公募中 掲載日:2026/10/01

令和8年度 受動喫煙防止対策助成金(中小企業の喫煙室設置・改修支援)

上限金額
100万
申請期限
2027年01月31日
受動喫煙防止対策助成金 公募開始:2026/09/30~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

既存の飲食店等を営む中小企業事業主に対して、事業場内での受動喫煙防止対策を推進するため、喫煙専用室や指定たばこ専用喫煙室の設置・改修にかかる費用の一部を助成します。健康増進法に基づき、望まない受動喫煙をなくすための施設整備を支援することで、労働者や利用者の健康確保と快適な職場環境の実現を図ります。

申請スケジュール

受動喫煙防止対策助成金は年度単位で予算が執行されるため、早めの申請が推奨されます。不明な点は所轄の都道府県労働局へ相談してください。また、申請額が予算に達した場合は、年度途中でも締め切られることがあります。
制度の理解と事前準備
随時

交付要綱やガイドラインを熟読し、事業計画を策定します。工事前の写真撮影や、2社以上からの見積書取得が必要です。

交付申請の提出と審査
  • 申請締切:1月31日

所轄の都道府県労働局へ申請書類を提出します。審査期間は原則1か月以内です。

交付決定・工事の実施
交付決定通知後

「交付決定通知書」を受領した後に、工事の発注・契約・施工を行います。原則として、通知前の着工は認められません。

事業完了と費用の支払い
  • 事業完了期限:03月31日

年度末(3月31日)までに工事を完了させ、費用の支払いを全額済ませる必要があります。

事業実績報告の提出
事業完了後速やかに

工事完了および支払い後、実績報告書に領収書や工事後の写真などを添えて労働局へ提出します。

額の確定・請求書の提出
確定通知受領後

労働局から「交付額確定通知書」が届いたら、支払請求書を提出して助成金の振込を依頼します。

助成金の受領
請求後随時

指定した口座に助成金が振り込まれます。

交付後の管理・報告
完了後5年間

設置した設備は5年間、適正に管理・運用する必要があります。定期的な実施状況報告や、消費税仕入控除税額の報告が求められます。

対象となる事業

この助成金は、中小企業事業者が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費を支援することを目的としています。具体的には、事業場内における受動喫煙防止のための喫煙専用室や指定たばこ専用喫煙室の設置・改修にかかる費用に対して助成が行われます。

■受動喫煙防止対策助成金事業

助成を受けるためには、事業場の室内及びこれに準ずる環境において、措置を講じる区域以外を禁煙とする必要があります。

<助成対象となる措置>
  • 喫煙専用室の設置・改修(既存特定飲食提供施設を営む事業者に限定)
  • 指定たばこ専用喫煙室の設置・改修(既存特定飲食提供施設を営む事業者に限定)
  • 技術的基準:出入口の気流が0.2m/s以上であること
  • 技術的基準:壁、天井等によって区画されていること
  • 技術的基準:屋外または外部の場所に排気されていること
<助成対象となる事業者>
  • 労働者災害補償保険の適用事業者であること
  • 中小企業事業者であること(小売業:50人以下/5,000万円以下、サービス業:100人以下/5,000万円以下、卸売業:100人以下/1億円以下、その他:300人以下/3億円以下)
  • 既存特定飲食提供施設を営む者であること
  • 措置を講じる区域以外を禁煙とする事業者であること
<助成対象経費>
  • 工費
  • 設備費
  • 備品費
  • 機械装置費
<助成率・上限額>
  • 助成率:原則 2/3(飲食店以外の中小企業事業者は1/2)
  • 上限額:100万円
  • 単位面積当たりの助成対象経費上限:60万円/㎡
<助成事業実施期間>
  • 交付決定を受けた年度内の3月31日まで(工事完了および実績報告の期限)

▼不交付要件(助成金が交付されないケース)

以下のいずれかに該当する場合、助成金は交付されません。

  • 労働保険料の滞納が継続している場合。
  • 過去3年間に労働者災害補償保険法または雇用保険法に基づく給付金を不正受給した場合。
  • 暴力団関係事業場であると認められる場合。
  • 破壊活動防止法に規定する暴力主義的破壊活動を行った、または行う恐れのある団体に属している場合。
  • 交付申請書または支払請求書の提出時点で倒産している場合。
  • 不正受給が発覚した際の事業者名の公表に同意していない場合。
  • 交付申請日の前日から起算して1年前の日から支払請求日の前日までの間に、労働関係法令違反があった場合。
  • 事業計画の内容が、健康増進法、建築基準法、消防法その他関連する法令等に抵触している場合。
  • 申請日時点で、事業計画の内容に対して他の補助金等を受けている、または申請を行っている場合。
  • 年度内に助成事業を完了できない場合(助成対象工事の完了と費用の支払いが終了しない場合)。

