公募中 掲載日:2026/10/02

笠間市 住宅瓦屋根耐風改修工事補助金(令和8年度)

上限金額
50万
申請期限
2027年02月19日
茨城県|笠間市 茨城県笠間市 公募開始:2026/05/20~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

笠間市内の旧基準で施工された瓦屋根を有する住宅の所有者に対し、強風災害による被害を未然に防ぎ、市民が安全に生活できる住環境を確保するため、現行の耐風基準に適合する屋根への全面改修費用の一部を補助します。専門家による診断に基づき、瓦屋根や金属屋根等への改修を支援することで、住宅の安全性を高め、将来的な災害リスクの軽減を図ります。

申請スケジュール

笠間市が実施する「瓦屋根耐風改修工事補助金」は、旧基準で施工された瓦屋根の改修費用を補助する制度です。募集件数は先着5件となっており、申込状況により期間内でも終了する場合があります。また、必ず工事着手前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
事前相談・準備
随時

申請前に補助対象要件の確認や事前相談が推奨されています。

  • 補助対象建築物の確認(瓦屋根診断技士等による診断結果が必要)
  • 補助対象者の確認(市税の滞納がないこと等)
  • 施工業者の選定(市内業者等の要件あり)
交付申請
  • 公募開始:2026年05月20日
  • 申請締切:2027年02月19日

「瓦屋根耐風改修工事補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて市長に提出してください。

主な提出書類:
  • 耐風診断結果報告書(様式第2号)
  • 住民票、市税の納税証明書、登記事項証明書
  • 位置図、現況写真、改修計画書
  • 工事見積書の写し、施工者の資格証明書
審査・交付決定
申請受理後、順次審査

市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。※この通知を受ける前に工事を着手することはできません。

事業実施(改修工事)
交付決定後、速やかに着手

交付決定を受けた内容に沿って改修工事を実施してください。内容に変更や中止が生じる場合は、事前に「変更・中止承認申請書(様式第5号)」の提出が必要です。

実績報告
工事完了後、速やかに

工事完了後、「実績報告書(様式第7号)」に以下の書類を添えて提出してください。

  • 工事請負契約書の写し
  • 領収書の写し
  • 工事写真(施工前・施工中・完了後)
補助金額の確定
報告書審査後

報告書に基づき市が現地確認等を行い、補助金の額を確定します。「交付額確定通知書(様式第8号)」が届きます。

補助金の請求・受領
  • 交付請求:確定通知後

確定通知を受けた後、「交付請求書(様式第9号)」を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

強風災害などによる住宅瓦屋根の被害を未然に防止し、市民が安全で安心して生活できる住環境を確保することを目的として、令和2年に改正された建築基準法告示基準に適合しない耐風性能が不十分な既存住宅の瓦屋根の改修に必要な費用の一部を補助するものです。

■笠間市瓦屋根耐風改修工事補助金

現行の建築基準法告示基準に適合する耐風性の高い屋根へと全面改修する工事に対して財政的な支援を行います。

<補助対象建築物>
  • 所在地: 笠間市内に存在し、瓦屋根を有する一戸建ての住宅。
  • 用途: 併用住宅の場合、住宅以外の床面積が全体の過半数でないこと。
  • 建築確認: 建築基準法第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築されたものであること(建築時に該当しなかった場合を除く)。
  • 耐風診断: 瓦屋根診断技士等による診断の結果、令和2年改正の建築基準法告示基準に適合していないと判断された住宅。
<補助対象者>
  • 自己が居住する補助対象建築物の所有者であり、かつ補助対象工事を実際に行う者。
  • 補助金の交付申請日において、笠間市の市税を滞納していないこと。
  • 笠間市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等でないこと。
<補助対象工事>
  • 令和2年改正の告示基準に適合する瓦屋根への全面改修。
  • 同基準に適合する金属屋根またはスレート屋根への全面改修。
<補助対象工事を行う者の要件>
  • 瓦屋根への改修: 市内に拠点があり瓦屋根診断技士等が在籍する事業者、または屋根工事業の許可を受け瓦屋根診断技士等が在籍する事業者。
  • 金属屋根・スレート屋根への改修: 屋根工事業の許可を受けている事業者、または市内に拠点・居住し所定の実務経験(高卒5年・大卒3年・実務10年等)や建築士等の資格を有する者(500万円未満の工事に限る)。
<補助金額>
  • 補助率: 工事費または屋根面積1平方メートルあたり24,000円を乗じた額の、いずれか低い額の23パーセント。
  • 補助上限額: 500,000円(千円未満端数切り捨て)。
<募集期間と件数>
  • 募集期間: 令和8年5月20日から令和9年2月19日まで。
  • 募集件数: 5件(先着順)。

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する場合、または手続きが適正でない場合は補助金の交付対象外となります。

