柳井市 中小企業退職金共済掛金助成制度(令和8年度)
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目的
柳井市内で1年以上事業を営む中小企業者に対して、従業員の退職金共済制度への新規加入を促進し、福利厚生の充実を図るため、退職金共済掛金の一部を助成します。中退共や特退共に新たに加入した従業員1名につき月額500円を1年間支援することで、中小企業の負担を軽減し、安定した雇用環境の整備と地域経済の活性化を支援します。
申請スケジュール
- 助成対象の確認
-
随時
以下の要件をすべて満たしているか確認してください。
- 柳井市内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 市税を完納している中小企業者であること
- 中退共制度または特退共制度に従業員を新たに加入させた事業主であること
- 申請案内の受領
-
- 申請案内送付:毎年1月頃
新たに共済に加入した従業員がいる事業主に対し、柳井市から助成金の申請案内が郵送などで届きます。案内の内容を確認して申請の準備を開始してください。
- 必要書類の準備
-
案内受領後速やかに
以下の書類を準備します。様式は柳井市のホームページからダウンロード可能です。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 月別・個人別掛金内訳書(第2号様式)
- 補助金請求書(第4号様式)
- 申請書類の提出
-
随時受付(メール提出可)
準備した書類を柳井市商工観光課へ提出してください。メールでの提出が推奨されています。
【提出先メールアドレス】
shokokanko@city-yanai.jp
退職金共済掛金助成制度
柳井市が中小企業の福祉の増進と退職金共済制度への加入を促進するために、退職金共済掛金の一部を助成するものです。市内で事業を営む中小企業者が従業員の退職金制度を導入しやすくすることで、従業員の福利厚生の充実を図り、地域経済の活性化に貢献することを目指しています。
■1 中小企業退職金共済制度(中退共制度)
昭和34年に「中小企業退職金共済法」に基づき国によって設けられた、中小企業のための退職金制度です。国による掛金助成、掛金の非課税、幅広い加入対象(同居の親族のみの事業所など)といったメリットがあります。
<助成対象者>
- 柳井市内で引き続き1年以上事業を営んでおり、かつ市税を完納している中小企業者であること
- 従業員について、新たに中小企業退職金共済制度に契約した事業主であること(適格年金から移行された場合を除く)
<助成金額・期間>
- 金額:従業員1名につき月額500円
- 期間:従業員が当該制度に加入した月から1年間
<申請に必要な書類>
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 月別・個人別掛金内訳書(第2号様式)
- 補助金請求書(第4号様式)
■2 特定退職金共済制度(特退共制度)
所得税法施行令第73条に定められた特定退職金共済団体(主に商工会議所や商工会など)と退職金共済契約を締結し、掛金を拠出する制度です。月額1,000円からの掛金設定が可能で、拠出した掛金は必要経費として計上できます。
<助成対象者>
- 柳井市内で引き続き1年以上事業を営んでおり、かつ市税を完納している中小企業者であること
- 従業員について、新たに特定退職金共済制度に契約した事業主であること(適格年金から移行された場合を除く)
<助成金額・期間>
- 金額:従業員1名につき月額500円
- 期間:従業員が当該制度に加入した月から1年間
<申請に必要な書類>
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 月別・個人別掛金内訳書(第2号様式)
- 補助金請求書(第4号様式)
補助内容
■柳井市退職金共済掛金助成制度
<助成の対象となる制度>
- 中小企業退職金共済制度(中退共制度)
- 特定退職金共済制度(特退共制度)
<助成対象となる事業主>
- 柳井市内で引き続き1年以上事業を営んでおり、かつ市税を完納していること
- 従業員について、対象制度のいずれかに新たに契約した事業主であること
<助成金額・期間>
- 助成金額:従業員1名につき月額500円
- 助成期間:従業員が共済制度に加入した月から1年間
<申請必要書類>
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 月別・個人別掛金内訳書(第2号様式)
- 補助金請求書(第4号様式)
<申請方法>
メールにて柳井市商工観光課(shokokanko@city-yanai.jp)まで提出
対象者の詳細
助成対象者(中小企業者)の条件
柳井市内の中小企業の福祉向上と退職金共済制度への加入促進を目的とした制度です。助成を受けるには、以下の2つの条件をすべて満たす必要があります。
-
1 事業所の所在地・継続期間・納税状況
柳井市内で引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業者であること、柳井市に対して納めるべき市税を完納していること -
2 退職金共済制度への新規加入
「中小企業退職金共済制度」または「特定退職金共済制度」のいずれかに、従業員について新たに契約を締結した事業主であること
対象となる退職金共済制度の概要
以下のいずれかの制度に新規加入した場合が助成の対象となります。
-
中小企業退職金共済制度(中退共制度)
国の退職金制度(中小企業退職金共済法に基づく)、掛金の一部を国が助成するメリットがある(一部対象外あり)、事業主が拠出する掛金は全額非課税、同居の親族のみを雇用する事業所の従業員も加入可能 -
特定退職金共済制度(特退共制度)
特定退職金共済団体(商工会議所、商工会等)と契約する制度、掛金は月額1,000円から、全額を必要経費として計上可能、共済団体から従業員へ直接退職金等が給付される
■助成対象外となる事業者
以下の条件に該当する場合、本助成制度の対象外となることがあります。
- 過去に「適格年金」から退職金共済制度へ移行された中小企業者
助成内容:助成対象となる従業員1名につき月額500円を、加入月から1年間支給します。
申請方法:毎年1月頃に、対象となる事業主へ市から申請案内を送付しています。詳細な手続きや申請書については、柳井市の担当課にお問い合わせいただくか、市ウェブサイトをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city-yanai.jp/soshiki/15/chutaikyo.html
- 柳井市ホームページ(公式サイト)
- https://www.city-yanai.jp/
- 中小企業退職金共済制度(中退共)ホームページ
- http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html
- 柳井商工会議所(柳井地区)ホームページ
- http://www.yanaicci.or.jp/
- 大畠商工会(大畠地区)ホームページ
- https://r.goope.jp/sr-35-3532710000/
- 柳井市 電子申請サービス
- https://www.city-yanai.jp/soshiki/3/denshi-shinsei.html
- 柳井市 申請書一覧
- https://www.city-yanai.jp/soshiki/3/ichiran.html
柳井市の退職金共済掛金助成制度に関する公式サイトおよび申請書類のURLです。申請書類はWordやExcel形式でダウンロード可能です。詳細な公募要領は柳井市ホームページ内の案内ページがその役割を果たしています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。