福島県女性活躍・働く世代の健康づくり推進奨励金(令和8年度・南相馬)
紹介動画
目的
福島県内の事業所を対象に、女性の健康づくりや働きやすい職場環境の整備を支援する奨励金を交付します。特別休暇の導入や相談窓口の設置、健診費用の助成などの具体的な取組に対し、最大30万円を支給します。これにより、事業所の魅力向上や人材の確保・定着を促進し、女性が健康でいきいきと活躍できる地域社会の実現を図ります。
申請スケジュール
申請先は福島県健康づくり推進課となり、郵送またはメールでの提出が可能です。
- 事前準備・研修会の受講
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2026年8月3日〜2027年1月18日(研修開催期間)
以下の準備を事前に行ってください。
- 健康事業所宣言の実施: 加入している保険者(協会けんぽ等)へ問い合わせ、健康経営の方針を社内外へ発信してください。
- 対象研修会の受講: 指定されたセミナー(プレコンセミナーや健康経営スタートアップセミナー)を現地または出前講座で受講してください。受講していない場合、奨励金は交付されません。
- 取組の実施
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申請時点までに実施済みであること
以下のいずれか、または複数の取組を実施してください。
- 休暇の取得促進: ヘルスケア休暇や健診受診のための有給休暇制度の導入。
- 環境整備: 女性専用休憩室の設置や、相談窓口の設置、禁煙環境づくり。
- 費用助成: 各種検診や禁煙外来受診時の自己負担分への助成制度導入。
※「ふくしま健康経営優良事業所」の認定取得(2025年度以降)も対象となります。
- 申請手続き
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- プレコンセミナー分締切:2026年09月03日
- 白河セミナー分締切:2026年10月05日
- 喜多方セミナー分締切:2026年12月25日
- 申請締切:2027年02月18日
受講したセミナーの日程に応じて、1か月以内に「申請書兼実績報告書(様式第1号)」と必要書類(登記簿、通帳写し、取組を証明する書類等)を提出してください。予算上限に達し次第、受付終了となります。
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次
提出された書類に基づき、福島県にて内容を審査します。必要に応じて現地調査が行われる場合があります。審査完了後、交付(不交付)決定通知書が送付されます。
- 奨励金の支払い
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- 支払時期:交付決定後速やかに
交付決定通知書の送付後、指定の口座へ奨励金が振り込まれます。交付決定通知書の受理後10日以内であれば、申請の取り下げも可能です。交付後は、関係書類を5年間保存する義務があります。
対象となる事業
福島県内の事業所が、女性の健康に配慮した働きやすい職場づくりに取り組むことを奨励し、そのための支援として奨励金を交付する事業です。県内事業所の魅力を高め、優秀な人材の確保・定着を促し、女性が健康で能力を発揮できる社会の実現を図ります。
■1 健康づくりの取組
以下の3つのカテゴリーに分かれた取組が対象です。最大3項目(30万円)まで申請可能です。
<対象となる主な取組>
- 休暇の取得促進(健康維持・増進のための有給特別休暇、各種健診受診のための有給特別休暇または職専免制度の導入)
- 環境整備(女性の健康課題に対応可能な相談窓口の設置、女性専用の休憩室の設置、禁煙・受動喫煙防止のための環境づくり)
- 費用助成(各種健診受診時の自己負担に対する費用助成制度、禁煙外来受診時の自己負担に対する費用助成制度の導入)
<奨励金額>
- 1項目につき100,000円(最大300,000円)
<交付条件>
- 福島県内に本社・本店を有する事業所であること
- 「健康事業所宣言」を実施していること
- 県が指定する研修会(ふくしまプレコンセミナー等)を受講していること
- 交付申請時点で取組が既に実施・達成されていること
■2 ふくしま健康経営優良事業所の認定取得
健康づくりの取組を実施し、特定の認定を取得した事業所への上乗せ支援です。
<奨励金額>
- 100,000円
<条件>
- 「ふくしま健康経営優良事業所」の認定を取得すること(2025年度以降の認定に限る)
- 健康づくりの取組(休暇・環境・費用のいずれか1つ以上)を実施していること
▼補助対象外となる事業
以下の事業所または項目は、奨励金の交付対象となりません。
