前橋市:令和8年度生分解性マルチ購入促進事業補助金
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目的
前橋市内で農産物を栽培する農業者や法人を対象に、土中で分解される生分解性マルチの購入費用を補助します。従来のプラスチック製マルチから切り替えることで、廃プラスチックの排出抑制や回収作業の省力化、処理費用の軽減を図り、環境負荷の低減と持続可能な農業の発展を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・対象製品の購入
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- 納品・支払期間:2026年04月01日〜2027年02月26日
まずは補助対象者(前橋市内の農家・法人等)および対象経費に該当するかを確認してください。
- 対象期間:令和8年4月1日から令和9年2月26日までに納品および支払いが完了していること
- 対象製品:生分解性マルチのマークが表示されているもの
- 補助率:対象経費の3分の1以内(法人上限30万円、個人上限5万円)
- 交付申請・実績報告
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月26日
必要書類を揃えて、市役所農政課へ提出または電子申請を行ってください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書兼実績報告書(様式第2号)
- 領収書等の写し(納品・支払が確認できるもの)
- 販売農家であることを確認できる書類(出荷伝票等)
- 市税完納証明書
※押印を省略する場合は、メール提出も可能です。予算上限に達し次第終了となります。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:申請受理から30日以内
提出された書類に基づき、市が審査を行います。必要に応じて現地調査が実施される場合があります。審査完了後、30日以内に「交付決定通知書兼補助金額確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・支払い
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確定通知後、速やかに請求
交付決定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第4号)」および振込先口座確認書類を提出してください(電子申請も可)。市は請求内容を確認後、30日以内に指定の口座へ補助金を振り込みます。
- 書類の保存
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事業終了後5年間
補助事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿や書類は、事業終了後5年間保存する必要があります。市の求めに応じて提出・提示ができるよう適切に管理してください。
対象となる事業
前橋市における環境に配慮した農業を推進することを目的とし、農業分野における環境負荷の低減と効率化を支援する事業です。廃プラスチック排出の抑制、回収作業の省力化、処理費用の軽減を図るため、生分解性マルチの導入を促進します。
■生分解性マルチ購入促進事業補助金
農作物を栽培する農地への使用を目的とした生分解性マルチの購入を支援します。
<補助対象経費>
- 生分解性マルチの購入費(消費税を除く)
- 生分解性マルチのマーク(生分解性マルチプラマーク等)が表示されている製品の購入
<補助対象期間>
- 令和8年4月1日から令和9年2月26日までの間に納品および支払が完了したものが対象
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)
- 補助上限額(法人格を有する生産者):30万円
- 補助上限額(個人生産者):5万円
<交付条件・遵守事項>
- 補助事業の遂行に関する報告や実地調査への対応
- 証拠書類・帳簿等の事業終了後5年間の保存義務
- 「みどりチェック」(環境負荷低減のクロスコンプライアンス)への取組努力
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業、経費、または事由がある場合は、補助の対象外となるか、交付決定の取り消し・返還が必要となります。
- 同一経営体による重複した申請(経営主、同一経営体の従事者、法人が重複して申請することは不可)。
- 補助金を補助対象事業(生分解性マルチの購入)以外の用途に使用した事業。
- 事業の全部または一部を実施しなかった事業。
- 消費税相当額(対象経費から除外される)。
- 暴力団または暴力団員に関連する者が関与する事業。
- 市税を滞納している者が実施する事業。
補助内容
■令和8年度生分解性マルチ購入促進事業
<補助上限額>
| 対象区分 | 上限額 |
|---|---|
| 法人格を有する生産者 | 1経営体あたり30万円まで |
| 個人生産者 | 1経営体あたり5万円まで |
<補助率・算定方法>
- 補助率:対象経費(消費税抜き)の3分の1以内
- 千円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<補助対象経費の主な要件>
- 令和8年4月1日から令和9年2月26日までに納品および支払いが完了していること
- 生分解性マルチのマーク(生分解性マルチプラマーク等)の表示がある製品であること
- 消費税は対象外
対象者の詳細
補助対象者の具体的な要件
令和8年度生分解性マルチ購入促進事業補助金の対象者は、以下のすべての条件に該当する農業者と定められています。
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所在地に関する要件
個人事業主の場合:前橋市内に居住していること、法人の場合:前橋市内に事業所を置いていること -
農業活動の場所
前橋市内のほ場で実際に農産物を栽培していること -
農業者としての資格
「農産物販売農家」であること、または「認定新規就農者」のいずれかの資格を有していること -
納税状況
前橋市に対して市税を滞納していないこと(市税完納証明書の提出が必要な場合があります)
暴力団排除に関する要件
反社会的勢力との関与を排除するため、以下の8つの項目すべてを満たしている必要があります。
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(1) 暴力団でないこと
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団ではないこと -
(2) 暴力団員でないこと
同法第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと -
(3) 事業活動への支配
暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されていない者でないこと -
(4) 事業活動への関与
暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと -
(5) 不正目的での利用
自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団や暴力団員を利用するなどの行為をしていないこと -
(6) 資金提供・便宜供与
暴力団または暴力団員に対して資金を提供したり、便宜を供与したりするなど、直接的または積極的に暴力団の維持や運営に協力・関与していないこと -
(7) 不当な利用
暴力団または暴力団員であることを知りながら、これらを不当に利用していないこと -
(8) 密接な交友関係
暴力団員と密接な交友関係を有していないこと
※上記の要件をどれか一つでも該当しない場合は、補助金の交付対象者にはなれません。
【お問い合わせ先】前橋市役所農政課
電話:027-898-6707(直通) 内線3707
電子メール:nousei@city.maebashi.gunma.jp
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/noseibu/nosei/shinseisho/43581.html
- 前橋市公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/index.html
- LoGoフォーム(電子申請システム)令和8年度前橋市生分解性マルチ購入促進事業補助金
- https://logoform.jp/form/dWFu/1372412
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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