令和8年度 障害者作業施設設置等助成金(第2種)障害者の雇用環境・設備整備支援
紹介動画
目的
障害者を雇用する事業主に対し、障害者が作業を行いやすくなるよう配慮された施設や設備の設置・整備費用の一部を助成します。作業環境の改善や電磁波防護服等の導入、通勤支援などを通じて、障害者の雇い入れや雇用の継続における課題を解決し、障害の特性に応じた適切な職場環境を整えることで、安定した雇用の維持を図ります。
申請スケジュール
- 受給資格認定申請
-
- 提出期限(第1種等):雇入れ日等から6か月以内
助成金を受給するための資格認定を受ける最初のステップです。
- 提出書類:「障害者助成金受給資格認定申請書(1)(様式第601号)」、事業計画書(1)(助添付様式第65号)など。
- 提出先:事業所を管轄する機構都道府県支部。
- 注意事項:原則として認定申請前に工事等の発注や契約(着手)を行っている場合は受理されません。やむを得ない場合は事前に「事前着手申出書」の提出が必要です。
- 受給資格認定
-
審査完了後
支部にて審査が行われ、受給資格が認められると「受給資格認定通知書」が発行されます。
- 通知書に記載される「認定番号」「認定日」「認定額」は、後の支給請求時に必要となります。
- 原則として、助成対象の工事発注や契約はこの「認定日」以降に行うことになります。
- 事業実施・支払い完了
-
認定後 〜 支給請求前まで
認定内容に基づき、施設の設置・整備等を実施します。
- 助成金の請求には、対象事業の完了(納品・竣工)および費用の支払い(口座からの引き落とし)がすべて完了している必要があります。
- 支給請求
-
- 提出期限(第1種等):認定日から1年以内
実際に助成金の支払いを受けるための請求手続きです。
- 提出書類:「障害者助成金支給請求書(様式第621号)」、助成金請求明細書など。
- 提出期限:第1種作業施設設置等助成金等の場合は、受給資格の認定日から起算して1年以内です(第2種の場合は期間経過後翌々月末日まで)。
- 認定時と状況が変わっている場合(対象障害者の離職と代替雇用など)は特に注意が必要です。
対象となる事業
企業が障害者を雇用し、彼らが安定して働き続けられるよう、職場の環境整備や通勤支援、処遇改善などを行う取り組み全般。支給対象となる障害者の雇い入れ、または雇用の継続が困難である場合に、その課題を解決するために必要な施設・設備等の設置整備や措置を支援します。
■1 作業施設・設備関連
作業環境の整備や、特定の属性(中高年齢、中途障害等)を持つ障害者の雇用に伴う設備設置等を支援します。
<助成対象となる施設・設備等>
- 作業施設(新築、増築、改築、改造、購入、賃借)
- 作業設備(購入、賃借)
- 作業・福祉施設に附帯する施設・設備
- 電磁波防護服の着用等の具体的な障害配慮措置
<関連する助成金の種類>
- 第1種・第2種作業施設設置等助成金
- 第1種・第2種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金
- 第1種・第2種雇い入れ設備設置等助成金
- 第1種・第2種中途障害者作業施設設置等助成金
- 障害者作業設備更新助成金
- 障害者処遇改善施設設置等助成金
■2 福祉施設関連
障害者福祉施設の設置や整備を支援します。
<助成対象となる施設・設備等>
- 障害者福祉施設(設置、整備)
- 福祉施設に附帯する設備
<関連する助成金の種類>
- 障害者福祉施設設置等助成金
■3 通勤・住居関連
重度障害者等の通勤対策や住居確保を支援します。
<助成対象となる施設・設備等>
- 住宅(新築、増築、改築、改造、購入、賃借)- 単身用・世帯用を含む
- 駐車場(自宅側・事業所側での賃借)
- 通勤用バス(購入)
- 通勤用自動車(購入)
- 住宅手当の支払
<関連する助成金の種類>
- 重度障害者等通勤対策助成金(住宅、駐車場、通勤用車両、住宅手当等)
補助内容
■障害者雇用支援助成金制度
<補助対象となる主な助成金の種類>
- 作業施設設置等助成金(第1種・第2種)
- 中高年齢等障害者作業施設設置等助成金(第1種・第2種)
- 障害者福祉施設設置等助成金
- 重度障害者等通勤対策助成金(住宅、駐車場、通勤用自動車・バス等)
- 雇い入れ設備設置等助成金(第1種・第2種)
- 中途障害者作業施設設置等助助成金(第1種・第2種)
- 障害者作業設備更新助成金
- 障害者処遇改善施設設置等助成金
<具体的な補助対象項目>
- 施設・設備の設置、整備、賃借(作業施設、福祉施設、作業設備、住宅、駐車場、通勤用車両等)
- 住宅手当の支払い
- 作業内容・場所・環境における障害特性に応じた改善措置
<設置・整備形態の区分>
- 施設の新築・増築・改築・改造・購入
- 施設・設備の賃借(作業施設、住宅、作業設備、駐車場等)
- 住宅手当の支払い(賃借する住宅に係る手当)
<助成率>
原則として 2/3
<支給限度額(支給対象障害者1人当たり月額)>
| 区分 | 限度額 |
