公募中
掲載日:2026/10/01
中津川市 小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)利子補給制度(令和8年度)
上限金額
10万
申請期限
随時
岐阜県|中津川市
岐阜県中津川市
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
紹介動画
目的
中津川市内の小規模事業者や中小企業の経営安定を図るため、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」を利用する事業者に対し、融資に係る利子の一部を補給します。融資実行後1回目から12回目までの利子を対象に、最大10万円を補助することで、事業者の金銭的負担を軽減し、円滑な資金調達と経営基盤の強化を支援することを目的としています。
申請スケジュール
中津川市の「小規模事業者経営改善資金融資利子補給制度」は、マル経融資(小規模事業者経営改善資金)を利用する事業者の利子負担を軽減する制度です。1回目から12回目までの利子(最大10万円)が補給対象となります。手続きは「交付申請」と「請求」の二段階で行う必要があります。
- 補給対象者の条件確認
-
随時
申請前に以下の要件をすべて満たしているか確認してください。
- 所在地要件:市内に住所を有する個人事業主、または市内に主たる事業所を有する法人
- 納税要件:納期が到来している市税をすべて完納していること
- 排除条項:暴力団または暴力団員と密接な関係を有していないこと
- 利子補給金交付申請書の提出
-
- 交付申請期限:融資実行日から90日以内
融資が実行された後、利子補給の資格を得るための初期申請を行います。
【提出書類】- 利子補給金交付申請書
- 利息計算書の写し
- 返済予定表の写し
- 利子補給金請求書の提出
-
- 請求期限:利子支払完了後90日以内
対象となる利子(原則12回分)をすべて支払った後に請求手続きを行います。
【提出期限の注意点】- 12回目の利子を支払った日から90日以内(回数が満たない場合は最終回支払日から90日以内)。
- 年度を超えて請求する場合は、4月末日と比較して早い方が期限となります。
- 利子補給金請求書
- 利子支払完了証明書(市指定様式または金融機関発行の証明書)
小規模事業者経営改善資金融資利子補給制度
「小規模事業者経営改善資金(通称:マル経融資)」を利用する小規模事業者や中小企業に対し、その融資にかかる利子の一部を市が補給することで、市内中小企業の経営の安定を図る制度です。
■利子補給制度
中津川市内の事業者を対象とした、融資利子の軽減を図る支援策です。
<制度の具体的な内容>
- 利子補給の対象期間:融資に係る利子のうち、1回目から12回目までの利子
- 補給金額:上限10万円(10円未満切り捨て)
- 運営主体:中津川市(岐阜県)
<補給対象となる事業者の条件>
- 所在地要件:市内に住所を有する個人事業主、または市内に主たる事業所を有する法人であること
- 納税要け要件:納期が到来している市税を完納していること
- 反社会的勢力との関係:暴力団または暴力団員と密接な関係を有していないこと
<補給金手続きの流れ(融資実行後)>
- 申請期限:融資実行日から90日以内
- 提出書類:利子補給金交付申請書、利息計算書の写し、返済予定表の写し
<補給金手続きの流れ(利子支払い完了後)>
- 請求期限:12回目の利子を支払った日から90日以内(12回に満たない場合は、最後の利子を支払った日から90日以内)
- 年度内期限:当該年度を超えて請求する場合は、4月末日と比較して早い日が期限
- 提出書類:利子補給金請求書、利子支払完了証明書(市様式)または融資金融機関発行の証明書
▼補助対象外となる事業
以下の条件を満たさない場合、または該当する事項がある場合は、本制度の対象外となります。
- 中津川市外に住所または主たる事業所がある事業者。
- 納期が到来している市税を完納していない事業者。
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有している者。
補助内容
■小規模事業者経営改善資金融資利子補給制度
<補助の具体的な内容>
- 補給対象となる利子:マル経融資に関する利子のうち、1回目から12回目までの期間に支払われた利子
- 補給金額の上限:10万円(10円未満の端数は切り捨て)
- 制度の目的:中津川市内の小規模事業者の経営安定化および融資にかかる金利負担の軽減
<補給対象者の条件>
- 所在地:中津川市内に住所を有する個人事業主、または市内に主たる事業所を有する法人であること
- 納税状況:納期が到来している市税をすべて完納していること
- 反社会的勢力との関係:暴力団または暴力団員と密接な関係を有していないこと
<補給金の手続きの流れ>
- 申請書の提出:融資が実行された日から90日以内に提出(利子補給金交付申請書、利息計算書の写し、返済予定表の写し)
- 請求書の提出:12回目の利子を支払った日(または最後の利子を支払った日)から90日以内に提出。ただし当該年度を超えて請求する場合は、4月末日と比較して早い日までに提出(利子補給金請求書、利子支払完了証明書等)
対象者の詳細
小規模事業者経営改善資金融資利子補給制度の対象要件
中津川市が実施する本制度は、小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を利用する市内中小企業の経営安定を支援するものです。以下の3つの条件をすべて満たす小規模事業者が対象となります。
-
1 事業所の所在地または住所に関する条件
中津川市内に住所を有する個人事業主であること、または、中津川市内に主たる事業所を有する法人であること -
2 納税状況に関する条件
納期が到来している市税をすべて完納していること(滞納がないこと) -
3 反社会的勢力との関係に関する条件
暴力団、または暴力団員と密接な関係を有していないこと
【補足事項】
・利子補給の対象は融資の1回目から12回目までで、上限額は10万円(10円未満切捨て)です。
・融資実行後の申請書の提出や、利子支払い完了後の請求書の提出が必要となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shogyoka/2/2/2002.html
- 中津川市役所 公式サイト
- https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/index.html
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請書類はWord形式で提供されています。
お問合せ窓口
中津川市役所 商業課
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
中津川市役所
商業課申請書の提出なども担当課へ行うことになっています。
小規模事業者経営改善資金融資利子補給制度の担当
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。