公募中 掲載日:2026/10/01

高山市インターンシップ支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
10万
申請期限
随時
岐阜県|高山市 岐阜県高山市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

高山市内の事業者が学生のインターンシップを受け入れる際の経済的負担を軽減するため、実習生の滞在費や交通費の一部を補助します。これにより、市内での就業体験機会を創出し、将来的な定住や人材育成、地域経済の活性化を図ることを目的としています。国内学生だけでなく海外インターンシップも対象とし、多様な人材交流を支援します。

申請スケジュール

高山市のインターンシップ支援事業補助金の手続きは、実施前の「認定申請」と、事業終了後の「補助金交付申請」の2段階で行います。
提出先:高山市役所 商工労働部 雇用・産業創出課
窓口受付:平日 8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)
認定申請(インターンシップ実施前)
  • 提出時期:インターンシップ実施前

計画段階で、事業の認定を受けるための手続きです。以下の書類を窓口へ提出してください。

  • インターンシップ事業計画認定申請書
  • インターンシップ収支予算書
  • インターンシップの募集要項等
インターンシップ実施
3日以上(同一年度 延べ90日以内)

認定を受けた計画に基づき、インターンシップを実施します。

  • 対象:3日以上の実施。
  • 補助対象:滞在費(宿泊費・家賃等)、往復交通費。
  • 留意事項:事業者と実習生の間に原則として雇用関係がないこと。
補助金交付申請(事業終了後)
  • 提出時期:事業終了後、速やかに

実際にかかった費用に基づき、補助金の交付を申請します。

主な提出書類:
  • 高山市インターンシップ支援事業補助金交付申請書(別記様式第3号)
  • インターンシップ受入実績報告書(別記様式第4号)
  • 補助対象経費を明らかにする書類(領収書、実習生の受領書等)
  • 実習生の学籍および在学年を明らかにする書類
  • 契約書または協定の締結書(海外インターンシップの場合)

対象となる事業

高山市インターンシップ支援事業補助金は、市内の事業者が学生のインターンシップを受け入れる際に発生する、実習生の滞在費および往復に必要な交通費の一部を補助する制度です。地域経済の活性化と人材育成を目的としています。

■高山市インターンシップ支援事業

市内の事業所などで実施される3日以上(年度内延べ90日上限)のインターンシップを対象とします。

<補助の対象となる事業者>
  • 高山市内に事業所、事務所、または営業所を有する個人および法人であること
  • 市税を完納していること
  • 暴力団等でないこと、または暴力団員等と密接な関係を有しないこと
<補助の対象となるインターンシップの要件>
  • インターンシップを目的としたものであること
  • 事業者が実習生の滞在に要する費用の一部または全部を負担すること
  • 事業者と実習生が雇用関係にないこと(海外インターンシップの特例を除く)
  • 市内の事業所などで実施されるものであること
  • 期間が3日以上であり、かつ同一の実習生につき年度あたり延べ90日以内
<補助対象経費>
  • 宿泊費(賃貸住宅・借家の家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料、ハウスクリーニング料)
  • 宿泊費(市内宿泊施設の宿泊料)
  • 交通費(実習生の居住地から宿泊場所までの1往復分)
  • その他市長が特に必要と認めた費用
<補助金の額と上限>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 滞在費上限:実習生1人あたり1日につき4,000円
  • 交通費上限:実習生1人あたり1申請につき30,000円
  • 海外インターンシップ交通費上限:実習生1人あたり1申請につき100,000円

特例措置

●海外 海外インターンシップに関する特例

海外の大学と事業者の間で契約・協定を締結し、出入国管理及び難民認定法に基づき在留資格を取得して行う場合は、一定の条件下で雇用関係があっても対象となる場合がある。

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する経費や事業については、補助金の対象外となります。

  • 事業者が自ら所有する社宅や社員寮に係る費用。
  • 報酬が発生するインターンシップの場合における宿泊費(賃貸住宅等および宿泊施設)。
  • 公募要領の目的にそぐわない、または要件を満たさない事業。

補助内容

■インターンシップ支援事業補助金

<対象者>
  • 高山市内に事業所、事務所、または営業所を持つ個人および法人
  • 市税を完納していること
  • 暴力団等と密接な関係を有しないこと
<対象となるインターンシップの条件>
  • 目的:インターンシップを主たる目的としたものであること
  • 費用負担:事業者が実習生の滞在に要する費用の一部または全部を負担すること
  • 雇用関係:原則として雇用関係にないこと(海外インターンシップ等の例外あり)
  • 実施場所:市内の事業所などで実施されるものであること
<補助率>

補助対象経費の2分の1

<補助上限額>
項目上限額
滞在費(家賃・宿泊料)実習生1人あたり1日につき4,000円
交通費(国内)実習生1人あたり1申請につき30,000円
交通費(海外)実習生1人あたり1申請につき100,000円
<対象期間・上限日数>
  • インターンシップの対象期間:3日以上
  • 上限日数:同一の実習生について年度あたり延べ90日以内

対象者の詳細

補助対象者の要件

学生のインターンシップを受け入れる市内事業者に対し、滞在費や交通費の一部を補助することを目的としており、以下の3つの要件を全て満たす個人または法人が対象となります。

  • 1 事業所の所在地要件
    高山市内に事業所、事務所、または営業所を有している個人および法人
  • 2 市税の完納要件
    市税を完納していること
  • 3 反社会的勢力との関係性に関する要件
    暴力団等でないこと、または暴力団員等と密接な関係を有しないこと

これらの要件をすべて満たす事業者が、高山市のインターンシップ支援事業補助金の対象となり、学生のインターンシップ受け入れにかかる費用の一部補助を受けることができます。
補助金の申請を検討される際には、これらの条件を満たしているかをご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000067/1002790/1002803/1007370.html
高山市役所 公式ウェブサイト(トップページ)
https://www.city.takayama.lg.jp/
お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.takayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/g11001001

本補助金の申請は雇用・産業創出課窓口への直接提出が必要です。電子申請システムやjGrantsには対応していません。

お問合せ窓口

商工労働部 雇用・産業創出課
TEL:0577-35-3182
FAX:0577-35-3167
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
商工労働部 雇用・産業創出課
学生のインターンシップを受け入れる市内事業者向けの補助金に関する詳細、例えば対象者、対象事業、補助対象経費、申込方法(認定申請や補助金交付申請の手続き、提出書類など)について対応しています。
高山市役所
TEL:0577-32-3333
FAX:0577-35-3162
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
高山市役所
聴覚や発話に困難がある方のための電話リレーサービスについても利用方法が案内されています。詳細はこちらのリンク(https://denwa-relay-service.jp/web_inquiry/important.php またはコンテキスト中の関連リンク)で確認できます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。