高山市まちの魅力アップ応援事業補助金(令和8年度)|商店街の整備・活性化支援
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目的
高山市の中心市街地で活動する商店街等に対し、自主的なまちづくり構想等に基づいた整備費用を補助することで、地域の魅力向上と活性化を図ります。具体的には、ベンチ等のストリートファニチュア整備、商店街の装飾、防犯カメラやWi-Fiの設置など、調和のとれた魅力あふれるまちづくりに資する事業を支援し、地域コミュニティの主体的な取り組みを後押しします。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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事業開始前
事業に着手する前に、高山市長へ必要書類を提出して申請を行います。
- 主な提出書類:交付申請書(別記様式第1号)、事業計画書、まちづくり構想等の写し、位置図、平面図、施工前の写真、見積書の写し、カタログ等
- 暴力団排除に関する宣誓および市税の納入状況調査への承諾が必要です。
- 審査・交付決定
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申請後
市による書類審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書」(別記様式第2号)が送付されます。この通知を受けてから事業を開始してください。
- 事業実施(変更・中止)
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事業期間中
交付決定を受けた計画に基づいて事業を実施します。
- 計画の変更や事業の中止が生じる場合は、速やかに「変更承認申請書」(別記様式第3号)を提出し、承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業完了後、内容を市に報告し、適正に完了したことの確認を受けます。
- 主な提出書類:実績報告書(別記様式第5号)、収支決算書、契約書・請求書・領収書の写し、完成写真
- 補助金の請求・交付
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実績確認後
実績報告の確認を受けた後、「交付請求書」(別記様式第6号)を提出します。
- 提出された請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
高山市の中心市街地において、地域が主体となって魅力的なまちづくりを推進することを目的としています。商店街が「まちづくり協定」や「まちづくり構想等」に基づいた整備や活動を行った場合に、その経費の一部を補助金として交付することで、地域の活性化を図ります。
■高山市まちの魅力アップ応援事業
高山市の中心市街地活性化区域において、商店街等が自主的な取り組みを通じて調和のとれた魅力あふれるまちづくりを促進するための事業です。
<補助対象者>
- 商店街振興組合法に基づく商店街振興組合
- 商店街が形成されている地域において商業を営む中小企業者が主たる構成員である団体(代表者・役員の選定、定款等の整備、経理の明確化が必要)
<補助対象事業の内容>
- まちづくり協定(高山市美しい景観と潤いのあるまちづくり条例に基づく協定)に基づく事業
- まちづくり構想等(景観や魅力、環境の維持・向上を図るための構想及び活動計画)に基づく事業
- ストリートファニチュアの整備(ベンチ、ゴミ箱、街灯、案内板等の設置・改修)
- 商店街等の装飾作成(イルミネーション、フラッグ、サイン、アート作品等)
- 防犯カメラ・Wi-Fiの設置 等
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:1事業者あたり上限200万円(2,000千円)
<申請上の注意>
- 事業開始前に申請が必要です。すでに開始している事業の申請はできません。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する者、または不適当な行為が認められる事業については、補助金の交付対象外となるほか、決定後であっても取り消しや返還を求める場合があります。
- 補助対象外となる者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業を営む者
- 射倖的娯楽業(パチンコホール、射的場、場外馬券売場など)及びそれに付帯するサービス業を営む者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力団、その他集団的・常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益となると認められる者
- 交付決定の取り消し・補助金の返還対象となる事項
- 要綱の規定に違反した場合
- 補助金を目的外に使用した場合
- 申請書等に虚偽の記載があった場合
- 不正行為があった場合
- 補助期間の中途で事業を中止した場合
補助内容
■高山市まちの魅力アップ応援事業補助金
<補助対象者>
- 商店街振興組合法に基づく商店街振興組合
- 商店街が形成されている地域において商業を営む中小企業者が主たる構成員である団体(代表者または役員の定めがあり、定款等があり、収支の経理が明確であること)
<補助対象事業>
- ストリートファニチュアの整備(ベンチ、ごみ箱、案内板などの設置)
- 商店街等の装飾作成(イルミネーション、フラッグ、サインなどの作成)
- 防犯カメラ・Wi-Fiの設置(地域の安全性向上や利便性向上に資する設備)
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
1事業者あたり上限2,000千円(200万円)
対象者の詳細
補助対象者
中心市街地において、自主的な取り組みによる魅力あふれるまちづくりを促進することを目的とした事業を行う団体が対象となります。具体的には、以下のいずれかの条件を満たす団体が対象となります。
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2 商店街が形成されている地域において商業を営む中小企業者が主たる構成員である団体であって市長が適当と認めるもの
① 代表者又は役員の定めがあること、② 定款又はこれに準ずるものが定められていること、③ 収支の経理が明確にされていること
■補助対象者から除外される団体・事業
上記に該当する団体であっても、以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助対象者から除外されます。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業を営もうとする者
- 射倖的娯楽業及びそれに付帯するサービス業を営もうとする者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益となると認められる者
申請時の誓約と調査:
申請時に暴力団員等でないことの宣誓が必要です。また、市税の納入状況調査や岐阜県警察本部への照会について承諾する必要があります。
※「ストリートファニチュアの整備」「商店街等の装飾作成」「防犯カメラ・Wi-Fiの設置」といった、まちづくり構想等に基づいた事業が対象となります。その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000067/1002790/1002803/1020421.html
- 高山市役所公式ホームページ
- https://www.city.takayama.lg.jp/
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.takayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/g11001001
申請書類はWord形式で提供されており、ダウンロードして使用する必要があります。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。