公募中 掲載日:2026/10/01

瑞浪市子育て世帯等移住促進奨励金(住宅取得・県外からの移住支援)

上限金額
30万
申請期限
随時
岐阜県|瑞浪市 岐阜県瑞浪市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

岐阜県外から瑞浪市へ移住し、市内で住宅を新築・購入した子育て世帯や若年夫婦に対して奨励金を交付します。18歳未満の子どもがいる世帯や40歳未満の夫婦を対象に、移住や住宅取得に伴う経済的負担を軽減することで、市内への定住を強力に後押しします。地域の担い手となる若い世代の流入を促進し、将来にわたる地域の活性化と持続可能な発展を図ることを目的としています。

申請スケジュール

具体的な申請期間、受付締め切り、審査期間などの詳細なスケジュールについては公表されていません。申請をご検討の場合は、各補助金の担当部署(岐阜県地域振興課または瑞浪市)へ直接お問い合わせください。
※「清流の国ぎふ移住支援補助金」の申請には、相談窓口から受領した6桁の受付番号が必要です。
補助金交付申請の準備と提出
随時受付(詳細は要問合せ)

定められた申請書と関係書類を準備し、提出します。

  • 清流の国ぎふ移住支援補助金:岐阜県知事宛に申請。移住相談窓口で発行された「受付番号」の記入が必須です。
  • 瑞浪市子育て世帯等移住促進奨励金:瑞浪市長宛に申請。申請と同時に請求も行う形式です。

直近3〜5か年の居住歴や、就業・起業・テレワーク等の区分、振込先口座情報などの記入が必要です。

審査・交付決定
申請受理後、順次審査

提出された書類に基づき、所管の自治体(岐阜県または瑞浪市)にて要件を満たしているかの審査が行われます。

審査の結果、適当と認められた場合に補助金・奨励金の交付が決定されます。虚偽の内容や要件を満たさない場合は交付対象外となります。

補助金の交付(振込)
交付決定後、順次振込

交付決定後、申請書に記載された指定の金融機関口座に補助金・奨励金が振り込まれます。

※振込先は申請者本人名義の口座に限ります。ゆうちょ銀行の場合は振込用の店名・預金種目・口座番号が必要です。

交付後の報告・義務
  • 現況レポート提出:移住5年目まで各年

交付後も以下の義務が課されます。違反した場合は返還義務が生じることがあります。

  • 継続居住:申請日から5年以上継続して居住する意思が必要です。3年未満の転出は全額、3年以上5年以内の転出は半額の返還が求められます。
  • 報告義務:移住の目的や現状に関するレポートの提出、現況調査への協力が必要です。
  • 離職・廃業:清流の国ぎふ移住支援補助金の場合、1年以内の離職・廃業(再就職等を除く)も返還対象となります。

対象となる事業

岐阜県および瑞浪市への移住・定住を促進するため、県外からの移住者や子育て世帯等に対して経済的な支援を行う「清流の国ぎふ移住支援補助金」および「瑞浪市子育て世帯等移住促進奨励金」を実施しています。

■A 清流の国ぎふ移住支援補助金

岐阜県への移住を検討している方を支援することを目的とした制度です。特定の就業や起業を伴う移住者に対して経済的な支援を提供します。

<支援の対象となる就業・起業の種類>
  • 新規就業:岐阜県内に事業所を有する法人等に新たに就業する場合
  • 継続就業:県外の法人等に勤務したまま県内から通勤する場合
  • テレワーク就業:県外の法人等に勤務したまま県内においてテレワークを行う場合
  • 起業:岐阜県内で新たに事業を始める場合
<主な交付要件>
  • 申請日から5年以上継続して岐阜県に居住し、就業または起業する意思があること
  • 自らの意思で地方での生活や働き方を選択して転入したものであること
  • 自治体が実施する移住定住施策(調査、インタビュー等)への協力意思があること
  • 申請時から移住5年目まで毎年、状況に関するレポートを提出すること
  • 日本人であるか、永住者、日本人の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

