日光市雇用創出奨励金(令和8年度)|事業所の新設・増設に伴う雇用支援
紹介動画
目的
日光市内に事業所を新設・増設・移転する製造業等の事業者に対し、従業員の新規雇用や正規雇用への転換に係る費用を支援するため奨励金を交付します。地域住民の雇用機会創出と雇用の安定化を図ることで、地域経済の活性化を促進することが目的です。一定規模以上の事業所整備に伴う雇用増員や、有期雇用から正規雇用への転換等に対して、1人あたり最大20万円、最大1,000万円を補助します。
申請スケジュール
お問い合わせ先:日光市観光経済部商工課工業係(0288-21-5136)
- 事前相談(申請前)
-
対象従業員の雇用開始前
奨励金の活用を検討されている場合、スムーズな申請のために日光市観光経済部商工課工業係への事前相談が推奨されています。
- 認定申請
-
- 申請期限:対象従業員の雇用等を開始する日の前日まで
事業計画の認定を受けるための最初のステップです。原則として1回のみの申請となります。
- 主な要件:事業所の新設・増設・移転に伴う雇用計画があること、製造業・運輸業等の対象業種であることなど
- 必要書類:事業計画認定申請書、事業概要調書、定款、配置図、平面図など
- 認定
-
審査後
日光市が提出された事業計画を審査し、要件を満たしている場合に認定が行われます。
- 事業実施(雇用・転換等)
-
事業開始前6か月〜開始後1年以内
認定を受けた計画に基づき、正規雇用・無期雇用従業員の採用や転換を実施します。
- 雇用期間:対象従業員を6か月以上継続して雇用する必要があります。
- 交付申請
-
- 交付申請期限:事業を開始した日から1年6か月以内
雇用実績に基づいて奨励金の交付を申請します。
- 申請回数:最大2回まで(ただし一年度につき1回まで)
- 要件:交付申請日において、対象従業員が日光市内に住所を有していること
- 必要書類:交付申請書、雇用実績書、賃金支払明細、雇用保険加入証明、住民票等
- 交付決定
-
審査後
日光市が交付申請内容を審査し、奨励金の交付決定を行います。金額は雇用形態(1人あたり5万〜20万円)に応じて算出され、限度額は1,000万円です。
- 請求・奨励金の交付
-
交付決定後
交付決定後に事業者が請求書を提出し、指定の口座へ奨励金が振り込まれます。
対象となる事業
日光市が実施している「日光市雇用創出奨励金」です。この奨励金は、市内への事業所の新設、増設、または移転に伴い、新たな雇用を生み出したり従業員を増員したりする事業者を支援することを目的としています。日光市は、企業が市内で事業を展開し、地域経済の活性化と市民の雇用の安定に貢献することを応援しています。
■日光市雇用創出奨励金
この奨励金の詳細については、以下の通りです。
<交付対象となる事業者>
- 市内に事業所を新設、増設、または移転し、これに伴って従業員の新規雇用や増員を行う事業者
- 敷地面積が3,000平方メートル以上または建築面積が2,000平方メートル以上の新設等、あるいは拡張する床面積が2,000平方メートル以上の増設に限る
- 市税および公共料金(水道料金、下水道使用料、し尿汲取手数料など)をすべて完納していること
<対象業種>
- 製造業
- 運輸業
- 卸売業
- 小売業
- 情報通信業
<認定申請時の要件(雇用・増員)>
- 事業を開始する日の前6ヶ月から、事業を開始した日の後1年を経過した日までの期間内に雇用または増員を行うこと
- 新規雇用従業員:新たに雇用する従業員
- 転属従業員:既存の従業員を、奨励金の対象となる事業所に転属させる従業員
- 転換従業員:雇用形態が転換された従業員(例:有期から正規、無期から正規など)
- 雇用形態:『正規雇用従業員』または『無期雇用従業員』であること
- 雇用人数:事業所の「新設」の場合は5人以上の雇用、「増設・移転」の場合は1人以上の増員が必要
<交付申請時の要件>
- 対象従業員が雇用、転属、または転換した日から6ヶ月以上継続して雇用されていること
- 交付申請の日において、対象従業員が日光市内に住所を有していること
<奨励金の額と限度額>
- 新規雇用従業員・転属従業員(正規雇用):1人あたり20万円
- 新規雇用従業員・転属従業員(無期雇用):1人あたり10万円
- 転換従業員(無期から正規):1人あたり10万円
- 転換従業員(有期から正規):1人あたり10万円
- 転換従業員(有期から無期):1人あたり5万円
- 限度額:1,000万円
補助内容
■日光市雇用創出奨励金
<交付対象事業者の要件>
- 市内への事業所の新設、増設、または移転に伴い、従業員の新規雇用や増員を行う事業者であること
- 敷地面積が3,000㎡以上または建築面積が2,000㎡以上の新設であること