|---|---|
| 作業設備のみの申請 | 5万円 または 2万5千円 |
| 作業施設のみの申請 | 13万円 または 6万5千円 |
| 作業施設と作業設備を合わせた申請 | 合計13万円 または 6万5千円(うち作業設備は5万円/2.5万円が上限) |
<支給期間>
1認定につき原則として3年間
■特例措置
●他の補助金等との重複受給に係る調整
<内容>
国や地方公共団体、独立行政法人等の公共機関から本助成金と同一範囲の補助金等を受けている場合、その補助金等の額を差し引いて助成金の算出基礎額を計算する。
対象者の詳細
対象者の基本情報
申請対象者である助成太郎さんの属性および障害の状況は以下の通りです。
-
本人基本情報
氏名:助成 太郎(ジョセイ タロウ)、生年月日:平成●年○月△日、雇用年月日:令和●年7月1日 -
障害および補助器具の情報
障害の種類・等級:身体障害1級、障害者手帳等の交付日:令和●年5月1日、日常的に使用する装具:ペースメーカー
業務内容と就労上の課題・措置
業務継続における課題と、それに対応する具体的計画です。
-
業務内容と課題
業務内容:各種機械器具設備設置・点検工事業務、課題:製造機械から発生する電磁波とペースメーカーの干渉リスク -
対策措置
措置内容:電磁波防護服の着用、実施効果:電磁干渉リスクを抑制し、安全に設置・点検作業を行うことを可能にする
助成金申請における区分
認定申請日時点における区分および労働条件です。
-
労働・年齢区分
労働者区分:一般労働者(週当たりの所定労働時間が30時間以上)、年齢区分:中高年齢等障害者(認定申請日時点で35歳以上)
確認書類情報
以下の書類によって対象者の要件を確認します。
-
証明書類一覧
障害の種類・程度:身体障害者手帳(写)、労働条件:雇用契約書(写)または労働条件通知書(写)、勤務状況:タイムカード(写)または出勤簿(写)、賃金状況:賃金台帳(写)、雇用保険情報:雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)
■非該当事項
本申請において、対象者は以下の区分には該当しません。
- 特定短時間労働者(重度障害者等で週10時間以上20時間未満)
- 雇用後中途障害者
- 在宅勤務者
- 事業主と同居の親族
- 過去の同一または同種助成金の受給歴
今回の助成金は、対象者の安全な就労環境を確保し、雇用を継続するための電磁波防護服の導入を支援する目的で申請されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/shisetsu_joseikin/sub04_work_2.html
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)公式サイト
- https://www.jeed.go.jp/
- 高年齢者活躍企業事例サイト
- https://www.elder.jeed.go.jp/
- 障害者職業総合センター
- https://www.nivr.jeed.go.jp/
- 障害者職業総合センター 図書の貸出
- https://www.nivr.jeed.go.jp/books/index.html
- 障害者雇用支援人材ネットワークシステム
- https://shienjinzai.jeed.go.jp/
- 障害者雇用事例リファレンスサービス
- https://www.ref.jeed.go.jp/
- 在宅就業支援ホームページ
- https://www.challenge.jeed.go.jp/
- 就労支援機器の紹介
- https://www.kiki.jeed.go.jp/
- 当ホームページアンケート
- https://krs.bz/jeed/m/hp_enquete
- JEED公式X (旧Twitter)
- https://x.com/JEED_officialjp
- JEED公式YouTubeチャンネル
- https://www.youtube.com/@jeedchannel2135
- 電子申請システムのご案内
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html
- 障害者作業施設設置等助成金 パンフレット
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/pamphlet.html?channel=main#sagyo
- よくある質問
- https://www.jeed.go.jp/general/qa/index.html
提出書類は、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部にご提出ください。電子申請はe-Gov申請サービスを利用して行います。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。