公募中 掲載日:2026/10/02

横浜町移住支援金(令和7年度) | 東京圏からの移住・就業・起業を支援

上限金額
100万
申請期限
随時
青森県|横浜町 青森県横浜町 公募開始:2026/06/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東京圏から横浜町へ移住する方に対し、最大100万円の移住支援金を支給します。町内への移住・定住を促進するとともに、地域の中小企業等における人手不足の解消を図ることが目的です。青森県のマッチングサイトに掲載された求人への就職や起業、または地域の担い手となる関係人口として認められた場合に、移住に伴う経済的負担を軽減し、横浜町での安定した生活基盤の構築と地域活性化を支援します。

申請スケジュール

横浜町への移住支援金は、東京圏から横浜町へ移住し、就業または起業された方への定住促進を目的とした支援金です。
申請には転入後1年以内かつ就業から3ヶ月以上経過などの期間要件があります。詳細は横浜町役場 産業振興課(0175-78-2111)へお問い合わせください。
移住・転入の実施
  • 転入対象日:2025年04月01日以降

以下の移住元要件を満たした上で、横浜町へ転入する必要があります。

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住または通勤していたこと
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上東京23区内に在住または通勤していたこと
  • 令和7年4月1日以降に横浜町内へ転入していること
就業・起業の継続
連続して3ヶ月以上の在職

申請にあたっては、以下のいずれかの就業・起業条件を満たす必要があります。

【一般就業の場合】
  • マッチングサイト「Aomori-Job」掲載の対象求人に就業していること
  • 週20時間以上の無期雇用契約で、連続して3ヶ月以上在職していること
【起業の場合】
  • 1年以内に青森県が実施する起業支援事業の交付決定を受けていること
交付申請の提出
  • 申請締切:横浜町への転入後1年以内

要件を満たした後、速やかに横浜町へ必要書類を提出してください。

主な提出書類:
  • 移住支援金交付申請書(様式1)
  • 就業証明書(様式2)※就業の場合
  • 本人確認書類の写し
  • 移住前の在住期間を確認できる書類(住民票の除票等)
審査・交付決定
随時審査

提出された書類に基づき、横浜町にて審査を行います。詳細な審査期間や振込時期については、申請時に産業振興課へご確認ください。

【返還規定】
申請日から5年以内に横浜町から転出した場合や、1年以内に職を辞した場合などは、支援金の全額または半額の返還が求められます。

対象となる事業

横浜町が実施している「横浜町移住支援事業」は、東京圏から横浜町へ移住し就業される方を対象とした支援金支給事業です。横浜町内への移住・定住を促進し、地域の中小企業等における人員不足を解消することを目的として、青森県と共同で実施されています。

■一般 就業に関する要件(一般の場合)

青森県が運営するマッチングサイト「Aomori-Job」に掲載されている対象求人へ就職する場合の要件です。

<主な要件>
  • 勤務地が青森県内に所在すること
  • 「Aomori-Job」に移住支援金の対象として掲載されている求人であること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在職していること
  • 当該求人への応募日が、マッチングサイトにその求人が掲載された日以降であること
  • 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではないこと)

■関係人口 本事業における関係人口に関する要件

横浜町が地域の担い手の確保に資する関係人口と認める場合の要件です。

<支給対象者の要件(いずれかに該当)>
  • 横浜町や地域づくり団体の活動、自治会行事やイベントに継続的に参加した経験がある者
  • 横浜町に居住経験がある者
  • 転入前に横浜町の移住相談窓口等への移住相談を行った者
<地域の担い手確保の要件(いずれかに該当)>
  • 農林水産業に就業する者
  • 家業等へ就業する者
  • 地域内の企業に就業し、かつ地域活動に継続して参画する者

■起業 起業に関する要件

青森県の起業支援事業に関連する場合の要件です。

<起業要件>
  • 1年以内に青森県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること

▼補助対象外となる条件

以下に該当する場合は、移住支援金の対象外、または不適当とみなされます。

  • 特定の親族関係がある法人等への就業
    • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者や取締役などの経営を担う職務を務めている場合(横浜町の判断により対象となる場合を除く)。
  • 既存雇用形態の変更
    • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更(新規の雇用でないもの)。
  • 反社会的勢力
    • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者。
  • 重複受給および不適当な申請
    • 申請者を含む世帯員が、過去10年以内に移住支援金を受給している場合(全額返還した場合等の特例を除く)。
    • その他、青森県および横浜町が移住支援金の対象として不適当と認めた場合。

