公募中 掲載日:2026/10/01

高山市 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給金(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
岐阜県|高山市 岐阜県高山市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

高山市内の小規模事業者に対し、日本政策金融公庫の「マル経融資」を利用した際の利子を補給することで、経営改善と事業の安定的な継続を支援します。市内の事業活動に必要な運転資金や設備資金の調達に伴う利息負担を軽減し、資金繰りの円滑化を図ることを目的としています。融資実行から1年以内に支払った利息の一部を補助します。

申請スケジュール

高山市が実施する「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給金」は、日本政策金融公庫のマル経融資を利用する市内事業者の利息負担を軽減する制度です。
対象となるには、令和9年3月31日までに融資が実行される必要があります。詳細な申請締切については、利息支払い後に高山市役所 商工労働部 商工振興課(0577-35-3144)へご確認ください。
前提条件の確認とマル経融資の利用
  • 融資実行期限:2027年03月31日

以下の条件を満たし、日本政策金融公庫から「マル経融資」の実行を受ける必要があります。

  • 補助対象者:高山市内に住所を有する個人事業主、または市内に事業所を有する法人
  • 対象融資:日本政策金融公庫が行う「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」
  • 資金使途:運転資金(市内拠点での活動)または設備資金(市内への設置)
対象となる利息の支払い
融資実行の日から1年以内

融資実行から1年以内に支払った利息額が補助対象となります。

  • 補助上限:年利1%以内
  • 対象外:延滞利息、旧債務の返済に充てた額にかかる利息

※正常に支払われた利息のみが対象です。

必要書類の準備と作成
利息支払い実績確定後

以下の書類を準備します。様式は高山市ウェブサイトからダウンロード可能です。

  • 交付申請書
  • マル経融資受付チェックリスト
  • 融資実行を示す書類(借用証書の写し等)
  • 返済の計画を示す書類
  • 振込口座が分かる書類(通帳の写し等)
  • 実績報告書
  • 交付請求書
申請書類の提出
随時受付(商工振興課まで)

準備した書類一式を高山市役所 商工労働部 商工振興課へ提出してください。

【窓口受付時間】
平日 8:30 ~ 17:15(土日祝・年末年始を除く)

審査と補助金の交付
審査完了後、順次振込

提出された書類に基づき、市が審査を行います。適正であると判断された場合、交付決定が行われ、指定された口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

高山市が実施している「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給金」は、市内の小規模事業者の経営改善を支援するため、日本政策金融公庫が行う「マル経融資」の利子の一部を補給するものです。

■小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給金

高山市内に拠点を持ち事業活動を行う小規模事業者が、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」を利用する際に発生する利子負担を軽減し、経営を支援することを目的としています。

<補助対象者>
  • 高山市内に住所を有する個人事業者
  • 高山市内に事業所を有する法人
<補助対象となる融資とその資金使途>
  • 日本政策金融公庫が行う「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」
  • 運転資金:高山市内の拠点施設における事業活動資金である必要
  • 設備資金:高山市内に設備を設置するための資金である必要
<補助対象となる融資の実行期間>
  • 令和9年3月31日までに実行されたもの
<補助の対象となる金額>
  • 融資が実行された日から1年以内に実際に支払った利息額の範囲内
  • 年利1%以内の金額を上限とする
<申請に必要な書類>
  • マル経融資受付チェックリスト
  • 日本政策金融公庫が発行する融資の実行を示す書類(借用証書の写しなど)
  • 返済の計画を示す書類
  • 振込口座が分かる書類
  • 実績報告書
  • 交付請求書

▼補助対象外となる事業

以下の利息は補助の対象外とされますのでご注意ください。

  • 債務の返済が遅延したことにより発生した延滞利息
  • 融資された資金のうち、既存の債務(旧債務)の返済に充てられた額にかかる利息

補助内容

■小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給金

<補助対象者>
  • 市内に住所を有する個人事業主
  • 市内に事業所を有する法人
<補助対象となる資金使途>
  • 運転資金: 高山市内の拠点施設における事業活動に必要な資金。
  • 設備資金: 高山市内に設備を設置するために必要な資金。
<補助対象となる融資>

日本政策金融公庫が行う「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」のみ(他の金融機関の融資や、公庫の別の融資制度は対象外)

<補助対象となる融資の実行日>

令和9年3月31日までに実行されたものが対象

<補助の対象となる金額・条件>
  • 対象期間: 融資が実行された日から1年以内に支払われた利息額
  • 補助率の上限: 支払った利息額に対し、年利1%以内の範囲で補給
  • 対象となる利息: 債務を正常に支払った利息のみ
  • 対象外: 延滞利息、および融資額のうち旧債務の返済に充てた額にかかる利息
<申請書類>
  • 交付申請書
  • マル経融資受付チェックリスト
  • 日本政策金融公庫が発行する融資の実行を示す書類
  • 返済の計画を示す書類
  • 振込口座が分かる書類
  • 実績報告書
  • 交付請求書
<お問い合わせ先>
  • 高山市役所 商工労働部 商工振興課
  • 電話: 0577-35-3144
  • ファクス: 0577-35-3167

対象者の詳細

補助対象者

高山市が、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」を利用する小規模事業者を支援する制度です。以下のいずれかの条件を満たす個人または法人が対象となります。

  • 個人事業主
    高山市内に住所を有している個人であること
  • 法人
    高山市内に事業所を有している法人であること

補助対象となる融資と資金使途

対象となる融資は、日本政策金融公庫が実施する「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」に限ります。資金使途についても以下の条件があります。

  • 運転資金
    市内の拠点施設で行われる事業活動のための資金であること
  • 設備資金
    設備を設置する場所が高山市内であること

補助の対象期間と金額

令和9年3月31日までに実行された融資が対象です。

  • 補助対象額
    融資実行の日から1年以内に支払った利息額が対象、年利1%を上限として補助

■補助対象外となる事項

以下の利息や融資額にかかる利息は補助の対象外となりますのでご注意ください。

  • 返済の遅延による延滞利息
  • 旧債務の返済に充てた融資額にかかる利息

※債務を正常に支払った利息のみが補助の対象となります。

【お問い合わせ先】
高山市役所 商工労働部 商工振興課(電話:0577-35-3144)
※詳細な手続きや不明点については、上記お問い合わせ先までご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000067/1002790/1002803/1002809.html
高山市役所 公式ウェブサイト トップページ
https://www.city.takayama.lg.jp/
お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.takayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/g11001000

電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は必要書類を高山市商工労働部商工振興課へ直接提出する必要があります。

お問合せ窓口

高山市 商工労働部 商工振興課
TEL:0577-35-3144
FAX:0577-35-3167
小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給金に関する具体的なご質問や申請手続きについての担当窓口。専用のフォームも利用可能です。
高山市役所 代表窓口
TEL:0577-32-3333
FAX:0577-35-3162
受付時間
平日: 午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
受付窓口
高山市役所
〒506-8555 岐阜県高山市花岡町2丁目18番地
聴覚や発話に困難がある方向けに、電話リレーサービスの利用方法も案内されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。