久留米市 奨学金代理返還支援制度導入奨励金(令和8年度)
紹介動画
目的
久留米市内の中小企業者等が、従業員の奨学金返済を代行する「奨学金代理返還支援制度」を新たに導入する際、一律30万円の奨励金を交付します。従業員の経済的負担を軽減することで、市内事業者の人材確保と定着を図り、物価高騰下における企業の魅力向上と安定した雇用環境の整備を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
-
制度導入前
奨学金代理返還支援制度を導入する前に、必ず久留米市雇用・就労推進協議会事務局へご相談ください。事前相談がない場合は交付申請が受け付けられない場合があります。
※令和8年4月1日~6月30日の間に既に導入済みの場合は不要です。
- 制度導入・規定整備
-
申請前まで
以下の3点の実務を進めてください。
- 日本学生支援機構(JASSO)への申し込み:機構から発行されるユーザーID等の書類は申請時に必要です。
- 就業規則等の改定:賃金規定等に制度内容を明記してください。
- 周知・公表:社内掲示板や自社ホームページで制度導入を公表してください。
- 奨励金の申請
-
- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2027年02月19日
必要書類(第1号様式〜第4号様式、登記事項証明書、就業規則の写し、JASSOの申込確認書類、周知実績のわかる資料等)を揃えて、窓口へ持参または郵送にて提出してください。
提出先:久留米市雇用・就労推進協議会事務局(久留米市役所 労政課内)
- 審査・交付決定
-
申請から随時
提出された書類に基づき協議会が審査を行います。支給または不支給が決定次第、申請者へ通知が送付され、奨励金が振り込まれます。
- 要件:決定日から5年以上、本制度を継続して実施する意思があること。
- PR:交付決定企業は市のホームページ等で公表される場合があります。
対象となる事業
物価高騰の影響を受けている市内事業者の人材確保と定着を目的とし、従業員の奨学金返済を企業が代行する「奨学金代理返還支援制度」を新たに導入する中小企業等を支援する事業です。
■久留米市奨学金代理返還支援制度導入奨励金
新たに「奨学金代理返還支援制度」を導入した市内の中小企業者等に対し、一律30万円の奨励金を交付します。
<交付額>
- 一律30万円(制度の導入費用に対する奨励金であり、返還額そのものを補助するものではありません)
<対象事業者の要件>
- 久留米市内に本店または本社を有していること
- 市税を滞納していないこと
- 雇用保険の被保険者である従業員が1名以上いること
- 国、県、または市町村が出資により権利を有する事業者ではないこと
- 同一年度内において、他の代理返還支援制度導入にかかる交付金等を受けていないこと
- 交付決定日から5年以上、制度を継続して実施する意思があること
- 風俗営業法や暴力団排除条例等に抵触しないこと
<導入する制度の要件>
- 日本学生支援機構(JASSO)に代理返還支援制度の申込を行っていること
- 就業規則等で制度を明確に規定していること
- 制度の導入を社内に周知し、かつ外部(ホームページ等)にも公表していること
<申請期間>
- 令和8年7月1日から令和9年2月19日まで(予算の上限に達し次第終了)
関連優遇措置・併用制度
●税制優遇措置(所得税・法人税・社会保険料)
代理返還額は、従業員の所得税非課税対象となり得るほか、法人税の損金算入および賃上げ促進税制の対象となり得ます。また、原則として社会保険料の報酬にも含まれません。
●福岡県奨学金返還支援補助金との併用
福岡県が実施する代理返還支援(企業負担額の2分の1、年間上限50万円)との併用申請が可能です。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、本奨励金の交付対象となりません。
- 公的機関に関連する事業者
- 国、県、または市町村が出資により権利を有する事業者。
- 二重受給・重複制限
- 同一年度内において、他の代理返還支援制度導入にかかる交付金等を既に交付されている場合。
- 制度継続の意思がない場合
- 奨励金の交付決定を受けた日から5年以上、奨学金代理返還支援制度を継続して実施する意思がない事業者。
- 不適当な事業者
- 市税を滞納している事業者。
- 雇用保険の被保険者である従業員が1名もいない事業者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業を行う事業者、または暴力団排除条例等に該当する事業者。
- 奨励金の趣旨に合致しない費用
- 従業員や企業が実際に支払う奨学金返還額そのもの(本奨励金は制度導入に対する支援であり、返済原資そのものを補填するものではありません)。
補助内容
■奨学金代理返還支援制度導入事業
<交付金額>
一律30万円
<対象事業の要件>
- 独立行政法人日本学生支援機構(機構)に代理返還支援制度の申込を行っていること。
- 機構の奨学金(第一種奨学金・第二種奨学金)を対象とする代理返還支援制度を、就業規則や賃金規定などの社内規定で明確に定めていること。
- 代理返還支援制度の導入を社内に周知し、かつ外部にも公表していること。
<補助の対象となる事業者(交付対象者)>
- 所在地の要件:久留米市内に本店または本社を有していること。
- 納税の要件:市税を滞納していないこと。
- 雇用の要件:雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者である従業員が1名以上いること。
- 資本関係の要件:国、県または市町村が出資により権利を有する事業者ではないこと。
- 他の補助金との併用の要件:同一年度内において、他の代理返還支援制度導入にかかる交付金等を交付されていないこと。
- 制度継続の要件:奨励金の支給決定を受けた日から5年以上、代理返還支援制度を継続して実施する意思があること。
- 法令遵守の要件:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律や暴力団排除条例等に該当しないこと。
<中小企業者等の範囲>
| 業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時雇用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| ゴム製品製造業(一部を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
