障害者福祉施設設置等助成金(令和8年度)
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目的
障害者を雇用する事業主や事業主団体に対し、障害者の雇用継続や福祉増進を目的とした施設・設備の整備費用を助成します。具体的には、作業施設の新設・改修、障害特性に応じた設備の導入、住宅や送迎バスなどの通勤対策に係る経費の一部を補助することで、障害者が能力を最大限に発揮し、長期的に安定して働き続けられる職場環境の整備を図ります。
申請スケジュール
※「e-Gov申請サービス」を利用した電子申請も可能です。
- 事業計画・事前準備
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着手前
助成金活用のための事業計画を策定します。以下の点に特に留意してください。
- 事前着手の制限:認定申請受理前に工事の発注・契約・支払い等を行うと、助成対象外となる可能性があります。
- 事前着手申出書:認定前にやむを得ず着手する必要がある場合は「事前着手申出書(様式第560号等)」の提出が必須です。
- 受給資格認定申請
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- 提出期限(第1種・第2種等):雇入れ日等から6か月以内
- 提出期限(工事・福祉施設等):契約締結日まで
計画した事業が助成対象として適切か、事前に機構の審査を受けます。
- 提出先:事業所を管轄する「機構都道府県支部」へ持参・郵送または電子申請。
- 主な書類:認定申請書(様式第601号)、明細書、雇用状況確認書類、事業計画書など。
- 事業実施
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認定後 〜 完了まで
認定された計画に基づき、実際の施設設置や設備導入、雇用などの事業活動を行います。
- 原則として受給資格認定通知を受けてから、契約・発注・支払いを行います。
- 完了の定義:工事等がすべて完了し、経費の支払(口座からの引き落とし)が終了している状態を指します。
- 支給請求
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- 請求期限(第1種等):認定日から1年以内
- 請求期限(第2種等):対象期間の翌々月末日
事業完了後、実際に発生した費用に対して助成金の支給を請求します。
- 主な書類:支給請求書(様式第621号)、明細書、支出を証明する書類等。
- 対象障害者が離職し代替雇用がない場合は請求できない等の条件があるため注意が必要です。
- 審査・助成金交付
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支給請求後
提出された請求書類に基づいて最終的な審査が行われます。
- 審査の結果、問題がなければ指定の口座へ助成金が振り込まれます。
- 取得価額が50万円以上の場合は資産計上の義務があるなど、交付後の条件も確認してください。
対象となる事業
障害者の雇用の促進と継続、および彼らが安定して働き続けられる職場環境と通勤環境を整備・改善することを主目的とした事業。
■1 作業施設・設備関連助成金
障害者が働くための施設や設備の設置、整備、更新、または処遇改善を支援する枠組み。
<対象となる具体的な助成金>
- 第1種・第2種作業施設設置等助成金
- 第1種・第2種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金
- 第1種・第2種雇い入れ設備設置等助成金
- 第1種・第2種中途障害者作業施設設置等助成金
- 障害者作業設備更新助成金
- 障害者処遇改善施設設置等助成金
■2 障害者福祉施設設置等助成金
障害者の福祉を目的とした施設の設置・整備を支援する枠組み。
■3 重度障害者等通勤対策助成金
重度の障害を持つ従業員の通勤を支援するための措置。
<主な支援内容>
- 住宅の新築や賃借、または住宅手当の支給
- 駐車場の賃借
- 通勤用自動車や通勤用バスの購入
補助内容
■1 主な助成金の種類と補助対象内容
<施設・住宅手当関連>
- 障害者が作業を行う施設や、生活する住宅(新築・賃借)の設置・整備費用
- 通勤対策としての駐車場の賃借費用や住宅手当の支払い
<設備・車両関連>
- 障害者が業務で利用する作業設備、福祉施設に付属する設備
- 通勤用のバスや自動車の購入費用
■2 助成金の支給割合(助成率)と支給対象費用
<助成率>
- 2/3:第1種作業施設設置等助成金、第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金
- 1/3:障害者福祉施設設置等助成金
<支給対象費用>
「施設全体の工事費」、「工事・購入金額」、「購入金額」の合計額が基準。他の公的補助金を受給している場合はその額を控除する。
■3 助成対象施設・設備の取扱いに関する条件
<資産計上義務>
取得価格が50万円以上の場合は資産(固定資産)として計上必須。消耗品や修繕費としての処理は返還対象となる可能性がある。
<対象施設設備等処分制限期間(使用義務期間)>
| 区分 | 取得価格 | 使用義務期間 |
|---|---|---|
| 共通 | 50万円以上 | 耐用年数の2分の1の期間 |
| 第1種作業施設、通勤用バス・自動車 | 50万円未満 | 2年 |
| 障害者福祉施設設置等助成金 | 50万円未満 | 1年 |
