和気町 野猪等有害鳥獣防護柵設置補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
和気町内の農業者等に対して、猪やシカなどの有害鳥獣による農作物被害を防止するため、防護柵の設置や修繕、防除器の導入に要する経費の一部を補助します。3戸以上の共同実施による広範囲な対策を促進することで、地域全体の農作物を守り、農業経営の安定化と生産者の負担軽減を図ります。ワイヤーメッシュや電柵等の資材費の最大2分の1を補助し、鳥獣被害に強い地域づくりを支援します。
申請スケジュール
- 事前協議・申請書類の提出
-
随時(要事前相談)
事業計画の段階で、必ず担当部署との事前協議を行ってください。協議完了後、以下の書類を提出します。
- 事業計画書(材料費等の見積書を添付)
- 申請書
- 防護柵の設置
-
申請承認後
提出された申請が承認された後、計画に基づいて実際に防護柵の設置工事を行います。
- 実績報告書の提出
-
工事完了後速やかに
設置完了後、実績を報告するための書類を提出します。以下の書類の添付が必要です。
- 納品書
- 領収書
- 現地確認・補助金交付
-
実績報告後
和気町の職員が設置された防護柵の現地確認を行います。確認が完了し、問題がなければ「補助金請求書」を提出し、補助金が交付されます。
野猪等防護柵設置事業
地域住民が猪やシカなどの有害鳥獣による農作物被害から田畑を守ることを目的として、防護柵の設置や修繕、あるいは防除器の設置にかかる費用の一部を和気町が補助する制度です。和気町内に住所を有する方で、町内において猪などによる農作物被害を防ぐ目的で活動する方が対象となります。
■1 一般防止対策事業
新たに防護柵を設置する場合に適用されます。
<要件>
- 原則として、受益戸数が3戸以上であること
- 200メートル以上の施工距離が必要であること
- 過去5年間で同一の地番においてこの補助金の交付を受けていないこと(ただし、既存の柵に追加で施工する場合は対象外ではありません)
<補助率>
- 1メートルあたり1,000円、または原材料費のいずれか低い額の1/2
■2 修繕・更新事業
過去に「和気町野猪等有害鳥獣防護柵設置事業補助金」を活用して設置した防護柵が対象です。
<要件>
- 設置から5年以上が経過した防護柵の修繕や更新であること
<補助率>
- 1メートルあたり1,000円、または原材料費のいずれか低い額の1/2
■3 有害鳥獣等防止事業
防護柵の設置ではなく、有害鳥獣等を防ぐための防除器の設置にかかる経費が対象となります。
<補助率>
- 原材料費の1/2以内(ただし、1万円を上限とする)
和気町野猪等防護柵設置事業
■1 一般防止対策事業
<対象と目的>
- 猪・シカなどの有害鳥獣から農作物を守るために、田畑の周りにワイヤーメッシュ、トタン、電柵、網、金網などの防護柵を設置する事業
<主な要件>
- 原則として、受益戸数が3戸以上であること
- 施工距離が200メートル以上であること
- 過去5年間、この補助金の交付を当該地番で受けていない場合に限ります(既存の柵に追加で施工する場合は除く)
<補助内容と補助率>
1メートルあたり1,000円、または原材料費のいずれか低い額の1/2
■2 修繕・更新事業
<対象と目的>
- 設置から5年以上が経過し、かつ「和気町野猪等有害鳥獣防護柵設置事業補助金」を活用して設置された防護柵の修繕
<補助内容と補助率>
補助率の詳細は担当部署へのお問い合わせが必要です。
■3 有害鳥獣等防止事業
<対象と目的>
- 有害鳥獣等防除器の設置に要する経費
<補助内容と補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 原材料費の1/2以内 |
| 補助上限額 | 1万円 |
対象者の詳細
一般防止対策事業の対象者
農作物被害を未然に防ぐために新たに防護柵を設置する場合、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
申請要件
和気町内に住所を有していること、和気町内において、猪やシカなどの有害鳥獣による農作物被害を防ぐ目的であること、原則として3戸以上が共同して事業を実施すること、200メートル以上の防護柵(トタン、金網、電気柵、ワイヤーメッシュ、電柵、網など)を設置すること、過去5年間でこの補助金の交付を受けていない地番であること(既存の柵に追加で施工する場合を除く)
修繕・更新事業の対象者
既存の防護柵の修繕を行う場合は、以下の要件を満たす必要があります。
-
修繕要件
設置から5年以上が経過している防護柵であること、過去に「和気町野猪等有害鳥獣防護柵設置事業補助金」を活用して設置された防護柵であること
有害鳥獣等防止事業の対象者
有害鳥獣の侵入を防ぐための設備を設置する場合の要件です。
-
対象設備
有害鳥獣等防除器の設置に要する経費が対象となります
【お手続き・お問い合わせ】
補助金の申請には、材料費等の見積書を添付した事業計画書と申請書の提出が必要です。特に、担当部署との事前協議が必須となります。
和気町役場 本庁舎 産業振興課:0869-93-1126
佐伯庁舎 総務事業課:0869-88-1104
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.wake.lg.jp/soshiki/sangyoshinko/gyomu/12/2/2036.html
- 和気町公式ウェブサイト
- https://www.town.wake.lg.jp/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.wake.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/9?page_no=2036
- 和気町公式Twitter
- https://twitter.com/wakemarokun
- 和気町公式Facebook
- https://www.facebook.com/town.wake/
- 和気町公式Instagram
- https://www.instagram.com/maru_wake/
事業の申請にあたっては、担当部署(産業振興課)との事前協議が必須とされています。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。