■B 瑞浪市子育て世帯等移住促進奨励金

瑞浪市への定住を促進し、地域の活性化を図るため、令和8年4月1日以降に岐阜県外から転入した子育て世帯等に対し奨励金を交付します。

<奨励金額>
  • 30万円
<主な交付要件>
  • 住宅取得:令和8年4月1日から令和11年3月31日までに瑞浪市内で住宅を新築・購入し、登記を完了すること
  • 転入要件:令和8年4月1日以降に県外から転入し、過去3年間瑞浪市に住所がないこと
  • 居住意思:申請日から5年以上継続して瑞浪市に居住する意思があること
  • 地域活動:自治会に加入し、地域住民との交流や自治活動に参加すること
  • 世帯構成:18歳未満の子がいる、または申請者か配偶者のいずれかが40歳未満であること
  • 納税状況:世帯員全員に市税や公共料金の滞納がないこと

特例措置・経過措置

●経過措置 令和7年度転入者に対する経過措置

令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に市外から転入した方も、令和8年12月31日までに住宅を取得し、令和9年3月31日までに申請する等の条件を満たせば対象となります。

▼補助対象外となる事業・事由

以下のいずれかに該当する場合は、補助金・奨励金の交付対象外となるか、あるいは交付決定の取消しおよび返還の対象となります。

  • 他制度との併用不可
    • 「瑞浪市東京圏からの移住支援金」との併用。
  • 特定の背景を持つ移住
    • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴う転入。
  • 住宅取得に関する制限
    • 3親等以内の者から住宅を購入した場合。
    • 併用住宅で居住部分の割合が2分の1未満であるもの。
  • 申請・誓約内容に不備がある場合
    • 確認事項において、誓約しない、協力しない、該当しない等の「B」を選択した場合。
    • 申請内容に虚偽が判明した場合。
  • 反社会的勢力に関わる事項
    • 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと密接な関係を有する者。
  • 返還の対象となるケース
    • 居住、就業または起業の実態がないことが明らかになった場合。
    • 早期転出:申請日から3年未満で市外へ転出した場合は全額、3年以上5年以内の場合は半額を返還。
    • 早期離職・廃業:申請日から1年以内に要件を満たす職を辞し、または廃業した場合(3ヶ月以内の再就職等を除く)。

補助内容

■1 清流の国ぎふ移住支援補助金

<就業・起業の種類>
  • 就業(新規):県内に事業所を有する法人等に新たに就職する方
  • 就業(継続):県外の法人等に勤務し、その勤務先を変更せずに岐阜県内から通勤する方
  • 就業(テレワーク):県外の法人等に勤務し、その勤務先を変更せずに岐阜県内においてテレワークを行う方
  • 起業:岐阜県内で新たに事業を始める方
<交付対象となるための主な確認事項>
  • 居住・就業の意思:申請日から5年以上継続して居住し、就業または起業する意思があること
  • 移住の経緯:自己の意思で地方での生活と働くことを選択して転入した方であること
  • 施策への協力:移住定住施策に協力する意思があること
  • レポート提出:申請時から5年目まで毎年レポートを提出すること
  • 反社会的勢力との関係:反社会的勢力と関係を有しないこと
  • 在留資格:日本人、または特定の在留資格(永住者、配偶者等、定住者、特別永住者)を有する外国人
<支援金の返還要件>
  • 全額返還:虚偽の申請、実態がない場合、3年未満での市外転出、1年以内での離職・廃業(再就業等を除く)
  • 半額返還:申請日から3年以上5年以内に市外へ転出した場合

