公募中 掲載日:2026/10/01

島本町 子どもの居場所づくり(学びの場)支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
10万
申請期限
随時
大阪府|島本町 大阪府島本町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

島本町内で小学生から高校生を対象に無償で学習支援を行う団体等に対し、教材費や施設利用料、講師への謝礼金といった「学びの場」の運営経費を補助します。地域社会において子どもたちが安心して成長できる環境を整備し、学びにアクセスする機会を無償で提供することで、子どもの健全な育成と地域全体で子どもを見守る体制の強化を図ります。

申請スケジュール

島本町子どもの居場所づくり(学びの場)支援事業補助金は、令和8年4月から開始予定の制度です。申請は島本町健康福祉部 福祉推進課にて受け付けます。具体的な申請期間については町長が別途定めますので、最新情報を確認の上、事前に窓口へ相談することが推奨されています。
事前相談
随時

開設を検討している方や既に運営されている方は、制度案内と補助要綱を確認し、島本町健康福祉部 福祉推進課に事前に相談してください。

  • 相談窓口:健康福祉部 福祉推進課 地域福祉担当
  • 確認事項:補助対象者要件、事業要件、対象経費の確認
交付申請
  • 制度開始予定:2026年04月

必要書類を添えて福祉推進課へ申請してください。

【必要書類】
  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 補助対象事業の内容が分かる資料(チラシ等)
  • 実施団体の資料(役員名簿・会則等)
審査・交付決定
申請受理後、順次

町が申請内容を審査し、補助金の交付可否と金額を決定します。結果は「補助金交付(不交付)決定通知書」(様式第4号)により通知されます。

※特に必要と認められる場合は、この段階で概算払い(前払い)を請求することも可能です。

事業実施
交付決定〜年度末

計画に基づき「学びの場」を運営してください。

  • 原則として月2回以上開催
  • 学習指導員の配置(大学生、教員免許所持者など)
  • 事業内容に変更や中止が生じる場合は、速やかに「補助事業変更(中止)承認申請書」を提出してください。
実績報告
事業完了後

事業完了後、実績を報告する書類を提出してください。

【提出書類】
  • 実績報告書(様式第8号)
  • 事業報告書(様式第9号)
  • 収支決算書(様式第10号)
  • 支出が分かる資料(領収書等)
  • 実施内容が分かる資料(写真、チラシ等)

※領収書や帳簿等の資料は5年間の保存義務があります。

額の確定・精算払い
実績報告審査後

町が実績報告を審査し、最終的な補助金額を確定させ「確定通知書」(様式第11号)を送付します。

  • 完了払い:確定後に請求書(様式第12号)を提出し、振込を受けます。
  • 概算払い済の場合:確定額との差額を精算します。余剰分は返還し、不足分は追加請求を行います。

対象となる事業

島本町内で、地域の子どもたち(小学生から高校生年代)に無償で学習支援を提供する「学びの場」の運営にかかる経費を助成し、子どもたちが安心して学習できる環境づくりを支援することを目的とした事業です。

■子どもの居場所づくり(学びの場)支援事業

地域の子どもたちに対し無償で学習支援を行う「学びの場」の運営経費を助成します。

<事業の要件>
  • 島本町内に「学びの場」を開設していること、または申請年度中に開設予定であること
  • 原則として、月に2回以上継続的に開催すること
  • 大学生、教員免許所持者、その他学習指導の経験者などを1人以上配置すること
  • おおむね5人以上の児童(小学生から高校生までの年代)の利用が見込まれること
  • 学習・宿題の指導、復習、フォローアップ、受験指導、進路相談、自習場所の提供などを行うこと
  • 学習指導(教材費含む)および学びの場の提供は無償で行うこと(実費程度の低廉な飲食代・イベント費の徴収は可)
<補助対象経費>
  • 消耗品費(学習用品、書籍、教材等の購入費)
  • 食材費(利用者に提供する飲料、おやつ、軽食等)
  • 謝礼金(ボランティアスタッフや外部講師への謝礼)
  • 使用料・賃借料(実施施設の利用料等)
  • 光熱水費(実施施設にかかる費用)
  • 保険料(傷害保険、賠償責任保険等)
  • 印刷費(チラシや教材等のコピー・印刷費)
  • 通信費(郵送料等)
  • 備品購入費(事業に直接使用する資機材等)
  • その他、町長が必要と認める経費
<補助基準額・上限額>
  • 補助基準額:1回あたりの開催につき1,000円
  • 上限額:1団体につき年度あたり100,000円

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象となりません。

  • 内容が不適当と判断される事業
    • 指導を伴わない自習場所のみの提供。
    • 運営団体、代表者、関係者が犯罪、虐待、不正、滞納などの不適当な行為に関与している場合。
    • 安全かつ適正な事業運営が困難と判断される場合。
    • 政治活動、宗教活動、営利活動を目的としている場合。
  • 補助対象外となる経費
    • 団体運営のための経常的経費。
    • 団体構成員や主催者の慰労、懇親のための活動に係る経費。
    • 団体構成員や主催者に対する人件費、謝礼、交通費、宿泊費。
    • 補助対象事業の実施に直接関係しないと認められる経費。
    • 他の事業にも使用する備品の購入費や施設等の改修費。
    • その他、町長が補助することが適当でないと認める経費。