- 拡張する床面積が2,000㎡以上の増設であること
- 市税および公共料金(水道料金、下水道使用料、し尿汲取手数料など)を完納していること
<対象業種>
- 製造業
- 運輸業
- 卸売業
- 小売業
- 情報通信業
<1人当たりの補助額>
| 雇用形態・転換内容 | 補助額 |
|---|---|
| 新規雇用従業員・転属従業員(正規雇用) | 20万円 |
| 新規雇用従業員・転属従業員(無期雇用) | 10万円 |
| 転換:無期雇用から正規雇用へ | 10万円 |
| 転換:有期雇用から正規雇用へ | 10万円 |
| 転換:有期雇用から無期雇用へ | 5万円 |
<補助上限額>
1,000万円
<認定申請および交付申請の主な要件>
- 雇用・増員の時期:事業開始日の前6か月から後1年を経過した日までの期間内
- 最低雇用人数(新設):5人以上の新規雇用
- 最低増員人数(増設・移転):1人以上の増員
- 継続雇用期間:雇用、転属または転換をした日から6か月以上継続して雇用されていること
- 住所要件:交付申請時点において、従業員が日光市内に住所を有していること
対象者の詳細
対象となる従業員の種類と雇用形態
日光市雇用創出奨励金の対象となる従業員は、以下のいずれかの区分に該当し、原則として「正規雇用従業員」または「無期雇用従業員」であることが認定申請時の要件となります。
-
新規雇用従業員
事業所の新設、増設、または移転に伴い、新たに雇用される従業員 -
転属従業員
事業所の新設、増設、または移転に伴い、既存の事業所から転属する従業員 -
転換従業員(雇用形態の転換)
無期雇用から正規雇用への転換、有期雇用から正規雇用への転換、有期雇用から無期雇用への転換
認定・交付申請の要件
事業者が奨励金を受けるためには、認定申請時および交付申請時において、対象従業員が以下の条件を満たしている必要があります。
-
雇用・増員の時期と申請タイミング
事業開始日の前6か月から事業開始日の後1年を経過した日までの期間内の雇用・増員であること、認定申請は、対象となる雇用・転属・転換を行おうとする日の前までに行うこと -
最低雇用・増員数
新設の場合:5人以上の新規雇用、増設・移転の場合:1人以上の増員(新規雇用、転属、転換のいずれか) -
継続雇用および居住要件
雇用、転属または転換をした日から6か月以上継続して雇用されていること、交付申請の日において、対象従業員が日光市内に住所を有していること
奨励金の額(1人当たり)
交付申請時の要件を満たす従業員の人数に応じて、以下の通り奨励金が算出されます。なお、1事業者あたりの限度額は1,000万円です。
-
新規雇用従業員(転属従業員)
正規雇用従業員:20万円、無期雇用従業員:10万円 -
転換従業員
無期雇用から正規雇用へ転換:10万円、有期雇用から正規雇用へ転換:10万円、有期雇用から無期雇用へ転換:5万円
※申請手続きや書類の準備に関しては、事前に日光市 観光経済部 商工課 工業係(TEL: 0288-21-5136)へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nikko.lg.jp/shigoto_sangyo/kigyoyuchi/1/7019.html
- 日光市公式ウェブサイト トップページ
- https://www.city.nikko.lg.jp/index.html
- 日光市雇用創出奨励金に関する問い合わせフォーム
- https://www.city.nikko.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/30?page_no=7019
- 日光市役所 お問い合わせフォーム
- https://www.city.nikko.lg.jp/contact.html
- 日光市公式ウェブサイト サイトマップ
- https://www.city.nikko.lg.jp/sitemap.html
- 日光市役所 アクセス情報
- https://www.city.nikko.lg.jp/city_nikko/shisetsu/1/1/index.html
- 日光市のホームページに関する情報ページ
- https://www.city.nikko.lg.jp/oshirase/koho/1/index.html
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請はWordファイルをダウンロードして提出する形式です。詳細な手続きについては日光市観光経済部商工課工業係へ事前相談されることをお勧めします。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。