白鷹町 住宅リフォーム支援事業補助金(令和8年度)
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目的
白鷹町内の住宅所有者や移住予定者に対し、住宅のリフォームや木造住宅の耐震改修、危険なブロック塀の除却等にかかる経費の一部を補助します。住宅の安全性と居住環境の質の向上を図るとともに、住宅投資による地域経済の活性化を目的としています。子育て世帯や移住世帯への重点的な支援も行い、安心で住みよい住環境の整備を支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 提出時期:工事・事業の着手前
補助対象事業(耐震改修、除却、取得等)に着手する前に申請書(様式第1号)を提出してください。
- 耐震改修:耐震改修等計画書、見積書、納税証明書等が必要
- 危険ブロック塀:工事見積書、着工前写真、点検チェックポイント等が必要
- 交付決定・審査
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申請受理後
町にて書類審査および必要に応じた現地調査を行い、補助金の交付可否と金額を決定します。決定後、「交付決定通知書」が送付されます。※内容変更や中止の場合は、別途変更承認申請が必要です。
- 事業実施・工事完了
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交付決定後〜当該年度末
交付決定を受けた後に工事等を開始してください。工事中の写真(着工前・工事中・完了後)を必ず撮影し、保管しておいてください。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:2月20日(耐震改修)/ 3月15日(子育て支援)
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 木造住宅耐震:完了から20日以内または当該年度の2月20日のいずれか早い日
- 危険ブロック塀:当該年度の2月末日まで
- 子育て世帯支援:事業完了後速やかに、かつ当該年度の3月15日まで
- 額の確定・補助金請求
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- 支払時期:請求受理から30日以内
町が実績報告書を審査し「交付額確定通知書」を送付します。通知を受けた後、補助金請求書を提出してください。請求を受けた日から30日以内に指定口座へ補助金が支払われます。
対象となる事業
白鷹町が実施する、住宅の耐震化、リフォーム、および危険ブロック塀の除却等を支援する各種事業です。住宅の居住環境の向上、地域経済の活性化、および震災に強いまちづくりを目的としています。
■1 木造住宅耐震改修等技術講習会受講者の情報公開事業
木造住宅の耐震改修や耐震診断に関わる専門家を育成し、その情報を公開することで、利用者が適切な事業者を選定しやすくすることを目的としています。
<公開される情報の項目>
- 地域・市町村
- 事業者名
- 所在地(郵便番号・住所)
- 連絡先(電話・FAX・HP等)
- 種別(診断技術者・改修事業者)
- 受講年度
- 低コスト達人塾受講の有無
■2 白鷹町住宅リフォーム支援事業補助金(令和8年度)
住宅等の増築工事やリフォーム等工事を行う者に対して補助金を交付し、居住環境の質の向上と地域経済の活性化を図ります。
<補助対象者(主な要件)>
- 白鷹町に住所を有していること(実績報告時までに転入予定の者を含む)
- 山形県内の業者(県内業者)と工事請負契約を締結する者
- 補助金申請年度の2月19日までに実績報告書を提出できる者
- 町税等の滞納がない者
- 暴力団員等に該当しない者
<補助対象工事>
- 費用の総額が500,000円以上の工事
- 所定の基準点の合計が10点以上となる工事を含むこと
- 県内業者が施工するリフォーム等工事
- 修繕、補修、補強、模様替え、更新(取替え)、増築工事(独立機能を有する場合を除く)
<補助金額(一般型)>
- 自己居住住宅:工事費の10%(上限120,000円)
- 空き家:工事費の20%(上限370,000円。中古住宅診断未受講の場合は上限320,000円)
<補助金額(移住・定住促進型)>
- 対象:移住世帯、新婚世帯、子育て世帯
- 自己居住住宅:工事費の30%(上限300,000円)
- 空き家:工事費の40%(上限550,000円。中古住宅診断未受講の場合は上限500,000円)
■3 白鷹町木造住宅耐震改修等事業補助金
戸建木造住宅の耐震改修工事、減災対策工事、または住替を行う場合に補助金を交付します。
<補助対象者・住宅の要件>
- 耐震診断士が耐震改修計画および設計を作成していること
- 平成12年5月31日以前に着工された2階建て以下の戸建木造住宅
- 自己が所有し、かつ自己が居住するものであること
- 県内業者が施工すること(減災対策工事の一部を除く)
<補助内容>
- 耐震改修工事:上部構造評点を1.0以上にする工事(上限1,400,000円)