- 対象外となる事業所
- 国、地方公共団体。
- 特別の法律によって設立された法人(国・地方公共団体の出資比率が高いもの、または運営費の50%以上が公的資金によるもの)。
- 前年度に本奨励金の交付を受けた事業所。
- 暴力団関係事業所。
- 対象外となる取組・認定内容
- 2024年度以前の「ふくしま健康経営優良事業所」認定。
- 経済産業省の「健康経営優良法人」や各健康保険組合の「健康優良企業」認定(本事業の認定加算の対象にはなりません)。
- 労働基準法等で設置義務のある休養室(「女性専用の休憩室の設置」項目として申請する場合)。
補助内容
■費用助成制度の導入
<助成対象となる制度(以下のいずれかを選択)>
- ア.妊産婦健診、婦人科検診、骨粗鬆症検診、がん検診、又は歯科検診を受診する際の自己負担に対する費用助成制度の導入
- イ.禁煙外来を受診する際の自己負担に対する費用助成制度の導入
<対象となる各検診の内容>
- 妊産婦健診: 妊婦や胎児の健康状態を定期的に確認するために行う健診
- 婦人科検診: 女性特有の病気の早期発見を目的とした検診
- 骨粗鬆症検診: 骨粗鬆症の予防のために骨量などを測定する検診
- がん検診: がんの早期発見を目的とした検診
- 歯科検診: 虫歯や歯周病などの歯科疾患の早期発見を目的とした検診
<奨励金交付額>
100,000円(1事業所につき各項目1回限りの交付)
<前提条件>
- 交付金の申請時点で、上記のいずれかの費用助成に関する取組を実施していること
- 県が指定する研修会などを受講し、女性の健康づくり等に関しての理解促進を図っていること
- 県内に本社・本店を有し、「健康事業所宣言」を実施していること
- 暴力団関係事業所でないこと、および県が行う普及啓発活動に協力できること
<申請時に必要な書類>
- 法人登記簿の写し(発行日から3か月以内のもの)
- 口座情報が分かる通帳等の写し
- 健康事業所宣言を実施していることが分かる宣言書等の写し
- 費用助成制度を明文化した就業規則や社内規定等の写し
- 取り組みを周知・啓発等していることがわかる書類
- その他、知事が必要と認める書類
対象者の詳細
基本的な対象事業所
本奨励金事業の対象となる事業所は、原則として以下の条件を満たす必要があります。
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県内に本社・本店を有する事業所及び法人等
福島県内に事業活動の拠点があること -
健康事業所宣言の実施
健康経営の方針等を社内外へ発信していること、既に宣言済みの場合は、新たに宣言を行う必要はありません、加入保険者が未実施の場合は自社単独での実施も可能ですが、保険者が実施している場合は保険者を通じた申し込みが必須です、本奨励金申請の最初のステップ(STEP01)として位置付けられています
奨励金交付のための前提条件
上記の基本条件に加え、交付を受けるためには以下の要件をすべて満たす必要があります。
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県が指定する研修会などの受講
女性の健康づくりや働きやすい職場づくりに関する理解を促進する研修会の受講、経営者や総務・人事・福利厚生等の担当者が受講すること(人数制限なし)、セミナーを現地で受講した場合に限り対象となります、奨励金の申請は、指定研修会を受講した後に行う必要があります、法人登記簿・交付申請書・研修会登録の事業所名がすべて一致している必要があります
その他の追加要件
その他、以下の項目についても留意が必要です。
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普及啓発活動への協力
福島県が実施する普及啓発活動に協力できること -
女性を雇用していない事業所の扱い
女性を雇用していない場合でも、健康事業所宣言および研修受講等の取組を行えば申請可能です
■対象外となる事業所
以下のいずれかに該当する事業所は、本奨励金の対象外となります。
- 特定の公的機関等(国、地方公共団体、および特別の法律により設立された法人)
- 暴力団関係事業所
- 昨年度奨励金を交付された事業所
※公的機関等の除外対象には、国・地方公共団体が大部分を出資している法人や、運営経費の50%以上を公的な交付金・補助金で得ている法人が含まれます。
※昨年度に交付を受けた事業所は、今年度は申請できません。
※その他詳細は、福島県女性活躍・働く世代の健康づくり推進奨励金の公募要領およびQ&Aをご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。