公募中 掲載日:2026/10/01

吉川市 事業者向け原油等価格高騰対策支援金(第5弾)令和8年度

上限金額
10万
申請期限
2027年02月15日
埼玉県|吉川市 埼玉県吉川市 公募開始:2026/10/05~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

吉川市内の事業者等に対して、原油価格や光熱費の著しい高騰が事業活動に与える影響を緩和するため、燃料費や電力費等の一部を支援します。市内に事業所を置く中小企業や個人事業主、NPO法人等を対象に、任意の1か月間の対象経費に応じた支援金を支給することで、経済的負担を軽減し、事業の継続を力強く後押しします。

申請スケジュール

本支援金は予算の範囲内で実施されるため、予算の上限に達した場合は、予告なく受付が終了する可能性があります。申請をご検討されている場合は、お早めに手続きを進めることをお勧めいたします。
補助金の概要と対象要件の確認
随時

自身が補助金の対象となるか、要件を確認します。

  • 所在地要件:吉川市内に住所または事業所を置いていること。
  • 納税状況要件:市税等を滞納していないこと。
  • 事業開始時期要件:令和8年9月1日以前に事業を開始していること。
  • 事業継続意思:今後も事業を継続する意思があること。
支援金額と対象経費の確認
対象期間:令和8年1月〜12月

令和8年1月から12月までのうち、任意の1か月間の対象経費(光熱費・燃料費)の合計額に基づき支援金が決定されます。

  • 3万円以上20万円未満:2.5万円
  • 20万円以上50万円未満:5万円
  • 50万円以上:10万円
必要書類の準備
申請前

以下の書類を揃えます。

  • 申請書兼請求書(様式第1号)
  • 経費を確認できる書類の写し(領収書等)
  • 所在地を確認できる書類の写し
  • 振込先口座が確認できる書類の写し
  • 納税証明書(※市外在住の個人事業主のみ)
申請書の提出
  • 公募開始:2026年10月05日

準備した書類を郵送等で提出します。予算上限に達し次第、予告なく受付終了となるため注意が必要です。

審査と給付
  • 振込時期:給付決定から約1ヶ月程度

提出された書類に基づき審査が行われます。審査を通過し給付が決定された後、約1ヶ月程度で指定の口座へ支援金が振り込まれます。
※給付後、書類は5年間の保存義務があります。

対象となる事業

この支援金は、原油や光熱費(電気代、ガス代など)の価格高騰が続く中で、市内の中小企業や個人事業主などが直面する燃料費や電力費などの経費負担を一部軽減し、事業継続を支援することを目的としています。

■事業者等に対する原油等価格高騰対策支援金

吉川市が実施する、原油や電気、ガスなどの光熱費の価格高騰によって経営に影響を受けている市内の中小企業や個人事業主等を対象とした支援事業です。

<支援の対象となる事業者(要件)>
  • 吉川市内に住所または事業所を置いている事業者等であること(中小企業、個人事業主、中小企業等協同組合、一般社団法人、NPO法人等を含む)
  • 市税等(個人市民税、法人市民税、固定資産税、国民健康保険税等)を滞納していないこと
  • 令和8年9月1日よりも前に事業を開始していること
  • 今後も事業を継続する意思があること
<補助事業実施期間(対象期間)>
  • 令和8年1月から令和8年12月までの期間のうち、事業者が任意で選定した1か月間
<補助対象経費>
  • 光熱費(電気代、ガス代)
  • 燃料費(ガソリン代、軽油代、重油代など)
<支援金額>
  • 対象経費3万円以上20万円未満:2.5万円
  • 対象経費20万円以上50万円未満:5万円
  • 対象経費50万円以上:10万円
<申請に必要な書類>
  • 申請書兼請求書(様式第1号)
  • 経費を確認できる書類の写し(勘定元帳、請求書、領収書、レシート等)
  • 市内に住所または事業所を有することが分かる書類の写し(確定申告書、営業許可書、登記簿等)
  • 市税を完納していることを証する書類(市外在住の個人事業主のみ必要)
  • 振込先口座が確認できる書類の写し

