海津市 集合住宅建設支援補助金(令和8年度)
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目的
海津市内における住環境の向上と移住・定住人口の増加を図るため、市内に4戸以上の集合住宅を新築する個人または法人に対し、建設費用の一部を補助します。1戸あたり最大50万円を交付することで、良質な賃貸住宅の供給を促進し、将来的な地域活性化と住民が快適に暮らせる生活空間の提供を目指します。
申請スケジュール
- 事前相談・事業計画の準備
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随時受付(申請前)
事業計画(案)を用意し、海津市建設都市計画課へ事前に相談してください。現地確認や書類の事前審査が行われます。
- 問い合わせ先:海津市役所 都市建設部 建設都市計画課(0584-53-1425)
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年04月13日
- 申請締切:2027年02月15日
工事着手前に「交付申請書(様式第1号)」と必要書類(図面、見積書、工事請負契約書の写し、納税証明書等)を提出します。
【重要】工事請負契約締結後、1年以内に事業計画書を提出し承認を受ける必要があります。
- 交付決定・通知
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審査完了後
市が申請内容を審査し、「交付決定通知書」を送付します。この通知を受けてから建設工事に着手可能となります。
- 建設工事の着工・完成
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交付決定後〜事業完了
交付決定後に工事を開始します。以下の報告が必要です。
- 工事着手時:工事着手報告書(様式第6号)の提出
- 工事完成時:工事完成報告書(様式第6号)の提出
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:登記完了から30日以内(または当該年度3月31日の早い方)
登記完了後30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第7号)」を提出してください。
- 添付書類:登記事項証明書、工事代金支払証明書、写真(着工前・中・後)等
- 補助金額の確定
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報告書受理・現地調査後
市が実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行った後、「額確定通知書」を送付します。
- 交付請求書の提出
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額確定通知後
額確定通知を受けた後、「交付請求書(様式第10号)」を提出してください。
- 補助金の交付
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請求書受理後
指定の口座に補助金が振り込まれます。
※交付後10年間は用途変更や取り壊しが制限される管理期間となります。
対象となる事業
海津市内の住環境の向上と移住・定住人口の増加を目的として、市内に集合住宅を建設する個人または法人に対して、その建設費用の一部を補助する事業です。
■海津市集合住宅建設支援事業
海津市集合住宅建設支援補助金交付要綱に基づいて運営され、予算の範囲内で補助金が交付されます。
<補助対象者>
- 市内に集合住宅を建設する個人または法人
- 国税、地方税、および公共料金などに滞納がないこと
- 令和6年4月1日以降に工事請負契約を締結した者であること
- 暴力団員等の構成員または暴力団員でないこと
- 建設業法第3条第1項の許可(建築一式工事に限る)を受けた業者に発注すること
<補助対象となる集合住宅の要件>
- 賃貸借契約に基づいて入居する住宅、または社員寮
- 建築基準法その他の関係法令の基準に適合していること
- 新築の1棟あたり4戸以上の長屋または共同住宅であること
- 各戸に専用の玄関、トイレ、浴室、および台所が設置されていること
- 1戸あたりの延べ床面積が25平方メートル以上であること
- 補助金の交付を受けた日から10年間、集合住宅としてその目的に供すること(管理期間)
<補助金の額>
- 基本額:1戸あたりの延べ床面積(非居住面積を除く)× 1万円
- 上限額:1戸あたり50万円
- 老朽空家等除却補助金(上限50万円/件)との併用が可能
<受付期間>
- 令和8年4月13日(月)から令和9年2月15日(月)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する住宅や事業は補助の対象となりません。
- 戸建住宅。
- 組立式仮設建築物などの簡易な構造の住宅。
- 特定の賃貸住宅事業。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅。
- 上記に類する各種賃貸住宅。
- 国や地方公共団体から建設に関する補償を受けている事業(重複受給)。
- 居住の主たる用途に供されない面積・設備。
- 物置、車庫、その他補助金の算定対象外となる面積。
- 交付決定前に着手した工事。
- 管理期間(10年間)の要件を欠く事業。
- 管理期間中に集合住宅を取り壊したり、補助事業の目的に反して使用したりした場合、補助金の取り消しや返還を命じられることがあります。
補助内容
■海津市集合住宅建設支援補助金
<補助対象者の要件>
- 市内に集合住宅を建設する個人または法人
- 国税、地方税、公共料金等の滞納がないこと
- 令和6年4月1日以降に工事請負契約を締結していること
- 暴力団等の構成員または暴力団員でないこと
- 建設業法に基づく許可を受けた業者に発注すること
<補助対象となる集合住宅の要件>
- 建築基準法等の関係法令に適合すること
- 新築の1棟あたり4戸以上の長屋または共同住宅(戸建は対象外)
- 各戸に専用の玄関、トイレ、浴室、台所が設置されていること
- 1戸あたりの延べ床面積が25平方メートル以上であること(共用部は除く)
- 組立式仮設建築物等の簡易なものでないこと
- サービス付き高齢者向け住宅等でないこと
- 10年間の管理期間中、集合住宅として使用し続けること
- 工事請負契約締結後、1年以内に事業計画書の承認を受けること
<補助金の額の算出方法>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本算出額 | 1戸あたりの延べ床面積(㎡) × 1万円 |
| 1戸あたりの上限額 | 50万円 |
| 全体額の算出 | 1戸あたりの補助額 × 補助対象戸数 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
■特例措置
●S1 老朽空家等除却補助金との併用特例
<概要>
海津市が実施している「老朽空家等除却補助金」(上限50万円/件)と併用して交付を受けることが可能です。
対象者の詳細
補助対象者
海津市内に集合住宅を建設しようとする個人または法人であり、以下の複数の要件をすべて満たす必要があります。この補助金は、海津市の住環境の向上と移住・定住人口の増加を図ることを目的としています。
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1 個人または法人であること
市内に集合住宅を建設する個人、または法人であることが必須です。 -
2 税金等の滞納がないこと
国税、地方税、および地方公共団体に納付すべき公共料金等について、滞納がないことが条件となります。 -
3 工事請負契約の締結時期
集合住宅の工事請負契約を令和6年4月1日以降に締結した者であることが求められます。 -
4 反社会的勢力との関係がないこと
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団等の構成員、または暴力団員でないことが必須です。
建設業者の要件
補助対象者が集合住宅の建設を発注する建設業者にも以下の要件があります。これは、補助対象者が適切な事業者を選定することを求めるものです。
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建設業者の許可
建設業法第3条第1項の許可(特に建築一式工事に限る)を受けている法人または個人である必要があります。
■補助対象外となるケース
以下の事項に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 交付決定を受ける前に着手した工事
工事請負契約を締結した後、1年以内に事業計画書を海津市に提出し、承認を得る必要があります。
詳細な申請手続きについては、事前に海津市役所 都市建設部 建設都市計画課(電話:0584-53-1425)への相談が推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kaizu.lg.jp/kurashi/0000003221.html
- 海津市公式サイト
- https://www.city.kaizu.lg.jp/
申請を希望する場合は、事前に建設都市計画課住宅都市係へ連絡が必要です。電子申請システムは提供されておらず、指定の様式をダウンロードして提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。