- 減災対策工事:簡易耐震、部分耐震、防災ベッド・耐震シェルター設置(上限300,000円)
- 住替:評点1.0未満の住宅を除却し、耐震性のある住宅へ住み替える(上限300,000円)
■4 白鷹町危険ブロック塀等除却促進事業補助金
地震発生時のブロック塀等の倒壊被害や避難時の通行妨害を防止するため、危険なブロック塀等の除却工事を支援します。
<補助対象工事>
- 道路等に面し、地震等により倒壊のおそれがあること
- 道路等面からの高さが1メートル以上であること
- ブロック塀等を基礎まで含めて解体し撤去する工事
<補助金額>
- 費用の2分の1の額、または延長1メートル当たり30,000円を乗じた額のいずれか低い額
- 補助上限額:100,000円
加算措置
●EnergySaving1 全体改修工事(やまがた省エネ健康住宅認証)加算
住宅リフォーム支援事業において、全体改修工事に該当する場合、20万円を加算します。
●EnergySaving2 部分改修工事(断熱材使用等)加算
住宅リフォーム支援事業において、部分改修工事に該当する場合、10万円を加算します。
▼補助対象外となる事業・条件
各補助事業において、以下の項目や条件に該当する場合は補助の対象外となります。
- 住宅リフォーム支援事業における対象外事項
- 増築部分のみで独立した住宅の機能を有する場合。
- 併用住宅における住宅部分以外(店舗・事務所等)の工事。
- 危険ブロック塀等除却促進事業における対象外事項
- 鋼製フェンスその他これらに類するもの、門柱または門扉(鋼製フェンス等)の除却に係る費用。
- 共通の欠格事由
- 町税等の滞納がある場合。
- 暴力団員等、または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する場合。
- その他の制限
- 建築基準法その他の法令の規定に違反しているもの。
- 山形県外の業者が施工する工事(原則として県内業者が対象)。
補助内容
■A 白鷹町住宅リフォーム支援事業補助金
<補助対象者>
- リフォーム工事を行う者(実績報告時までに白鷹町に居住予定の方を含む)
- 白鷹町に住所を有する者
- 山形県内の業者(個人・法人)と工事請負契約を締結する方
- 補助金申請年度の2月19日までに実績報告書を提出できる方
- 町税等の滞納がないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
<補助対象工事・住宅>
- 工事費用の総額が500,000円(税抜)以上であること
- 基準点の合計が10点以上となる工事を含むこと(省エネ改修、バリアフリー改修等)
- 県内業者による施工であること
- 住宅1戸につき、それぞれ1回限り
- 対象住宅:一戸建ての住宅、併用住宅(住宅部分のみ)
<補助金額(一般型)>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 通常の住宅 | 工事費の10% | 120,000円 |
| 空き家 | 工事費の20% | 370,000円(中古住宅診断未実施時は320,000円) |
<補助金額(移住・定住促進型:移住・新婚・子育て世帯)>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 通常の住宅 | 工事費の30% | 300,000円 |
| 空き家 | 工事費の40% | 550,000円(中古住宅診断未実施時は500,000円) |
■B 白鷹町危険ブロック塀等除却促進事業補助金
<補助対象者>
- 対象となるブロック塀等を所有する個人
- 白鷹町内に住所がある方
- 申請年度の2月末日までに実績報告書を提出できる方
- 町税等の滞納がないこと
- 当該年度に本補助金を受けていない方
- 暴力団員等ではないこと
<補助対象工事>
- 白鷹町内の避難路や公共施設に隣接する境界に面していること
- 地震等により倒壊のおそれがあること
- 道路等面からの高さが1メートル以上であること
- 基礎まで含めて解体し撤去する工事であること
<補助金額>
- 補助率:対象工事費の2分の1
- 単価制限:延長1メートル当たり30,000円
- 補助上限額:100,000円
- ※千円未満端数切り捨て
■特例措置
●C 住宅リフォーム補助金額の加算措置
<省エネ関連工事加算>
| 対象工事(点数合計10点以上) | 加算額 |
|---|---|
| 全体改修工事(やまがた省エネ健康住宅認証) | 200,000円 |
| 部分改修工事(基準を満たす断熱材を使用) | 100,000円 |
対象者の詳細
令和8年度 白鷹町住宅リフォーム支援事業補助金
住宅の居住環境の質の向上と住宅投資による経済活性化を目的としており、以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
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リフォーム工事の実施者
