公募中 掲載日:2026/10/01

吉賀町 中小企業向け緊急信用保証料補給金(令和8年度)

上限金額
20万
申請期限
随時
島根県|吉賀町 島根県吉賀町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

物価高騰等の影響により経営環境が厳しさを増す吉賀町内の中小企業・個人事業主に対し、事業資金の円滑な調達を支援するため、指定の島根県中小企業制度融資を利用した際に支払う信用保証料の一部を補給します。信用保証料の2分の1(上限20万円)を補助することで、資金繰り負担の軽減を図り、地域経済の活性化と持続的な事業活動を促進します。

申請スケジュール

吉賀町緊急信用保証料補給金は、物価高騰等の影響を受ける町内中小企業の経営を支援するため、島根県中小企業制度融資(指定制度融資)の利用時に支払う信用保証料の一部を補給する制度です。1会計年度につき1事業者あたり200,000円を上限に、対象経費の2分の1が補給されます。具体的な申請期間については公表されていないため、詳細は吉賀町役場 産業課へお問い合わせください。
申請要件の確認
随時

以下の要件を満たしているか確認してください。

  • 吉賀町内に事業所を有する法人、または住所を有する個人事業者
  • 島根県中小企業制度融資(創業者支援資金、経営改善長期借換資金、経営改善サポート資金)のいずれかを借り入れ、島根県信用保証協会の保証承諾を受けていること
  • 借入期間が5年以上で、信用保証料を一括または分割払いの初回分として支払っていること
必要書類の準備
随時

以下の書類を準備します。

  • 吉賀町緊急信用保証料補給金交付申請書(様式第1号):振込先口座情報や事業内容を記載
  • 信用保証料受入証明書:島根県信用保証協会が発行するもの
交付申請書の提出
随時

準備した書類を吉賀町役場 産業課へ提出してください。

審査・交付決定
審査完了後

吉賀町にて申請内容の審査(要件の適合性、経費の妥当性など)が行われます。審査を通過すると、交付決定の通知が送付されます。

補給金の請求
決定通知後

交付決定後、補給金の支払いを受けるために以下の書類を提出します。

  • 吉賀町緊急信用保証料補給金概算(精算)払請求書(様式第3号)
補給金の支払
随時

請求書の内容確認後、指定された預金口座へ補給金が振り込まれます。

【留意事項】
・繰上償還により信用保証料の返還を受けた場合は、速やかに返還報告書(様式第4号)を提出し、補給金を返還する必要があります。
・補助金に関する証拠書類は、事業完了年度の終了後5年間保存する義務があります。

対象となる事業

長期化する物価高騰などの影響により、吉賀町内の中小企業が直面している厳しい経営環境を支援することを目的としています。具体的には、事業資金の円滑な調達に支障をきたしている中小企業に対し、経済的な負担を軽減することで、その経営を支援することを目的としています。

■吉賀町緊急信用保証料補給金

吉賀町が指定する島根県制度融資を利用した際に、島根県信用保証協会へ支払った信用保証料の一部を補給します。

<補助対象者>
  • 吉賀町内に事業所を有する法人
  • 町内に住所を有する個人事業主
<補助対象経費の条件>
  • 一括払いで支払った信用保証料、または分割払いの初回分
  • 融資の借入期間が5年以上の指定制度融資に関する信用保証料
  • 島根県信用保証協会の保証承諾を受けていること
<対象となる資金>
  • 創業者支援資金
  • 経営改善長期借換資金
  • 経営改善サポート資金
<補給額>
  • 交付率:信用保証料の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
  • 交付限度額:1会計年度につき、1業者あたり200,000円

▼補助対象外(返還・取消対象)となる事業

特定の状況下では、補給金の交付対象外となったり、返還が求められたりする場合があります。

  • 繰上償還等により信用保証料の返還を島根県信用保証協会から受けた場合。
    • 当初の補給金額との差額を返還する必要があります。
  • 虚偽の申請やその他の不正な手段によって補給金を受け取った場合。
  • 補給金の交付が不適当と認められる事実があった場合。

補助内容

■吉賀町緊急信用保証料補給金

<補給対象事業者>
  • 吉賀町内に事業所を有する法人、または吉賀町内に住所を有する個人事業者
  • 島根県中小企業制度融資のうち「創業者支援資金」「経営改善長期借換資金」「経営改善サポート資金」を借り入れた者
  • 島根県信用保証協会の保証承諾を受けていること
  • 借入期間が5年以上であること
<補給対象経費>
  • 指定制度融資の利用に際し、島根県信用保証協会へ支払った信用保証料(一括支払い分または分割支払いの初回分)
<交付率・限度額>
項目条件・内容
交付率補給対象経費の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
交付限度額1会計年度につき、1業者あたり上限200,000円

対象者の詳細

補給金の対象となる事業者

吉賀町内に事業所を有する法人、または吉賀町内に事業所を有し、かつ町内に住所を有する個人事業主であり、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 指定制度融資の利用
    創業者支援資金、経営改善長期借換資金、経営改善サポート資金
  • 2 信用保証協会の保証承諾
    島根県信用保証協会の保証承諾を受けていること
  • 3 借入期間の要件
    利用する指定制度融資の借入期間が5年以上であること

補給の対象となる経費

島根県信用保証協会へ支払った以下の信用保証料が対象となります。

  • 対象となる支払形態
    一括で支払った信用保証料、分割払いの初回分として支払った信用保証料

※吉賀町内で事業を営む法人や個人事業主が、事業資金を円滑に調達できるよう支援する仕組みです。詳細は担当窓口へご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.yoshika.lg.jp/sangyou/syoukou/shoukoukannkeihojokinn/yosikachoukinnkyuuhoshouryouhokyuukinn.html
吉賀町 公式ホームページ
https://www.km.town.yoshika.lg.jp/
島根県中小企業制度融資(外部サイト)
https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/yuushi/tyusyo.html

吉賀町緊急信用保証料補給金の申請は、電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、書面による提出が必要です。申請書類は公式サイトよりダウンロード可能です。

お問合せ窓口

吉賀町役場 産業課
TEL:0856-79-2213
FAX:0856-79-2344
受付窓口
産業課
吉賀町緊急信用保証料補給金制度の詳細や申請手続きなどの窓口
吉賀町役場 本庁舎(六日市庁舎)
TEL:0856-77-1111
FAX:0856-77-1891
Email:info@km.town.yoshika.lg.jp
受付窓口
吉賀町役場 本庁舎(六日市庁舎)
吉賀町の行政業務全般に関する代表的な窓口
吉賀町役場 分庁舎(柿木庁舎)
TEL:0856-79-2211
FAX:0856-79-2344
受付窓口
吉賀町役場 分庁舎(柿木庁舎)
吉賀町の行政業務の一部を担っており、産業課のFAX番号と共通
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。