| 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 | 50万円未満 | 5年 |
■4 申請における重要な留意事項
<主な留意点>
- 事前着手の禁止:原則として認定申請前の工事発注・契約・支払等は不可(例外として事前着手申出書の提出が必要)
- 所有権の原則:施設・設備の所有者が請求事業主以外である場合は支給不可
- 第1種・福祉施設等の支給請求期限:認定日から1年以内
- 第2種助成金の支給請求期限:支給請求対象期間を経過した翌々月の末日
対象者の詳細
支給対象障害者の基本情報と雇用状況
支給対象障害者の年齢、雇用形態、労働時間等に基づき、助成の適格性が確認されます。
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生年月日
中高年齢等障害者作業施設設置等助成金の場合、認定申請日において35歳以上であること -
雇用年月日
雇用保険の被保険者資格取得等確認通知書に基づく日付(特定短時間労働者は雇入れ日) -
労働者区分
一般:週の所定労働時間が30時間以上、短時間:週の所定労働時間が20時間以上30時間未満、特定短時間:週の所定労働時間が10時間以上20時間未満(重度身体障害者、重度知的障害者、または精神障害者に限る)
障害の状況と就労上の課題
障害の特性や発生時期、それに伴う具体的な作業上の困難性について詳細な記述が求められます。
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雇用後中途障害者区分
雇用後の障害発生、既存障害の変化、または重度化がある場合は「中途障害」として区分 -
作業内容と課題
従事する作業内容、作業場所、作業環境の具体的事項、障害特性に起因する就労上の課題(特定の作業が困難な理由等) -
中途障害・重度化・人事異動等に伴う課題
以前と比較して新たに生じた雇用継続上の課題とその経緯 -
中高年齢等障害者の加齢に伴う困難性
加齢による心身の変化が当該障害に与える影響と就労困難の経緯
職場における配慮と措置
課題解決のために事業主が講じる具体的な措置とその効果について説明します。
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配慮の内容と措置の概要
作業を容易にするための具体的な配慮内容、雇入れまたは雇用継続に必要な最低限の範囲での措置 -
措置による効果
実施する措置が就労にもたらすプラスの効果の具体的説明
勤務形態・その他関連情報
勤務環境や通勤経路、過去の受給実績等、審査に必要な付随情報を確認します。
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勤務形態
在宅勤務者の場合はその住所、在籍出向者の場合は出向先企業名および所属事業所名 -
通勤・装具に関する情報
個々の通勤経路および通勤方法、日常的に使用する装具(杖、車いす等)の名称 -
復帰・異動・受給歴
職場復帰年月日(休職からの復帰日)、人事異動の発令日または職務内容の変更日、同一または同種の助成金の受給歴(認定番号等)
※これらの詳細な情報は、支給対象障害者が安定して就労を継続し、その能力を最大限に発揮できるような環境整備を支援するための助成金審査において、重要な判断材料となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/shisetsu_joseikin/sub04_welfare.html
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 公式サイト
- https://www.jeed.go.jp/
- 高年齢者活躍企業事例サイト
- https://www.elder.jeed.go.jp/
- 調査研究(障害者職業総合センター)
- https://www.nivr.jeed.go.jp/
- 障害者雇用支援人材ネットワークシステム
- https://shienjinzai.jeed.go.jp/
- 障害者雇用事例リファレンスサービス
- https://www.ref.jeed.go.jp/
- 在宅就業支援ホームページ
- https://www.challenge.jeed.go.jp/
- 就労支援機器の紹介
- https://www.kiki.jeed.go.jp/
- 障害者作業施設設置等助成金等パンフレット
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/pamphlet.html?channel=main#sagyo
- よくある質問
- https://www.jeed.go.jp/general/qa/index.html
- 電子申請のご案内(e-Gov申請サービス)
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html
- 様式ダウンロードページ
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/sub04.html
助成金の申請はe-Gov申請サービスを通じた電子申請が可能です。各種様式はExcelやWord形式で提供されており、ダウンロードして使用します。詳細は公式サイトや記入上の注意をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。