八幡浜市 漁業担い手募集活動支援事業補助金(令和8年度)
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目的
市内の漁業を営む中小企業者や漁協に対し、将来の担い手となる正規雇用職員等の確保を目的として、求人サイトへの掲載や合同説明会への出展、職場体験の実施等に要する経費の一部を補助します。積極的な人材募集活動を支援することで、人手不足が課題となっている漁業分野の基盤強化と、地域水産業全体の持続的な振興を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
申請前に補助対象者および対象経費の要件を確認してください。
- 補助対象者:市内に本社等を有する中小企業者、または八幡浜漁業協同組合
- 対象事業:正規雇用職員や正組合員の確保を目的とした募集活動
- 対象経費:情報サイト掲載料、合同説明会出展料、インターンシップ受入費用など(総額10万円以上)
- 補助金の交付申請
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事業実施前
「八幡浜市漁業担い手募集活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に必要な書類を添えて、八幡浜市長へ提出してください。
- 交付決定の通知
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審査後
市による審査が行われ、適当と認められた場合は「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。不交付の場合は不交付決定通知書(様式第3号)が届きます。
- 事業実施・変更等の手続き
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事業実施期間中
決定された内容に基づき募集活動を実施します。事業内容に変更が生じた場合や中止・廃止する場合は、速やかに「変更承認申請書(様式第4号)」等の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
補助事業が完了した後、「実績報告書(様式第6号)」に領収書の写し等の必要書類を添えて提出してください。
- 補助金額の確定
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報告内容審査後
提出された実績報告書を市が審査し、最終的な補助金額を確定させ、「補助金額確定通知書(様式第7号)」により通知します。
- 補助金の請求
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確定通知後
確定通知を受けた補助事業者は、「補助金請求書(様式第8号)」を提出して補助金を請求します。
- 補助金の交付
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請求後速やかに
市から指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この事業は、八幡浜市が地域の水産業の持続的な発展と振興を図ることを目的として、漁業および水産養殖業における安定的な担い手を確保するために実施されています。具体的には、市内の事業者等が新規の担い手を募集する活動に要する経費の一部を補助するものです。
■八幡浜市漁業担い手募集活動支援事業補助金
漁業分野における働き手の高齢化や減少といった課題に対し、新たな人材の確保を促進し、八幡浜市の水産業全体の振興を図ります。
<補助対象者>
- 市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者(「中小企業基本法」第2条に規定されるもの)
- 八幡浜漁業協同組合
- 市税等を滞納していないこと
<補助対象事業>
- 漁業の担い手となる正規雇用職員または正組合員を安定的に確保するために実施する募集活動
<補助対象経費(総額10万円以上に限る)>
- 就職または就業に係る情報掲載ウェブサイトの開設および研修に要する経費
- 就職または就業に係る情報サイトへの掲載に要する経費
- 合同面接会および合同説明会等への出展に要する経費
- 職場見学、職場体験、インターンシップその他漁業の理解の促進に係る取組の実施に要する経費
- その他市長が適当と認める経費
<補助金額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:同一年度において補助対象者1人につき20万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となるか、交付決定の取消対象となります。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 同一の募集活動について、既に国や他の地方公共団体から補助金等の交付を受けている事業。
- 規定違反や不適当な行為が認められる場合。
- 要綱の規定や条件に違反した場合。
- 虚偽の申請をした場合。
- その他不適当な行為があった場合。
- 目的外使用。
- 交付された補助金を、当初の目的以外の用途に使用すること。
補助内容
■八幡浜市漁業担い手募集活動支援事業
<補助対象者>
- 漁業を営む中小企業者(市内に本社または主たる事業所を有するもの)
- 八幡浜漁業協同組合
- ※同一事業で国・他自治体から補助を受けている場合は対象外
<補助対象事業>
漁業の担い手となる正規雇用職員または正組合員を安定的に確保するために実施する募集活動(広報、採用活動等)
<補助対象経費(経費総額10万円以上のものが対象)>
- ウェブサイト開設・研修費用:就職・就業情報サイトの開設、関連研修経費
- 情報サイト掲載費用:求人サイト等への掲載経費
- 合同面接会・説明会出展費用:求職者との接点を作るイベント出展経費
- 漁業理解促進の取り組み費用:職場見学、職場体験、インターンシップ等の実施経費
- その他市長が適当と認める経費
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 算出式 | (補助対象経費の総額 - 寄附金その他の収入) × 1/2 |
| 上限額 | 同一年度において、補助対象者1人につき20万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
対象者の詳細
補助対象者
八幡浜市において漁業及び水産養殖業における安定的な担い手の確保を促進し、水産業の振興を図ることを目的としています。
補助対象となる者は、主に以下の二つの類型に分けられ、いずれも市税等を滞納していないことが必須条件となります。
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1 市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者
漁業を営んでいること、八幡浜市内に本社、または主要な事業所を有していること、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者に該当すること -
2 八幡浜漁業協同組合
八幡浜市に対して、市税等を滞納していないこと
■補助対象外となる場合
上記の条件を満たす場合であっても、以下の項目に該当する場合は補助対象外となります。
- 同一の事業で国や他の地方公共団体からすでに補助金を受けている場合
※補助対象となる活動には、就職情報のウェブサイト開設や掲載費用、合同面接会の出展費用、職場見学・インターンシップなどが含まれます。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yawatahama.ehime.jp/doc/2024110800013/
- 八幡浜市役所 公式サイト トップページ
- https://www.city.yawatahama.ehime.jp/top.html
- サイトマップ
- https://www.city.yawatahama.ehime.jp/sitemap.html
- お問い合わせページ
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