■2 瑞浪市子育て世帯等移住促進奨励金

<奨励金額>

一律30万円

<交付対象者の条件>
  • 住宅取得:令和8年4月1日〜令和11年3月31日までに瑞浪市内で住宅を新築または購入(所有権登記完了、3親等以内不可、居住部分1/2以上等)
  • 転入条件:令和8年4月1日以降に岐阜県外から転入し、過去3年間瑞浪市に住所がないこと
  • 居住意思:5年以上継続して瑞浪市内に居住する意思があること
  • 地域活動:自治会に加入すること
  • 世帯状況:18歳未満の子が属する、または申請者・配偶者のいずれかが40歳未満であること
  • 納税状況:世帯員全員に市税等の滞納がないこと
  • 反社会的勢力との関係:暴力団等と密接な関係を有していないこと
  • 在留資格:日本人、または特定の在留資格を有する外国人
<支援金の返還要件>
  • 全額返還:虚偽の申請、居住実態がない、3年未満で市外へ転出
  • 半額返還:3年以上5年以内に市外へ転出

■特例措置

●SM-1 令和7年4月1日~令和8年3月31日に転入された方への特例措置

<適用条件>
  • 令和8年12月31日までに住宅を取得すること
  • 転入前の3年間、瑞浪市に住所がないこと
  • 令和9年3月31日までに申請すること
  • その他の交付対象者条件(居住意思、地域活動、世帯、納税、反社、在留資格)を満たすこと

対象者の詳細

清流の国ぎふ移住支援補助金

岐阜県内への移住者に対し、就業や起業の状況、居住の意思などを確認した上で支給されます。申請には、移住交流センター等の相談窓口から発行される受付番号が必要です。

  • 対象となる就業・起業形態
    就業(新規):県内に事業所を有する法人等に新たに就職する者、就業(継続):県外の法人等に勤務し、その勤務先を変更せずに、県内から通勤する者、就業(テレワーク):県外の法人等に勤務し、その勤務先を変更せずに、県内においてテレワークを行う者、起業:県内で事業を始める者
  • 居住・就業に関する要件
    申請日から5年以上継続して岐阜県に居住し、かつ就業・起業する意思があること、自らの意思で転入したこと(転勤、出向、研修等による勤務地変更ではないこと)、移住定住施策(各種調査、インタビュー、セミナー講師等)への協力意思があること、移住5年目まで毎年、レポート(目的、経緯、現状等)を提出すること
  • 在留資格(外国人の場合)
    永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

瑞浪市子育て世帯等移住促進奨励金

瑞浪市が実施する、子育て世帯や若年層の移住を促進するための奨励金です。以下の世帯状況や地域活動への参加が条件となります。

  • 世帯・年齢要件
    同一世帯に18歳未満の子どもがいること、または、申請者もしくは配偶者が40歳未満であること
  • 定住・地域貢献要件
    申請日から5年以上継続して瑞浪市に居住する意思があること、自治会に加入し、地域住民との親睦や自治活動に参加すること、市が実施する現況調査(5年目まで毎年)に応じること

■補助対象外となる方

以下の項目に該当する場合、または同意いただけない場合は交付対象外となります。

  • 各種確認事項(誓約事項・個人情報の取扱い等)に同意しない場合
  • 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者
  • 転勤、出向、出張等、自己の意思によらない転入の場合

※「各種確認事項」のチェック項目において、規定の回答が得られない場合は対象外となります。

※詳細な要件や手続き、直近の居住歴に関する証明書類等については、各自治体の担当窓口または公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.mizunami.lg.jp/kurashi/1008553/shoureikin/1001522.html
瑞浪市公式サイト(トップページ)
https://www.city.mizunami.lg.jp/
お問い合わせ専用フォーム(みずなみ未来部シティプロモーション課)
https://www.city.mizunami.lg.jp/cgi-bin/contacts/G002008

申請手続きは窓口への持参または郵送が基本であり、オンラインでの電子申請システムやjGrantsには対応していません。詳細は瑞浪市公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

みずなみ未来部 シティプロモーション課
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始
受付窓口
瑞浪市役所
みずなみ未来部 シティプロモーション課窓口へ直接持参するか、郵送での提出も可能です
移住定住関連の奨励金申請など、市民サービスの申請業務にも関わっています。部署や施設によっては、開庁・開館の日や時間が異なる場合がありますので、具体的な業務内容に応じて事前に確認することをおすすめします。
瑞浪市役所
TEL:0572-68-2111
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始
受付窓口
瑞浪市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。