公式観光情報サイト
- http://kankou.iwakuni-city.net/
- 既存不適格広告物撤去に対する補助金について
- https://www.city.iwakuni.lg.jp/life/1/12/85/118731.html
申請には所定の様式をダウンロードして使用する必要があります。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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