補助内容

■子どもの居場所づくり(学びの場)支援事業補助金

<補助対象事業の要件>
  • 場所と開設状況: 島本町内で開設していること、または年度内に開設予定であること
  • 開催頻度: 原則として月に2回以上開催すること
  • 指導員の配置: 大学生、教員免許所持者、学習指導経験者などの指導員を1人以上配置すること
  • 利用者の見込み: おおむね5人以上の児童(小学生から高校生まで)の利用が見込まれること
  • 活動内容: 学習指導、宿題指導、復習、学習習慣づけ、進路相談等(自習場所のみの提供は対象外)
  • 費用設定: 学習指導等は原則無償。実費負担としての低廉な金額の徴収は可
<補助対象経費>
  • 消耗品費: 学習用品、書籍、教材などの購入費
  • 食材費: 飲料、おやつ、軽食などにかかる費用
  • 謝礼金: ボランティアや外部講師への謝礼金
  • 使用料・賃借料: 実施施設の利用料や賃借料
  • 光熱水費: 実施施設で使用する光熱水費
  • 保険料: 傷害保険、賠償責任保険、ボランティア保険など
  • 印刷費: チラシ、教材などのコピーや印刷費
  • 通信費: 連絡に要する郵送料
  • 備品購入費: 事業に直接使用する資機材などの購入費
  • その他: 町長が必要と認める経費
<補助対象外経費>
  • 団体運営のための経常的な経費
  • 団体構成員や主催者の慰労、懇親のための活動経費
  • 団体構成員や主催者に対する人件費、謝礼、交通費、宿泊費
  • 事業実施に直接的に関わると認められない経費
  • 他の事業にも使用する備品の購入費や施設等の改修費
  • その他、町長が補助することが適当でないと認める経費
<補助金額の算定と上限>
項目内容
補助基準額学びの場1回あたり1,000円
年度上限額100,000円
算出方法「補助対象経費-収入額」と「補助基準額×実施回数」の低い方
端数処理千円未満切り捨て
<複数施設運営の取扱い>

同じ団体が複数の施設で運営する場合、施設ごとに個別に補助金が算定され、箇所ごとに分けて申請することが可能です。

対象者の詳細

補助金を申請できる主体(申請者要件)

島本町内で子どもたちに無償で学習支援を行う「学びの場」を運営、または運営する予定の法人、団体・サークル、または個人が対象となります。申請者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 継続的な活動の実績または見込み
    これまで継続的に活動してきた実績がある、または将来的に継続的な活動が見込まれること
  • 2 非政治・非宗教・非営利活動
    政治活動、宗教活動、営利活動を目的としない団体や個人であること
  • 3 公序良俗の遵守
    活動内容が公の秩序または善良な風俗に反するものでないこと
  • 4 反社会的勢力との関係の排除
    暴力団や暴力団員と密接な関係を有していないこと

「学びの場」の事業要件(対象児童・内容等)

補助金が交付される「学びの場」は、以下の要件を満たす必要があります。

  • 1 対象児童の年代・人数
    おおむね5人以上の児童(小学生から高校生までの年代の者)の利用が見込まれること
  • 2 提供する支援内容
    学習指導(宿題、復習、学び直し、受験指導等)、相談支援(進路相談や悩み相談の場)、自習場所の提供(学習指導を伴わない自習のみの提供は不可)、無償提供(教材等含む。ただし実費負担としての低廉な金額徴収は可)
  • 3 指導員の配置
    大学生、教員免許所持者、学習指導経験者等を1人以上配置すること
  • 4 活動の継続性
    原則として月2回以上開催すること

補助事業者の責務

補助事業者は、子どもたちへの支援を充実させるため以下の責務を負います。

  • 活動内容の充実と周知
    学習支援だけでなく、相談支援や交流など内容の充実に努めること、広報活動を通じて地域の対象者や関係機関に事業を広く周知すること
  • 公平な運営と安全確保
    特定の個人に限定せず幅広い対象者の受け入れに努めること、利用者の安全確保と個人情報保護の措置を講じること、特別な配慮が必要な場合は関係機関と連携して対応すること

■補助対象外となる場合

以下のいずれかに該当、または不適当と認められる場合は補助対象外となります。

  • 申請団体や関係者が、犯罪、虐待、不正、滞納などの不適当な行為に関与した場合
  • 要綱等に従って安全かつ適正な事業運営ができないと認められる場合
  • その他不適当と認められる場合

※地域の子どもたちが安心して学び、成長できる環境を提供することを目的としています。
※詳細は募集要項および要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.shimamoto.lg.jp/site/kosodate/36176.html

島本町子どもの居場所づくり(学びの場)支援事業補助金に関する資料です。申請を検討される際は、事前に島本町 健康福祉部 福祉推進課へ相談することが推奨されています。

お問合せ窓口

健康福祉部 福祉推進課 地域福祉担当
TEL:075-962-7460
FAX:075-962-5652
Email:fukushi@shimamotocho.jp
受付窓口
島本町役場 2階
健康福祉部 福祉推進課 28番・29番窓口
この補助金制度は令和8年4月から開始されます。制度案内や補助要綱をご確認の上、まずは福祉推進課に事前にご相談いただくことが推奨されています。詳細な情報や申請書類は、島本町ホームページからダウンロードすることも可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。