▼補助対象外となる事業

上記の対象者要件に該当していても、以下のいずれかの状況に当てはまる場合は支援金の給付を受けることができません。

  • 本支援金(第5弾)をすでに受給した事業者(1事業者につき1度のみ申請可能)。
  • 吉川市から、同様の趣旨を持つ他の補助金の交付対象となっている事業者等。
    • 例:吉川市公共交通事業継続支援金、吉川市福祉施設等事業継続支援金、農業者緊急支援金など。
    • ※過去の第1弾から第4弾までの交付を受けている事業者であっても、今回の第5弾に申請することは可能です。
  • 特定の事業形態または団体に該当する場合。
    • 農業協同組合法に規定される農業者及び農事組合法人。
    • 暴力団員または吉川市暴力団排除活動推進条例に規定される暴力団関係者が関与している事業者等。
    • 性風俗関連特殊営業を営む事業者等。
    • 宗教団体または政治団体。
  • 虚偽申請や不正が判明した場合。
    • 給付決定が取り消され、支援金の返還が請求されます。
  • その他、市長が適当ではないと認める事業者等。

補助内容

■事業者等に対する原油等価格高騰対策支援金(第5弾)

<対象期間>

令和8年1月から令和8年12月までのうち、任意の1か月間

<対象経費>
  • 光熱費:電気代、ガス代
  • 燃料費:ガソリン代、軽油代、重油代など
<支援金額>
経費合計額(税込)支援金額
3万円以上20万円未満2.5万円
20万円以上50万円未満5万円
50万円以上10万円

対象者の詳細

支援金の対象となる事業者等の要件

吉川市内に事業の拠点があり、原油や光熱費などの価格高騰の影響を受けている事業者で、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 所在地の要件
    吉川市内に住所または事業所を置いている事業者等であること
  • 納税状況の要件
    吉川市に対して市税等(個人市民税、個人県民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)を滞納していないこと
  • 事業開始時期の要件
    令和8年9月1日よりも前に事業を開始している事業者等であること
  • 事業継続の意思
    今後も事業を継続する意思がある事業者等であること

「事業者等」の具体的な定義

本支援金における「事業者等」は、以下の区分に該当する方を指します。

  • 中小企業および個人事業主
    中小企業基本法第2条に規定される中小企業、個人で事業を営む個人事業主
  • その他の法人
    中小企業等協同組合、一般社団法人、NPO法人など

■支援金が給付されない事業者等(不給付要件)

以下のいずれかの要件に該当する事業者等は、給付対象外となります。

  • 本支援金(第5弾)の給付を既に受けた事業者
  • 吉川市から同様の趣旨を有する他の補助金(公共交通事業継続支援金、福祉施設等事業継続支援金、農業者緊急支援金等)の交付対象者
  • 農業協同組合法に規定される農業者および農事組合法人
  • 暴力団員または暴力団関係者が関与している事業者等
  • 性風俗関連特殊営業を営む事業者等
  • 宗教法人法に規定される宗教団体
  • 政治資金規正法に規定される政治団体
  • その他、吉川市長が支援金の給付を適当でないと認める事業者等

※過去に実施された「第1弾〜第4弾」の交付を受けている事業者であっても、今回の第5弾は申請が可能です。

※市外在住の個人事業主の場合は、お住まいの自治体で納税証明書を取得し、提出が必要です。
※その他詳細は、市が提供する経済産業省中小企業庁のウェブサイト等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/23,119698,129,735,html
吉川市公式ホームページ(事業者等に対する原油等価格高騰対策支援金 第5弾)
https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/23,119698,c,html/119698/

本支援金の申請は郵送のみ受け付けており、電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。URLは提供された相対パスと、お問い合わせ先メールアドレスから推測される吉川市の公式ドメイン(city.yoshikawa.saitama.jp)を組み合わせて構成しています。

お問合せ窓口

吉川市役所
TEL:048-982-5111
FAX:048-981-5392
Email:syoukou2@city.yoshikawa.saitama.jp
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで
※年末年始および祝日を除く
受付窓口
吉川市役所
所在地: 〒342-8501 埼玉県吉川市きよみ野一丁目1番地
メールの件名には「【問い合せ】」と記載してください。本文にはお名前、ご住所、電話番号、お問い合わせ内容をご記入ください。内容確認のため市役所からお電話を差し上げる場合があります。窓口開庁時間は午前9時から午後4時30分まで(年末年始および祝日を除く)です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。