令和8年度 三川町経営強化支援事業費補助金(設備投資・販路拡大・研修等)
紹介動画
目的
三川町内の中小企業者や個人事業主等を対象に、地域経済の活性化と経営基盤の強化を目的として、経営強化に資する費用の一部を補助します。具体的には、生産性向上のための設備導入やキャッシュレス決済対応、展示会出展による販路拡大、業務上の資格取得、ホームページ制作等の情報発信事業を支援することで、事業者の競争力向上と持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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随時
自身の事業が補助対象(事業継続、販路拡大、研修・技術資格取得、情報発信)に該当するか確認します。事前に三川町産業振興課 商工観光係へ連絡し、相談を行うことが推奨されています。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
以下の書類を三川町長へ提出します。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 事業内容・経費が分かる書類(カタログ、見積書等)
- 町税の納税証明書
- 審査・交付決定
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申請後順次
町が申請内容を審査し、適当と認められた場合に交付決定通知が行われます。※必ずこの通知を受けてから事業(契約・発注等)に着手してください。
- 事業実施
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- 事業実施期間:2027年03月31日まで
決定された事業計画に基づき事業を実施します。実施の証拠となる写真や、支払いを証明する領収書等を必ず保管してください。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年03月31日
事業完了後、以下の書類を提出します。
- 実績報告書(様式第4号)
- 事業実施状況報告書(様式第5号)
- 収支精算書(様式第3号)
- 支払いを証する書類(領収書等)
- 完了が分かる写真や証明書の写し
- 額の確定・補助金交付
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請求から30日以内
町が実績報告を審査し、補助金額を確定します。確定通知を受けた後に補助金の交付請求を行い、請求から30日以内に補助金が支払われます。※関係書類は5年間の保管義務があります。
対象となる事業
令和8年度三川町が実施する「経営強化支援事業費補助金」は、本町の地域経済の活性化を図ることを目的としており、町内の企業等が行う経営強化事業に対し、その費用の一部を補助するものです。この補助金は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に経営強化事業に取り組む事業者を対象としています。
■1 事業継続事業
事業の継続や生産性の向上を目指すための取り組みを支援します。
<補助対象経費>
- 事業の継続や生産性の向上に繋がる、機械装置や工具器具などの備品購入費(専用性のあるもの。中古品可)。
- キャッシュレス決済の導入にかかる備品購入費(ソフトウェア購入費なども含む)。
- 製造、販売、営業を行う上で必要と認められる届出や許可を取得するための経費。
<補助率と限度額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 限度額:10万円(1会計年度につき1回まで)
■2 販路拡大事業
町内の事業者が受注機会を拡大し、町外にその魅力を発信することを目的としています。
<補助対象経費>
- 町外で開催される商談会や見本市等への参加にかかる経費(交通費、宿泊費、出展料、消耗品費など)。
- 町内産品の販売促進や技術PRに繋がる取組。
<補助率と限度額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 限度額:5万円/件(1会計年度につき1回まで)
■3 研修・技術資格取得事業
業務遂行に必要な能力向上を支援するものです。
<補助対象経費>
- 業務上必要な資格の取得にかかる費用。
- 業務上必要な技術を習得するための研修への参加に要する経費。
<補助率と限度額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 限度額:5万円/件(1会計年度につき1回まで)
■4 情報発信事業
商品やサービスの魅力を広く一般に周知し、新たな顧客獲得やブランド力向上を目指す取り組みを支援します。
<補助対象経費>
- ホームページの新規作成にかかる費用。
- 既存のホームページの更新等にかかる費用。
<補助率と限度額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 限度額:10万円(交付は1回限り)
▼補助対象外となる事業
以下の内容に該当する経費や事業は補助の対象外となります。
- 特定の活動目的から外れるもの。
- 一般消費者への販売が主な物産展や即売会への参加。
- ホームページの維持管理費用。
- 税金および公的制度に関するもの。
- 消費税および地方消費税。
- 汎用性のある設備投資。
- 汎用性がある設備等の購入費。
- 運営上・交際上の経費。
- 交際費、慶弔費、飲食費、親睦会費に類する経費。
- 手続・規定に反するもの。
- 補助金の交付決定前に支払いが行われた経費。
- 三川町一般職の職員等の旅費に関する条例に基づく額の上限を超えた交通費・宿泊費。
補助内容
■1 事業継続事業
<目的>
事業の継続や生産性の向上を目指すための支援です。
<対象経費>
- 事業の継続、生産性の向上のために導入する機械装置や工具器具などの備品購入費(専用性のあるものに限り、中古品も対象)
- キャッシュレス決済システムの導入にかかる備品購入費(ソフトウェア購入費等含む)
- 製造、販売、営業活動を行う上で必要と認められる届出や許可等の取得にかかる経費
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<限度額>
10万円
<交付回数>
1つの会計年度につき1回まで
■2 販路拡大事業
<目的>
受注機会の拡大を目指し、町外でのビジネスチャンスを創出するための支援です。
<対象経費>
- 町外で開催される商談会や見本市等への参加にかかる経費(交通費、宿泊費、出展料、消耗品費など)
- ※一般消費者への販売を主な目的とする物産展や即売会などは補助対象外
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<限度額>
1件あたり5万円
<交付回数>
1つの会計年度につき1回まで
■3 研修・技術資格取得事業
<目的>
業務に必要な知識や技術の向上を支援し、事業者の能力強化を図ります。
<対象経費>
- 業務遂行上必要となる資格の取得にかかる費用
- 業務上必要な技術に関する研修への参加にかかる費用
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<限度額>
1件あたり5万円
<交付回数>
1つの会計年度につき1回まで
■4 情報発信事業
<目的>
自社の商品やサービスの魅力を広く発信し、事業の認知度向上や集客力強化を目指します。
<対象経費>
- ホームページの新規作成や更新にかかる費用
- 商品やサービスの魅力を広く発信するために要する経費
- ※ホームページの維持管理費用は補助対象外
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<限度額>
10万円
<交付回数>
1回限り
■その他共通の留意事項
<補助対象外経費>
- 消費税および地方消費税
- 汎用性のある設備等(特定の事業に特化しないもの)
- 三川町一般職の職員等の旅費に関する条例の規定を超える交通費・宿泊費
- 交際費、慶弔費、飲食費、親睦会費に類する経費
- 交付決定前に支払われた経費
<補助対象者>
町内に本店や主たる工場等を有する中小企業者、団体、または個人で町税の滞納がないこと。構成員の3分の2以上がこれらに該当する団体を含む。
対象者の詳細
補助対象者の条件
令和8年度三川町経営強化支援事業費補助金の対象者は、以下の条件を全て満たす法人、団体、または個人です。なお、町税の滞納がないことが必須条件となります。
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(1) 町内に事業拠点を有する法人、団体、または個人
三川町内に本店、または主たる工場等を有している法人、団体、あるいは個人事業主、法人の場合は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される「中小企業者」であること -
(3) その他町長が適当と認める者
個別の審査に基づき、三川町長が交付対象として適切であると判断する者
※本補助金制度は、「事業継続事業」、「販路拡大事業」、「研修・技術資格取得事業」、「情報発信事業」の全ての対象事業において、上記の共通条件が適用されます。
※申請を検討される場合は、事前に三川町産業振興課 商工観光係(電話:0235-35-7015)へご連絡ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.mikawa.yamagata.jp/business/shoukou/shien/shoukou9920250815.html
- 三川町公式サイト
- https://www.town.mikawa.yamagata.jp/
- Adobe Acrobat Reader DC ダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
令和8年度の補助金情報です。申請には所定の様式(PDF)の提出が必要です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。