  • 他の補助制度との重複となる事業。
    • 他の補助制度によって既に耐風改修工事の補助を受けている場合は対象外です。
  • 市税を滞納している者が申請する事業。
  • 暴力団排除条例に規定する暴力団員等による申請。
  • 交付決定前に着手した工事。
    • 補助対象工事の着手前に補助金の交付決定を受ける必要があります。
  • 部分的な補修や、令和2年改正告示基準に適合しない改修工事。

補助内容

■瓦屋根耐風改修工事補助金

<補助対象となる建築物>
  • 所在地: 笠間市内に存在する瓦屋根を有する一戸建ての住宅
  • 用途: 併用住宅の場合、住宅以外の床面積が過半数を超えないもの
  • 建築確認: 建築基準法第6条第1項の建築確認を受けたもの、または建築時に該当しなかったもの
  • 耐風診断結果: 専門家による診断の結果、昭和46年建設省告示第109号に適合していないと判断されたもの
  • 他の補助制度: 他の補助制度によって耐風改修工事が既に実施されていないこと
<補助対象者>
  • 住宅所有者: 自ら居住する補助対象建築物の所有者で、工事を実施する方
  • 市税の納税状況: 笠間市の市税を滞納していないこと
  • 暴力団排除: 笠間市暴力団排除条例に規定する暴力団員等ではないこと
<補助対象工事>

補助対象建築物の屋根を、現在の告示基準に適合する瓦屋根、金属屋根、またはスレート屋根に全面改修する工事

<改修工事を行う者の要件>
  • 瓦屋根への改修: 市内業者(瓦屋根診断技士等在籍)または建設業許可業者(屋根工事業、瓦屋根診断技士等在籍)
  • 金属・スレート屋根への改修: 建設業許可業者(屋根工事業)または特定の資格・実務経験を有する市内業者等(工事費500万円未満に限る)
<補助金額の算出方法>
  • 算出ベース: 「補助対象工事費」と「屋根面積1平方メートルあたり24,000円を乗じた額」のいずれか低い額
  • 補助率: 算出ベース額の100分の23(23%)
  • 上限額: 500,000円
  • 端数処理: 1,000円未満の端数は切り捨て
<募集概要(令和8年度)>
項目内容
募集期間令和8年5月20日(水曜日)~令和9年2月19日(金曜日)
募集件数5件(先着順等の可能性あり)

対象者の詳細

補助金交付の対象となる方(補助対象者)

補助金の交付を受けることができるのは、以下のすべての要件を満たす個人です。

  • 居住・所有および納税要件
    自己が居住する補助対象建築物の所有者であること、補助金の交付を申請する日において、笠間市の市税を滞納していないこと、笠間市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等でないこと

補助の対象となる建築物(補助対象建築物)

笠間市内に所在する住宅で、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 建築物の仕様・診断要件
    粘土瓦およびセメント瓦の屋根であること、併用住宅の場合、住宅以外の床面積が過半ではないこと、建築確認を受けて建築されたものであること(建築時に規定に該当しなかった場合を除く)、瓦屋根診断技士等による診断の結果、令和2年改正の建築基準法告示基準に適合していないと判断された住宅であること

補助の対象となる工事(補助対象工事)

以下の条件を満たす工事が対象となります。

  • 工事内容
    令和2年改正の建築基準法告示基準に適合する瓦屋根、金属屋根、またはスレート屋根への「全面改修」であること

改修工事を行う者(施工業者)の要件

改修する屋根の種類に応じて、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • ア 瓦屋根への改修工事を行う場合
    市内に本店または支店を開設しており、かつ瓦屋根診断技士等が在籍している者、屋根工事業の許可(建設業法第3条)を受けており、かつ瓦屋根診断技士等が在籍している者
  • イ 金属屋根またはスレート屋根への改修
    屋根工事業の許可(建設業法第3条)を受けている者、市内に拠点がある、または居住する者で、一定の学歴・実務経験(5~10年以上)や建築士・施工管理技士の資格を有する者(※工事費500万円未満に限る)

■補助対象外となる住宅

以下の場合は補助の対象となりません。

  • 他の補助制度による補助を受けて、既に耐風改修工事がされた住宅

※工事着手前に補助金の交付決定を受ける必要があるため、事前相談をおすすめします。
※「瓦屋根診断技士等」とは、瓦屋根診断技士、瓦屋根工事技士、かわらぶき技能士のいずれかの資格を有する者を指します。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kasama.lg.jp/page/page016716.html
笠間市公式ホームページ
https://www.city.kasama.lg.jp/

令和8年度の募集期間は令和8年5月20日から令和9年2月19日まで(先着5件)です。電子申請には対応しておらず、窓口での書類提出が必要です。申請前に事前相談が推奨されています。

お問合せ窓口

笠間市 都市計画課
TEL:0296-77-1101
FAX:0296-77-5009
受付窓口
都市計画課
住所: 〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号。申請書類を提出する前に事前相談が推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。