公募中 掲載日:2026/10/01

吹田市 中小企業人材育成支援補助金(令和8年度)

上限金額
5万
申請期限
2027年03月19日
大阪府|吹田市 大阪府吹田市 公募開始:2026/04/20~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

吹田市内の中小企業者が、事業者本人または従業員の人材育成を目的として受講する研修や、国家資格取得のための講習費用の一部を補助します。中小企業大学校や商工会議所が実施する研修などが対象です。人材の育成支援を通じて市内事業者のスキルアップを促進し、ひいては地域経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は研修修了後の事後申請となります。交付申請は、対象期間内に実施した全ての補助対象事業分をまとめて行う必要があります。申請方法は吹田市地域経済振興室へのEメールまたは郵送(レターパックライト)です。Eメールでの提出を希望する場合は、必ず事前に連絡が必要です。
対象となる研修の修了
  • 補助対象事業の実施期間:2026年04月01日〜2027年02月26日

事業者またはその従業員が補助対象となる研修(中小企業大学校、商工会議所等の研修、資格取得講習など)を修了してください。受講前に補助対象となるか不明な場合は、事前に吹田市地域経済振興室へ問い合わせることが推奨されています。

補助金の交付申請
  • 公募開始:2026年04月20日
  • 申請締切:2027年03月19日

研修修了後、必要書類(交付申請書、企業概要書、研修報告書、納税証明書、支払証明等)を揃えて吹田市へ提出します。複数の研修を実施した場合は、最後の研修修了後にまとめて申請してください。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:適宜

市は提出された書類を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書(様式第4号)」を送付します。この通知書には、次ステップの請求書類の提出期限が記載されます。

補助金の交付請求
交付決定通知の指定期限まで

交付決定通知を受け取った後、補助金交付請求書(様式第5号)および振込先口座の通帳の写し等を、通知された期限までに市へ提出します。

補助金の交付
請求書類の審査後

市は交付請求書の内容を再度審査し、適当と認められた場合に、事業者の指定口座へ補助金を振り込みます。補助額は対象経費の2分の1(上限50,000円)です。

対象となる事業

吹田市が実施する「令和8年度吹田市中小企業人材育成支援補助金」は、市内の中小企業者が、事業者ご本人またはその従業員の皆様の人材育成を目的として受講する研修等の費用を補助する制度です。この補助金は、人材の育成を通じて地域経済の活性化を図ることを目的としています。

■補助対象事業の概要

令和8年4月1日(水)から令和9年2月26日(金)の期間内に、補助対象者またはその従業員(市内の事業所に勤務する方に限る)が、人材育成を目的とした研修等を受講する事業です。

<補助対象となる事業者の条件>
  • 吹田市内に主たる事業所を有している中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に定める会社および個人事業主)であること。
  • 発行済株式の総数または出資金額の2分の1以上を同一の大企業が所有していないこと(みなし大企業の排除)。
  • 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有していないこと。
  • 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めていないこと。
  • 市町村民税の滞納(不申告を含む)がないこと。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される特定の営業(風俗営業、性風俗関連特殊営業等)に該当する事業を営んでいないこと。
<補助対象となる具体的な研修・経費>
  • 中小企業大学校で実施する研修の受講費と教材費
  • 職業能力開発促進センターで実施する在職者訓練の受講費と教材費
  • 商工会議所および商工会が実施する研修の受講費と教材費
  • 大阪府立高等職業技術専門校で実施する在職者訓練の受講費と教材費
  • 上記の公的機関に依頼して実施する研修の講師派遣料
  • 国の法律に基づく資格(危険物取扱者、土地家屋調査士、フォークリフト運転技能講習等)の取得に必要な講習等の受講費
<補助金額・交付条件>
  • 補助上限額:5万円
  • 補助率:補助対象経費の総額の2分の1(千円未満切り捨て)
  • 交付回数:1事業者につき対象期間中に1回限り(複数事業がある場合はまとめて申請)