対象者の詳細
申請対象者の要件
物価高騰の影響を受けている市内事業者の人材確保と定着を目的として、新たに奨学金代理返還支援制度を導入する市内の中小企業者等が対象です。以下の1~8の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 所在地要件
久留米市内に本店または本社を有している事業者であること -
2 納税状況
市税の滞納がないこと(申請時に証明書類の提出が必要) -
3 雇用状況
雇用保険法第4条第1項に規定される被保険者である従業員が1名以上いること -
4 資本関係
国、県、または市町村が出資により権利を有する事業者ではないこと -
5 他制度との重複
同一年度内に、他の奨学金代理返還支援制度導入に関する交付金等を受給していないこと -
6 制度継続の意思
奨励金の交付決定を受けた日から5年以上、奨学金代理返還支援制度を継続して実施する意思があること -
7 法令遵守
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律や暴力団排除条例等に該当しないこと -
8 その他
久留米市雇用・就労推進協議会会長が適当でないと認める者ではないこと
中小企業者等の具体的な範囲(業種別基準)
中小企業経営強化法第2条第1項に規定される中小企業者及び同規模の各種法人が対象です。以下のいずれかの基準(資本金または従業員数)を満たす必要があります。
-
製造業その他
資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時雇用する従業員の数が300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下、または常時雇用する従業員の数が100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下、または常時雇用する従業員の数が50人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下、または常時雇用する従業員の数が100人以下 -
ゴム製品製造業(一部除く)
資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時雇用する従業員の数が900人以下 -
ソフトウェア業・情報処理サービス業
資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時雇用する従業員の数が300人以下 -
旅館業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下、または常時雇用する従業員の数が200人以下
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する事業者は、本奨励金の対象外となります。
- 市税を滞納している事業者
- 国、県、または市町村が出資を行っている事業者
- 同一年度内に類似の交付金等を受給済みの事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業を行う者
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
- 協議会会長が不適当と認めた者
※制度導入にあたっては、独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)の奨学金を対象とする代理返還支援制度を新たに導入し、就業規則等への記載および社内外への周知が必要です。
※新たに制度を導入し、要件を満たした場合に30万円の奨励金が交付されます。
※その他、申請書類の詳細や手続きについては公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2060koyouroudou/3050jyosei/2026-0611-1013-80.html
- 久留米市公式サイト(メイン)
- https://www.city.kurume.fukuoka.jp/
- 久留米市公式サイト(英語)
- https://www.city.kurume.fukuoka.jp.e.ax.hp.transer.com/
- 久留米市公式サイト(中国語簡体字)
- https://www.city.kurume.fukuoka.jp.c.ax.hp.transer.com/
- 久留米市公式サイト(中国語繁体字)
- https://www.city.kurume.fukuoka.jp.t.ax.hp.transer.com/
- 久留米市公式サイト(韓国語)
- https://www.city.kurume.fukuoka.jp.k.ax.hp.transer.com/
- 久留米市例規集サイト
- https://www1.city.kurume.fukuoka.jp/reiki_int/reiki_menu.html
- 久留米市 移住・定住関連ページ
- https://www.kurumepr.com/main/7.html
- 久留米市 観光コンベンションサイト
- https://welcome-kurume.com/
- 久留米市 イメージキャラクター「くるっぱ」関連ページ
- https://www.kurumepr.com/main/11.html
- 久留米市 くるめの魅力発信関連ページ
- https://www.kurumepr.com/main/6.html
- 久留米市公式YouTubeチャンネル
- https://www.youtube.com/channel/UC1pZ6YREpWrY21IxQoS3LPw
- 奨励金申請様式ダウンロードページ
- https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9093rousei/3020shinsei/2026-0626-1404-80.html
本奨励金の申請は、郵送または直接持参のみとなっており、電子申請システムやjGrantsでの申請には対応していません。申請書類は指定のダウンロードページより入手可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。