中津川市 創業支援資金融資利子補給金(令和8年度)
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目的
中津川市内で新たに創業する個人事業主や法人に対し、日本政策金融公庫等からの融資に係る利子の一部を補給することで、創業時の負担軽減を図ります。市内の経済活性化と雇用の創出・促進を目的としており、通常12回分、中心市街地活性化区域での創業なら最大36回分の利子を補助します。創業者が安心して事業に専念できる環境を整え、地域経済の持続的な発展を支援します。
申請スケジュール
手続きは「交付申請(融資実行後)」と「請求(利子支払後)」の2段階に分かれています。申請漏れのないよう、それぞれの期限に注意してください。
- 利子補給金交付申請書の提出
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- 交付申請期限:融資実行日から90日以内
制度の適用を受けるために、融資が実行されたら速やかに以下の書類を提出してください。
提出書類:- 利子補給金交付申請書
- 利息計算書の写しおよび返済予定表の写し
- 商工会議所または商工会の会員証明書類
- (中心市街地の場合)所在がわかる地図等の写し
- 利子補給金請求書の提出
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- 請求期限:支払日から90日以内(年度末は4月末日と比較して早い日)
実際に利子を支払った後、補給金を請求する手続きです。
- 通常のケース:12回目の支払完了後(12回に満たない場合は最終回後)に1回請求。
- 中心市街地活性化区域:12回目、24回目、36回目ごとの計3回請求が可能です。
- 利子補給金請求書
- 利子支払完了証明書(市様式または金融機関発行の証明書)
- 利子補給金の交付
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請求内容の審査後
提出された請求書に基づき、内容を審査した上で指定の口座へ利子補給金が振り込まれます。
※補給金額は、各期間(12回分)ごとに上限10万円となります(10円未満切り捨て)。
創業支援資金融資利子補給制度
中津川市が市内の経済活性化と雇用の促進を目的に、創業を志す方々を経済的に支援するための制度です。日本政策金融公庫や岐阜県が提供する創業に関する資金融資を利用する際に発生する利子の一部を補給することにより、創業時の初期負担を軽減し、事業の安定的な立ち上げを支援することを目的としています。
■A 通常の創業
一般的な創業融資に対する利子補給の内容です。
<補給内容>
- 対象回数:融資の1回目から12回目までの利子
- 上限額:10万円
- 計算単位:10円未満は切り捨て
■B 中心市街地活性化区域で創業する場合
中心市街地活性化区域での創業に対し、より長期的な支援が提供されます。
<補給内容>
- 対象回数:融資の1回目から36回目までの利子
- 支給区分:12回ごとに区分して補給を実施
- 上限額:各区分(12回ごと)につき10万円(最大合計30万円)
- 計算単位:10円未満は切り捨て
■C 共通要件および手続き
制度を利用するための対象者条件と、申請・請求の手続きに関する情報です。
<補給対象者の条件>
- 所在地:中津川市内に住所を有する個人事業主、または市内に主たる事業所を有する法人であること
- 加盟団体:中津川商工会議所または中津川北商工会のいずれかに加盟していること
- 創業時期:中津川市内で新規に創業する方、または創業してから1年未満であること
- 納税状況:納期が到来している市税を全て完納していること
- 反社会的勢力:暴力団または暴力団員と密接な関係を有していないこと
<交付申請の手続き>
- 提出期限:融資が実行された日から90日以内
- 提出書類:利子補給金交付申請書、利息計算書の写し、返済予定表の写し、商工会議所の会員証明書類、所在地地図(中心市街地の場合)
<補給金の請求手続き>
- 提出期限:12回目(24回目、36回目)の利子支払日から90日以内。ただし年度跨ぎの場合は4月末日と比較して早い日まで
- 提出書類:利子補給金請求書、利子支払完了証明書(または金融機関発行の利子返済確認書類)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業やケースについては、本利子補給制度の対象となりません。
- 「第二創業」にあたる事業。
- 既に事業を営んでいる方が、新たに別の事業を始める場合は対象外です。
- 市税を完納していない事業者が行う事業。
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者が行う事業。
- 特定の要件を満たさない創業融資。
- 全ての創業融資が補給対象となるわけではないため、事前確認が必要です。
補助内容
■一般 一般的な場合
<利子補給内容>
| 対象期間 | 上限額 | 端数処理 |
|---|---|---|
| 1回目~12回目までの利子 | 10万円 | 10円未満切り捨て |
<対象となる融資>
- 日本政策金融公庫が貸し付ける創業に関する資金融資
- 岐阜県が貸し付ける創業に関する資金融資
<補給対象者の条件>
- 中津川市内に住所を有する個人事業主、または市内に主たる事業所を有する法人
- 中津川商工会議所または中津川北商工会のいずれかに加盟していること
- 中津川市内で新規創業または創業後1年未満(第二創業は対象外)
- 市税を完納していること
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有していないこと
■中心市街地 中心市街地活性化区域で創業する場合
<利子補給内容(手厚い補給)>
| 区分 | 対象期間 | 上限額 |
|---|---|---|
| 第1期 | 1回目~12回目 | 10万円 |
| 第2期 | 13回目~24回目 | 10万円 |
| 第3期 | 25回目~36回目 | 10万円 |
<特記事項>
中津川市の中心市街地活性化基本計画区域に該当する場合、最大36回目までの利子が補給対象となります。
対象者の詳細
補給対象者の要件
中津川市内の経済活性化と雇用の促進を目的としており、以下の条件を全て満たす必要があります。
-
1 事業形態と所在地に関する条件
個人事業主の場合:中津川市内に住所を有していること、法人の場合:中津川市内に主たる事業所を有していること -
2 商工会への加盟と創業時期に関する条件
中津川商工会議所、または中津川北商工会のいずれかに加盟していること、市内で「新規に事業を創業」する方、または「創業して1年未満」の方 -
3 納税状況に関する条件
納期が到来している中津川市の市税を完納していること -
4 反社会的勢力との関係に関する条件
暴力団または暴力団員と密接な関係を有していないこと
■補助対象外となる場合
創業に関する支援であっても、以下の場合は対象外となります。
- 第二創業
新たな事業の立ち上げを重点的に支援するための基準が設けられています。
【制度の概要】
日本政策金融公庫や岐阜県が貸し付ける創業融資の利子を補給します。
・通常:12回目まで(上限10万円)
・中心市街地活性化区域:36回目まで(12回ごとに上限10万円)
※補給対象となる融資かどうかは、申請前に担当課へ都度確認することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shogyoka/2/2/2003.html
- 中津川市役所 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/index.html
中津川市の創業支援資金融資利子補給制度に関する情報です。電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、Word形式の書類をダウンロードして担当課へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。