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業または経費は、本補助金の対象外となります。

  • 公的制度からの二重受給となる事業。
    • 国や大阪府、その他の公共団体等から既に同様の補助金を受けている、または受ける見込みのある事業。
  • 補助対象外となる特定の経費。
    • 講師派遣料のうち、講師の交通費や宿泊費、研修会場の借上げ費用、設営費用。
    • 自動車等の運転免許の取得に係る講習等の受講費(道路交通法第84条に規定されるもの)。
    • 受験料や資格の更新にかかる費用。

補助内容

■令和8年度吹田市中小企業人材育成支援補助金

<補助上限・補助率等>
項目内容
補助率2分の1
上限額50,000円(1年度における1事業者あたり)
交付回数1年度につき1回限り(複数事業はまとめて申請)
端数処理1,000円未満切り捨て
<補助対象となる経費>
  • (1) 特定の研修(中小企業大学校、職業能力開発促進センター、商工会議所等)に係る受講費及び教材購入費
  • (2) 補助対象者が企画・実施する研修に係る講師派遣料(公的機関所属の講師に限る)
  • (3) 市が指定する資格(危険物取扱者、フォークリフト運転技能講習、情報処理安全確保支援士等)の取得に必要な講習等の受講費
<補助対象とならない経費>
  • 講師の交通費・宿泊費、研修会場の借上げ・設営に係る費用
  • 資格取得に係る受験料
  • 既取得資格の更新費用
  • 一般的な自動車運転免許(道路交通法第84条規定)の取得費用
<対象期間>

令和8年4月1日(水)から令和9年2月26日(金)までに受講する事業

対象者の詳細

基本的な定義

令和8年度吹田市中小企業人材育成支援補助金の対象者は、吹田市内に主たる事業所を持つ中小企業者であり、以下の要件を満たす必要があります。

  • 市内に主たる事業所を有すること
    事業活動の中心となる拠点が吹田市内にあることが必須です。
  • 中小企業者であること
    中小企業基本法第2条第1項各号に掲げられている会社または個人事業主が該当します。

その他の条件

補助金を申請するにあたり、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 納税状況
    市町村民税を滞納していないこと(申告漏れを含む)。
  • 事業内容の制限
    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される、風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、または接客業務受託営業に該当する事業を営んでいないこと。

■補助対象外となる中小企業者の例外

基本要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する中小企業者は、実質的に大企業の支配下にあるとみなされ、補助対象外となります。

  • 発行済株式の総数または出資金額の2分の1以上を、同一の大企業(中小企業者以外の事業を営むもの)が所有している場合
  • 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を、複数の大企業が所有している場合
  • 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合

※補助金申請を検討されている場合は、ご自身の事業がこれらの条件に合致するかどうか、事前に確認することが重要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.suita.osaka.jp/sangyo/1018028/1018029/1018030/1034178.html
吹田市公式ウェブサイト
https://www.city.suita.osaka.jp/
吹田市オンラインサービス
https://www.city.suita.osaka.jp/shisei/1019105/index.html
お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.suita.osaka.jp/cgi-bin/contacts/G500100001

吹田市中小企業人材育成支援補助金の申請書類は、市のホームページからダウンロードして使用する形式です。詳細については吹田市都市魅力部地域経済振興室 企業振興担当へお問い合わせください。

お問合せ窓口

吹田市 都市魅力部 地域経済振興室 企業振興担当
TEL:06-6170-7217
FAX:06-6384-1292
Email:sanro_s@city.suita.osaka.jp
受付時間
午前9時から午後5時30分まで
※土曜・日曜・祝日、および年末年始
受付窓口
吹田市役所 低層棟3階
地域経済振興室 企業振興担当 316窓口〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号
補助対象となる研修や経費に該当するか不明瞭な点がある場合は、研修の受講前に必ず事前にお問い合わせください。Eメールで書類提出を希望する場合は、事前に担当部署へご連絡いただくよう案内されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。