補助内容

■1 助成の目的と対象経費の概要

<目的>

中小企業事業者が事業場において受動喫煙防止対策を講じる際に発生する費用を支援する。

<対象経費>
  • 一定の基準を満たす喫煙専用室等の設置や改修にかかる工費
  • 設備費
  • 備品費
  • 機械装置費

■2 喫煙専用室(健康増進法に規定)の設置・改修

<技術的基準>
  • 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2メートル毎秒以上であること。
  • たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
  • たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること。
  • 専ら喫煙の目的で喫煙専用室を使用するための構造や設備であること。
<飲食など喫煙以外の目的での使用>

認められません。

■3 指定たばこ専用喫煙室(健康増進法に規定)の設置・改修

<技術的基準>
  • 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2メートル毎秒以上であること。
  • たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
  • たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること。
<飲食など喫煙以外の目的での使用>

認められます。

■4 助成率と上限額

<助成の条件>
対象事業者の主たる業種助成率上限額
飲食店(中小企業事業者)2/3100万円
飲食店以外(中小企業事業者)1/2100万円
<単位面積当たりの経費上限>

単位面積当たりの助成対象経費が60万円/㎡を超える場合は、原則として60万円/㎡を上限として助成金の交付決定が行われます。

■5 助成対象となる経費の具体例

<認められる主な経費>
  • 工事費(電気・建築・配管等に係る人件費、材料費、運搬費)
  • 設計費・管理費(設計監理料を含む)
  • 設備・機器(パーティション、ドア、エアカーテン、換気装置、空気清浄装置、人感センサー等)
  • 備品(灰皿、のれん等、据え付けて使用する物に限る)
  • 消防法等の他法令で設置が義務づけられている機械装置
<認められない主な経費>
  • デザイン料(受動喫煙防止に直接寄与しない部分)
  • 申請代行費用・書類作成費用
  • 消耗品
  • 家具・装飾品(映像・音響機器、絵画、観葉植物、机、椅子等)
  • 前室に係る費用

対象者の詳細

交付対象者の基本要件

本助成金の対象となる事業者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 2 既存特定飲食提供施設を営む中小企業事業者であること
    業種ごとの「常時雇用する労働者数」または「資本金」の基準を満たすこと、資本金の定めがない事業者の場合は労働者数のみで判断
  • 3 措置区域以外を禁煙とする事業者であること
    事業場の室内及びこれに準ずる環境において、喫煙専用室等の措置を講じる区域以外をすべて禁煙とする必要があります。

中小企業事業者の詳細基準

以下の表のいずれか一方の条件(労働者数または資本金)を満たす必要があります。業種分類は「日本標準産業分類(第13回改定)」に基づきます。

  • A 小売業(飲食店、配達飲食サービス業を含む)
    常時雇用する労働者数:50人以下、資本金:5,000万円以下
  • B サービス業(宿泊業、娯楽業、医療・福祉等)
    常時雇用する労働者数:100人以下、資本金:5,000万円以下
  • C 卸売業
    常時雇用する労働者数:100人以下、資本金:1億円以下
  • D その他の業種(製造業、建設業、運輸業等)
    常時雇用する労働者数:300人以下、資本金:3億円以下

テナント・施設管理に関する特記事項

施設を自ら所有・管理していない事業者(テナント等)についても、以下の条件を満たせば対象となります。

  • 工事の実施許可
    施設管理者と調整を行い、工事を行うことが可能であること
  • 共用スペースの管理
    廊下などの共用スペースを禁煙とすること(煙が漏えいする場合は不可)
  • 事業継続の保証
    単年度契約のテナントも対象。ただし交付後5年以内に退去する場合は承認が必要

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、助成金の交付対象外となります。

  • 申請者自身が労働者を雇用していない事業者
  • 日々雇い入れられる者や2ヶ月以内の期間雇用者などのみを使用している場合
  • 共用スペース側にたばこの煙が漏えいする環境での申請

※労働基準法第21条に基づき、試の使用期間中の者などは「常時雇用する労働者」から除外されます。また、労働者を一人も雇用していない個人事業主(下請け等)は対象外です。

※詳細な要件や判断根拠資料については、所轄の都道府県労働局の労働基準部健康安全課(または健康課)にご相談ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
厚生労働省 公式ウェブサイト
https://www.mhlw.go.jp/
職場における受動喫煙防止対策について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/kitsuen/index.html
「なくそう!望まない受動喫煙。~事業者のみなさまへ~」特設サイト
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/business/
jGrants(Jグランツ)電子申請ポータルサイト
https://www.jgrants-portal.go.jp/
厚生労働省 電子申請(申請・届出等の手続案内)
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/

現在、システム上の問題によりjGrantsを通じた電子申請が一時的に利用できない状態です。申請様式は厚生労働省のHPからダウンロードするか、各都道府県労働局へお問い合わせください。

お問合せ窓口

都道府県労働局 労働基準部健康安全課(または健康課)
受付窓口
都道府県労働局
労働基準部健康安全課(または健康課)申請書類の提出先も、この労働基準部健康安全課(または健康課)となります
「受動喫煙防止対策助成金の手引き」の巻末にある「別紙4・都道府県労働局連絡先一覧(72ページ)」を参照してください。
厚生労働省(代表)
厚生労働省全体の業務や一般的な情報に関するお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。