補助内容

■横浜町移住支援事業

<支給金額>
移住形態最大支給額
世帯移住の場合100万円
単身移住の場合60万円
<移住元に関する要件>
  • 転入直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域除く)から23区内へ通勤していたこと
  • 転入直前に連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域除く)から23区内へ通勤していたこと
  • 東京圏(条件不利地域除く)に在住し23区内の大学等へ通学した後、23区内の企業等へ就職した期間も通算可能
<移住先に関する要件>
  • 令和7年4月1日以降に横浜町内へ転入したこと
  • 申請時において、横浜町への転入後1年以内であること
  • 横浜町に、申請日から5年以上継続して居住する意思があること
<就業に関する要件(一般の場合)>
  • マッチングサイト「Aomori-Job」に掲載されている移住支援金対象求人に就職すること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づき、申請時に連続して3ヶ月以上在職していること
  • 3親等以内の親族が代表者等を務める法人への就業でないこと
  • 申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
<関係人口に関する要件>
  • 地域づくり活動・自治会行事等への継続参加、居住経験、または事前の移住相談実績のいずれかを満たすこと
  • 農林水産業への就業、家業等への就業、または地域内の企業に就業し地域活動に継続参画すること
<起業に関する要件>

青森県が実施する起業支援事業において、1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること。

<世帯に関する要件(世帯向け金額申請時)>
  • 移住元および申請時において、同一世帯に属していること
  • 世帯員全員が、本事業の詳細公表後に横浜町へ転入したこと
  • 世帯員全員が、申請時に転入後1年以内であること

対象者の詳細

移住等に関する要件

以下の(1)から(4)までの全ての要件を満たし、世帯での申請をする場合は(5)の要件も満たす方が対象となります。

ア.移住元に関する要件
  • A 東京圏からの移住・通勤
    住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域除く)から23区内へ通勤していたこと、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域除く)から23区内へ通勤していたこと、東京圏の条件不利地域以外の地域に在住し、23区内の大学等へ通学し、その後23区内の企業等へ就職した場合はその通学期間も加算可能
  • B 移住先(横浜町)に関する要件
    令和7年4月1日以降に横浜町内へ転入していること、移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること、横浜町に、申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
  • C その他の要件
    日本人、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有する外国人であること、青森県および横浜町が、移住支援金の対象として不適当と認めない者であること

就業・関係人口・起業に関する要件

以下の(2)~(4)のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 2 一般の場合(就業)
    「Aomori-Job」に掲載されている移住支援金対象求人に就職したこと、3親等以内の親族が経営を担う法人等への就業ではないこと、週20時間以上の無期雇用契約で、申請時に連続して3ヶ月以上在職していること、5年以上継続して勤務する意思を有していること、転勤、出向、研修等ではなく新規の雇用であること
  • 3 関係人口に関する要件
    横浜町が地域の担い手確保に資すると認める「関係人口」に該当すること、支給対象者の要件(地域活動参加、居住経験、移住相談のいずれか)を満たすこと、地域の担い手確保の要件(農林水産業、家業、地域企業就業のいずれか)を満たすこと
  • 4 起業に関する要件
    1年以内に青森県が実施する起業支援事業に係る「起業支援金」の交付決定を受けていること

世帯に関する要件

世帯向けの金額(100万円)を申請する場合は、以下の全てを満たす必要があります。

  • 5 世帯申請の条件
    移住元および申請時において、申請者を含む2名以上の世帯員が同一世帯に属していること、世帯員全員が、横浜町での事業公表後に転入したこと、世帯員全員が、申請時に転入後1年以内であること

■補助対象外となる者

以下に該当する場合は、本支援金の対象外となります。

  • 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者
  • 過去10年以内に本移住支援金を受給したことがある者(返還した場合や特例を除く)
  • 世帯での申請において、世帯員の中に反社会的勢力に関係する者が含まれる場合

※虚偽の申請や、5年未満での転出・離職などがあった場合は、支援金の返還を求められることがあります。

【お問い合わせ先】
横浜町役場 産業振興課
電話番号:0175-78-2111
※詳細な要件や必要書類については、必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.yokohama.lg.jp/index.cfm/6,11903,18,202,html
青森県ホームページ(起業支援金関連)
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/chiikisangyo/kigyousienkin.html
公益財団法人あおもり産業総合支援センター(あおもり移住起業支援事業費補助金)
https://www.21aomori.or.jp/topics/25496
青森県マッチングサイト「Aomori-Job」
https://aomori-job.jp/

横浜町役場の公式サイトURLおよび各申請資料(交付要綱、申請書、就業証明書等)の完全なURLは、提供された情報内にドメイン名が明記されていないため特定できませんでした。資料のダウンロードには横浜町役場のウェブサイトへ直接アクセスする必要があります。

お問合せ窓口

横浜町 産業振興課
TEL:0175-78-2111(代表)
FAX:0175-78-2118
受付窓口
横浜町役場
産業振興課
住所:〒039-4145 青森県上北郡横浜町字寺下35番地。この電話番号は横浜町役場の代表電話番号でもありますので、移住支援事業以外に関する一般的なお問い合わせも、こちらの窓口を通じて適切な部署に繋いでもらうことが期待できます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。