リフォーム等工事を実際に行う方 -
白鷹町への住所
申請時点で白鷹町に住所を有すること、実績報告書を提出するまでに白鷹町へ転入・居住予定の方も含む -
県内業者との契約
山形県内に所在地を有する個人事業者、または山形県内に本店もしくは主たる事務所を有する法人事業者と工事請負契約を締結すること -
実績報告書の提出期限
補助金申請年度の2月19日までに実績報告書を提出できること -
反社会的勢力との関係がないこと
暴力団員等(暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)、暴力団または暴力団員等を利用している者、暴力団の維持または運営に協力、または関与している者、その他、暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 -
特定の世帯要件(移住・定住促進型)
移住世帯(令和3年4月1日以降の県外からの転入または被災地からの転入)、新婚世帯(婚姻から5年以内)、子育て世帯(平成20年4月2日以降生まれの世帯員がいる世帯)
白鷹町危険ブロック塀等除却促進事業補助金
地震発生時のブロック塀等の倒壊被害防止と避難経路の確保を目的としており、以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
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ブロック塀等の所有者
危険なブロック塀等を所有している個人(法人や団体は対象外) -
実績報告書の提出期限
補助金申請年度の2月末日までに提出できること -
重複申請の制限
当該年度にこの補助金を既に受けていないこと -
反社会的勢力との関係がないこと
白鷹町暴力団排除条例に規定する暴力団員および暴力団員等でないこと
子育て・若者世帯住宅取得支援事業補助金
定住を目的とした住宅取得を促進し、人口流出の抑制と定住人口の拡大を図ることを目的としており、以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
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定住を目的とした住宅取得
白鷹町の住民基本台帳に記録され、自己所有の住宅に5年以上居住すること -
白鷹町への住所
申請時点で住所を有すること、または申請年度の3月31日までに転入・居住予定であること -
実績報告書の提出期限
補助金申請年度の3月15日まで(災害等の正当な理由がある場合を除く) -
対象世帯の区分
若者世帯(世帯員全員が満50歳未満の夫婦・子連れ・ひとり親世帯等)、移住世帯(世帯員全員が満50歳未満で、町外に1年以上居住し全員が転入する世帯)
白鷹町木造住宅耐震診断士派遣事業
木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るための耐震診断士派遣を申請できる方の要件です。
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対象住宅の所有者
白鷹町内の一戸建て木造住宅で、平成12年5月31日以前に着工されたものを所有し居住する方 -
町税等の完納
前年度の町税等を完納していること -
所有者の同意
申請者が所有者でない場合は所有者の同意書が必要 -
重複利用の制限
過去に本事業による耐震診断または耐震補強計画の作成を行っていないこと
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 法人や団体(危険ブロック塀等除却促進事業補助金の場合)
- 白鷹町への町税等の滞納がある者
- 暴力団員または暴力団関係者、反社会的勢力と関係を有する者
- 過去に同一の補助事業を利用している場合(重複制限がある事業のみ)
※暴力団排除に関する規定の詳細は、白鷹町暴力団排除条例に基づきます。
※各補助金事業の要件や提出書類の詳細は、白鷹町の公式サイトまたは公募要領をご確認ください。
※ご自身の状況が対象となるか不明な場合は、各担当窓口へ事前にお問い合わせいただくことをお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shirataka.lg.jp/item/6887.htm
- 白鷹町移住・定住支援サイト
- http://shirataka-iju.jp/
- 窓口支援システム
- https://www.town.shirataka.yamagata.jp/2096.htm
- 申請書ダウンロードページ
- https://www.town.shirataka.yamagata.jp/1638.htm
白鷹町のメイン公式サイトのドメインは特定できませんでしたが、移住支援サイトや各種補助金の申請書ダウンロードページ、窓口支援システムのURLが確認できました。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。